通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律

日本の法令
通称・略称貨幣法
法令番号昭和62年法律第42号
種類金融法
効力現行法
成立1987年5月22日
公布1987年6月1日
施行1988年4月1日
主な内容貨幣の額面・製造・発行・種類等について
関連法令日本銀行法資金決済に関する法律貨幣損傷等取締法など
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通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(つうかのたんいおよびかへいのはっこうとうにかんするほうりつ)は、日本における通貨の額面価格の単位等について定めるとともに、貨幣の製造および発行、貨幣の種類等に関して必要な事項を定めた法律である。
制定の背景

日本の硬貨の製造および発行に対する根拠法は、昭和63年(1988年)3月末までは、貨幣法および臨時通貨法であった。

このうち金本位制を基本とする貨幣法に関しては、昭和6年(1931年)に金輸出を再禁止して兌換を停止し、本位貨幣の金貨は、昭和7年(1932年)1月を最後に製造が停止された。昭和17年(1942年)に(旧)日本銀行法(昭和17年法律第67号)が制定され、日本銀行券の発行は金保有高に縛られなくなり、金本位制は名目化し、事実上日本は管理通貨制度に移行した[1]。また盧溝橋事件をきっかけとして日本は戦時体制に入り、昭和13年(1938年)6月に臨時通貨法が制定されるに至り、その後発行される硬貨は全て臨時補助貨幣となり、貨幣法に基づく本位貨幣および補助貨幣が発行されることは無かった。

第二次世界大戦後、日本はハイパーインフレーションに見舞われ、昭和21年(1946年)2月の新円切替が行われるに至り、「純金ノ量目二分(750ミリグラム、0.75グラム)ヲ以テ価格ノ単位ト為シ之ヲト称ス」と定めた貨幣法は完全に有名無実化した。昭和28年(1953年)末、小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律によりおよび単位の補助貨幣が通用停止となる一方、依然、臨時通貨法には1銭、5銭、10銭および50銭の貨種が定められたままであった。一方、貨幣の形式の改正の際、立法措置をとらず政令で硬貨を製造発行できる「臨時通貨法」は貨幣を発行する政府にとって裁量でこれを行うことができるため、「臨時」の状態が約半世紀継続されることとなった[2]

この様な中、日本の通貨関連法令を現状に即したものにするための法整備が必要との気運が高まっていった[1]。さらに昭和61年(1986年)の天皇陛下御在位六十年記念硬貨発行に至り、純金製の十万円の臨時補助貨幣の登場となり、法令の不備を指摘する声は本格的なものとなった[2]。このため記念貨幣を弾力的に発行し、必要に応じて造幣局が、記念貨幣を実費により販売することも可能とすることが望ましいとされた。このような背景から、昭和62年(1987年)に従来の通貨関連法令を整理し、新たな通貨に関する法律を制定するに至った[1]
概要

この法律は昭和62年(1987年)6月1日に公布され、告知期間を設けた上、昭和63年(1988年)4月1日に施行された(附則第1条)。

この法律によって、貨幣に関する従来の法律が整理された。このとき廃止された法律は以下の通りである(附則第2条)。

通用を禁止した貨幣紙幣の引換えに関する件(明治23年法律第13号)

貨幣法(明治30年法律第16号)

臨時通貨法(昭和13年法律第86号)

小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律(昭和28年法律第60号)

オリンピック東京大会記念のための千円の臨時補助貨幣の発行に関する法律(昭和39年法律第62号)


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