この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
常会(じょうかい、英: Ordinary Diet Session)とは、日本の国会の会期の一つ。日本国憲法第52条で「毎年1回召集するもの」と定められ、国会法第2条
で「常会は、毎年一月中に召集するのを常例とする。」と規定されている。一般には通常国会(つうじょうこっかい)と呼ばれる。日本国憲法は「国会の常会は、毎年一回これを召集する」と規定する(日本国憲法第52条)。これは国会が国権の最高機関とされ(日本国憲法第41条)、また、毎会計年度ごとに予算を議決することが必要となることを理由としている(日本国憲法第86条)[1]。常会では主に翌年度の予算案が特に重要な議案となる。予算案に付随して、予算関連法案(税制法案)も重要法案になる。そのため「予算国会」とも呼ばれる。
「常会」は「通常会」あるいは「定例会」というのと同じ意味であるが、日本国憲法は大日本帝国憲法第43条の用例に従って「常会」としている[2]。 国会の召集は天皇の国事行為であるが(日本国憲法第7条第2号)、臨時会(日本国憲法第53条)とは異なり、常会については実質的決定権に関する明文の規定は憲法にはない[3]。一般には内閣に存するものと解されている。 召集するためには、少なくとも10日前に召集詔書を公布しなければならない(国会法第1条 国会では、召集後の早い時期(召集当日又は数日以内)に参議院本会議場において、天皇臨席のもと開会式が行われる(ただし、前述の12月召集時代には年明け後に開会式をすることが多かった)。開会式は衆議院議員も傍聴席などを利用して参議院本会議場に移動する。これは帝国議会の開院式を貴族院議場で行っていた名残で、天皇の席(お席、玉座)を設けるスペースが参議院本会議場にしかない為である。 開会式の前に、両院にて本会議が行われるが、こちらは各議員の座席を決める為であり、およそ5分で終了する[4]。 開会式が終わると、会期の冒頭に政府四演説が行われる。内閣総理大臣による「施政方針演説」、財務大臣による「財務演説」、外務大臣による「外交演説」、内閣府特命担当大臣(経済財政政策担当)による「経済演説」の順で行う。演説は衆議院・参議院の順でそれぞれおよそ1時間半行われ、衆議院での演説はNHK(日本放送協会)による国会中継が入る事になっている(インターネット配信(国会インターネット審議中継)の場合は開会式から参議院での演説まで完全ライブストリーミング配信を行う)。 憲法第52条では常会を毎年1回召集すると規定しているが、学説的には(1)暦年の1年ごとに1回召集する必要があり召集日のない年の存在は認められない、(2)前会の会期終了から次会の召集までの間隔が1年以内との要件を満たすなら召集日のない年はあってもよい、という二つの相対する解釈がある。 議院法制局(衆参とも)ではどちらを採るかを明確にはしていないが、(1)の場合であっても衆議院の解散・総選挙などにより期日の物理的余裕がないなど合理的な理由があれば、ある暦年中に常会が1回も召集されないという事態も許容されるという解釈をとっている。
召集
開会式
回数
会期
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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