通名
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この記事はその主題が日本に置かれた記述になっており、世界的観点から説明されていない可能性があります。ノートでの議論と記事の加筆への協力をお願いします。(2023年6月)

通名(つうめい、とおりな)とは、一般に通ずる名称のうち実名本名でないもの。通り名、通称、通称名ともいう。

狭義の「通名」は、婚姻等により姓を変更した者が旧姓を使用する場合や、外国籍者が居住国内で使用する場合、トランスジェンダーの個人が性同一性を反映する場合などに用いる名称を指す。法規等では「通名」ではなく「通称」(つうしょう)と呼ばれるが、本項ではこちらの意味についてを解説する。

人名以外の事物もふくむ、広義の「通名」については「通称」を参照のこと。
概要

本名ではなく、一つ、もしくは複数の通称名を名乗って生活することには現行法上の制限や規制はないが、単なる自称名で法律行為を有効に行うことは原則としてできず、詐欺罪文書偽造罪などに問われる場合がある。しかし、在日外国人の通名は一つに限り、居住する区や市町村への登録を条件として法的な効力を持つ[1]。通名は住民基本台帳法に登録事項として規定されており[2]住民票に「通称(氏名以外の呼称)」として記載される。2016年時点の実務上、通名は登記などの公的手続に有効に使用することができ、契約書など民間の法的文書にも使用できる。また、就労の際にも通名での応募及び就業が通用しているとともに通名による雇用保険年金の手続きも行えるようになっており、地方公共団体に限らず通名で公務員として職務を行えるようになっている。

印鑑登録証明書運転免許証には、本人の申請により本名に加え、通名の併記が可能である(例:氏名 金 美淑(木村 淑子))。

また、国民健康保険被保険者証も通称名の使用が可能である。(被保険者が性同一性障害である場合も通称名の記載が行えるが、これは保険者がやむを得ないと判断した場合に限る[3]。外国人の通称名使用については、国民健康保険や介護保険の保険者(地方公共団体)の判断で、自由に自らの裁量で氏名表記を行って差し支えない(=主たる面の「氏名」の項目に通称名の使用を行っても差し支えない。)とされている[4][5]。)

通称名は、韓国・中国籍の外国人のみならず、アルファベットを本名とする外国人にも広く使われている。

在留証明に記載される本名はアルファベットである為、片仮名表記を通称として登録する事で、片仮名の署名も法的効力を持つ(通称登録をしなければ本名はあくまでアルファベットの氏名であり、片仮名の通名に法的効力はない)。また運転免許証や個人番号カードなどに片仮名の通名がカッコ書きで表記される為、特に難解な発音の氏名の場合は、誤読を防ぐ事が出来る。

外国人との婚姻届を提出しても、外国人には戸籍謄本が無いため夫婦別姓になるが、通称名登録をする事で、法的に夫婦同姓を名乗る事が出来る(例:山田太郎と婚姻したMarry Janeが、山田メリーを法的に使用する事が出来るようになる)。日系二世・三世が、親や祖父母の姓を合法的に漢字で使用する事が出来るようになる(例:本名James Yamadaが、漢字と片仮名の山田ジェームスを法的に使用する事が出来るようになる)。
法的根拠
歴史的経緯

1940年2月11日に創氏改名制度が施行されたが、内地ではそれ以前から朝鮮人などが「通称」として「日本名」を名乗るものが多かった[6]。創氏改名施行以後、朝鮮や内地在住の朝鮮人なども日本風の「氏名」を名乗る[注釈 1]ことになった。これは法的な「本名」であり、この日本名で各種届出や証明書類の交付、また登記などの公的手続が行われた。一方戸籍上は従来の「姓」と「本貫」も残ったが、これらは「本名」ではなくなった[7]。だが1945年以降、38度線の南では「朝鮮姓名復旧令」(1946年10月23日)により、またでも「北朝鮮に施行する法令に関する件」布告により[8]、創氏改名の根拠となった朝鮮総督府令は失効し、朝鮮人の創氏改名による日本名は遡及無効となって法的根拠を喪失した[注釈 2]

しかし、日本名でいったん公的に取得・蓄積された在日朝鮮人の各種の公的記録を一挙に無効とすることは、事実上困難であった。そのため行政が選択したのは、法的な根拠を欠く在日朝鮮人の日本名使用を運用上は有効とする政策であった。
2012年6月以前

外国籍の者に、本名ではない「通称」の使用を認める根拠法は、2009年(平成21年)7月以前には存在していなかった。通称使用の根拠となっていたのは、法務省入国管理局長通知の「外国人登録事務取扱要領」[9]である。同通知は「外国人の社会生活上の利便性を考慮し」外国人登録原票の記入に際し、本名に加え通称を併記することを認めていた。そして、この原票を基に、2012年(平成24年)6月までは通称併記の外国人登録証明書が発行されていた。つまり、通称使用を条文で認めた法律は存在しておらず、行政が運用上認めていたに過ぎなかった。
刷新

2012年(平成24年)7月以降、法務省と市区町村が別々に行っていた外国人管理業務の一本化などを目的に、従来の外国人登録制度を基本とした外国人管理制度が刷新されることとなった。住民基本台帳法が改正されて、外国人(短期滞在者等は除く。以下同じ)も日本人と同一の住民票に記載されるようになると共に、外国人登録法は廃止された。また、通称が併記された外国人登録証明書も廃止となった。

改正後住民基本台帳法第7条第14号の「政令で定める事項」の一として、同法施行令第30条の25第1号により、外国人は氏名(本名)による住民票に、通称を併記登録することができる。通称の登録は「住民票に記載されることが必要であることを証するに足りる資料を提示しなければならない。」とされるものの[10]、地方自治体ではいわゆる特別永住者の通称登録について、従来保持していた外国人登録証明書に通称が記載されていたという理由で引き続き受け付けているケースが多い。ただし、外国人が住民票の写しや住民基本台帳カードを取得する場合は、氏名(本名)が記載されており、通称のみの住民票の写しや住民基本台帳カードは発行されない。

外国人登録証明書に代わり、外国人在留者には「在留カード」が、特別永住者には「特別永住者証明書」が発行されることになった。これらには通称は表記されない[11][12]
登録

通名の届出や変更は、市町村が窓口である。登録可能な通名は一つのみ、日本人が戸籍で登録可能な文字、国籍の限定はなく、したがっていかなる国籍の外国人も、通名登録が可能である[13]。住民票への通名記載を申し出る際には、「当該呼称が居住関係の公証のために住民票に記載されることが必要であることを証するに足りる資料を提示」すると共に、申出書に「記載を求める呼称が国内における社会生活上通用していることその他の居住関係の公証のために住民票に記載されることが必要であると認められる事由の説明」を記載する必要がある。(同法施行令第30条の26第1項[10]、同法施行規則第45条第1項[14]

立証資料としては「不動産登記簿謄本、勤務先の給与明細、在職証明書、社員証、健康保険証、金融機関の預金通帳又はキャッシュカード、通学先の学生証、学校生活で使用する名札、運転免許証、国家資格の証明書、ガス・水道・電気の請求書、固定電話・携帯電話の契約書、アパートの契約書、通称名で受領している郵便物」などが例示されており自治体によって異なる[15][16][17]。登録した通名を変更できる回数や頻度については統一的な法規定がなく、各市町村での判断事項であるが、2013年11月15日、総務省は結婚や養子縁組等の場合を除き、原則として通名変更を許可しない旨の通達を出した[18][19][20]


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