途中下車
[Wikipedia|▼Menu]
.mw-parser-output .hatnote{margin:0.5em 0;padding:3px 2em;background-color:transparent;border-bottom:1px solid #a2a9b1;font-size:90%}

「途中下車」のその他の用法については「途中下車 (曖昧さ回避)」をご覧ください。
.mw-parser-output .ambox{border:1px solid #a2a9b1;border-left:10px solid #36c;background-color:#fbfbfb;box-sizing:border-box}.mw-parser-output .ambox+link+.ambox,.mw-parser-output .ambox+link+style+.ambox,.mw-parser-output .ambox+link+link+.ambox,.mw-parser-output .ambox+.mw-empty-elt+link+.ambox,.mw-parser-output .ambox+.mw-empty-elt+link+style+.ambox,.mw-parser-output .ambox+.mw-empty-elt+link+link+.ambox{margin-top:-1px}html body.mediawiki .mw-parser-output .ambox.mbox-small-left{margin:4px 1em 4px 0;overflow:hidden;width:238px;border-collapse:collapse;font-size:88%;line-height:1.25em}.mw-parser-output .ambox-speedy{border-left:10px solid #b32424;background-color:#fee7e6}.mw-parser-output .ambox-delete{border-left:10px solid #b32424}.mw-parser-output .ambox-content{border-left:10px solid #f28500}.mw-parser-output .ambox-style{border-left:10px solid #fc3}.mw-parser-output .ambox-move{border-left:10px solid #9932cc}.mw-parser-output .ambox-protection{border-left:10px solid #a2a9b1}.mw-parser-output .ambox .mbox-text{border:none;padding:0.25em 0.5em;width:100%;font-size:90%}.mw-parser-output .ambox .mbox-image{border:none;padding:2px 0 2px 0.5em;text-align:center}.mw-parser-output .ambox .mbox-imageright{border:none;padding:2px 0.5em 2px 0;text-align:center}.mw-parser-output .ambox .mbox-empty-cell{border:none;padding:0;width:1px}.mw-parser-output .ambox .mbox-image-div{width:52px}html.client-js body.skin-minerva .mw-parser-output .mbox-text-span{margin-left:23px!important}@media(min-width:720px){.mw-parser-output .ambox{margin:0 10%}}

この記事には複数の問題があります。改善やノートページでの議論にご協力ください。

脚注による出典や参考文献の参照が不十分です。脚注を追加してください。(2020年7月)


一次資料や記事主題の関係者による情報源に頼って書かれています。(2020年7月)


日本中心に書かれており、世界的観点からの説明がされていないおそれがあります。(2019年1月)
出典検索?: "途中下車" ? ニュース ・ 書籍 ・ スカラー ・ CiNii ・ J-STAGE ・ NDL ・ dlib.jp ・ ジャパンサーチ ・ TWL

金額の左側にある駅名印が途中下車印である

途中下車(とちゅうげしゃ)とは、乗車券の券面に表示された発着区間内の途中駅で前途区間が有効のまま下車して出場すること[1]
鉄道

「下車」という言葉自体は一般に、単に列車から降りることを意味するが、鉄道用語としての「下車」の意味は下車したうえで改札を受けて出場するまでを含める。すなわち、乗り換え等のために単に列車からホームに降りる場合は基本的に下車に当たらない。なお本項では区別のために、単に列車から降りる意味の言葉は「降車」を用いることとする。

「下車」には、出場のため改札を受けることが要素となっているため、駅によって下車が成立する時点が異なる。以下、大まかな例を挙げる。
有人改札や自動改札機による改札を受ける場合
その改札を受けて出場する時点で下車となる。
無人駅で車掌[注 1]により改札が行われる場合
改札を受けた後、列車からホームに降車した時点で下車となる。

鉄道運輸規程第13条は、「乗車券ハ其ノ通用区間中何レノ部分ニ付イテモ其ノ効力ヲ有ス但シ特種ノ乗車券又ハ列車ニ付鉄道ガ別段ノ定ヲ為シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ」と定め[2]、権利の分割行使を認めている。そして但し書きとして、鉄道事業者が「別段ノ定」をすることで、分割行使の制限を認めている。それを受けて、鉄道事業者は原則として途中下車を認め、そして「別段ノ定」として途中下車を認めない場合についてはその旨を規則等に明記することが求められている[注 2]。実際に、ほとんどの鉄道事業者は途中下車に関わる条文を規則等に記述している。以下に、途中下車にかかわる規則の条文の例を挙げる。

原則として途中下車を認める鉄道事業者の条文
(途中下車)
第70条 旅客は旅行開始後、その所持する乗車券によって、その券面に表示された発着区間内の着駅以外の駅に下車して出場した後、再び列車に乗り継いで旅行すること(以下「途中下車」という。)ができる。ただし、次の各号に定める場合を除く。(1) 営業キロが片道100kmまでの区間に対する普通乗車券を使用する場合、その区間内の駅(2) 普通回数乗車券を使用する場合は、その券面に表示された区間内の駅(3) 当社が特に途中下車できる駅を指定した場合は、その指定した駅以外の駅 ? あいの風とやま鉄道、「旅客営業規則[3]」条文において、途中下車ができる旨(鉄道運輸規程の原則に沿う旨)を記述し、但し書きにて途中下車ができない場合(鉄道運輸規程における「別段ノ定」)を記述する形式となっている。

原則として途中下車を認めない鉄道事業者の条文
(途中下車)
第156条 旅客は,旅行開始後,その所持する乗車券によって,その券面に表示された発着区間内の着駅以外の駅に下車して出場したのち,再び列車に乗り継いで旅行することができない。ただし,定期乗車券を使用する場合を除く。 ? 京浜急行電鉄、「旅客営業規則[4]」条文において、鉄道運輸規程における「別段ノ定」にあたる方の途中下車が原則できない旨を記述し、但し書きにて例外(定期乗車券を使用する場合)を記述することで「別段ノ定」から除外し、その場合は途中下車ができることを示している。

使用する乗車券の区間内に途中下車が可能な駅があるかどうかは前述の例のように鉄道事業者や乗車券によって異なる。途中下車できない駅で下車した場合、乗車券は前途無効となり回収される。この場合は「途中駅での下車」ではあっても、運送約款(旅客営業規則[注 3]など)に定められた「途中下車」ではない。

遠距離逓減制を採用している鉄道事業者では、乗車区間ごとに分けて乗車券を購入するのではなく、最終目的地までの乗車券を購入して、途中下車制度を利用したほうが安価になるケースがほとんどであるが、一部例外もある[注 4]

なお、日本以外の国や地域では、乗車する列車を指定してその列車のみ有効の乗車券を発行するなど、このような制度が存在しない例も多い。

また、運送約款上の用語のほかに、俗語として、使用する乗車券の種類を問わず、旅行中に途中の駅に降りる行為にも用いられる[注 5]
国鉄・JRの途中下車
規則
原則

JRでは、旅規第156条において、途中下車について以下のように定めている。(途中下車)
第156条 旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によって、その券面に表示された発着区間内の着駅(中略)以外の駅に下車して出場した後、再び列車に乗り継いで旅行することができる。ただし、次の各号に定める駅を除く。(以下、各号略)

すなわち、JRにおいては原則として途中下車を認め、例外的に途中下車ができない場合を各号にて駅単位で定めている。

途中下車が認められる場合であれば、乗車券に示された経路内であれば逆戻り(復乗)をしない限り経路内の任意の駅で何度でも途中下車できる。また必ずしも途中下車した駅に戻る必要はなく、逆戻りにならなければ途中下車した駅より先の駅で乗車してそこから旅行を再開することも可能である[注 6]

以下に、旅規第156条各号に定められている途中下車ができない駅および、その他途中下車が認められないケースを記す。
途中下車ができない場合
旅規第156条各号に規定されている途中下車ができない駅

全区間の営業キロが片道100キロメートルまでの区間の普通乗車券を使用する場合、その区間内の駅(ただし、列車等の接続駅で、接続関係等の理由により、旅客が下車を希望する場合で、JRが指定した駅に下車するときを除く)

大都市近郊区間(東京・大阪・福岡・新潟・仙台近郊区間)内の駅相互発着[注 7]の普通乗車券を使用する場合、その区間内の駅

特定都区市内東京山手線内発着の乗車券で、券面に表示された特定都区市内又は東京山手線内にある駅[注 8]

回数乗車券を使用する場合、その区間内の駅

JRが特に途中下車できる駅を指定した場合は、その指定した駅以外の駅

ただし、以上に該当する場合でも連絡普通乗車券を使用する場合、他社線との接続駅(連絡接続駅)では途中下車が可能である(旅客連絡運輸規則第76条[5])。

JRの乗車券は使用開始後に有効期限が過ぎても券面に示された目的地の駅まで使用することができるが(「継続乗車」という)、有効期限が過ぎたものは途中下車できない(旅規第155条)。

振替輸送中の場合は、本来の乗車予定経路などから外れるなどの理由で途中下車の概念は成立しない。乗車変更として扱われる。

また、特別企画乗車券では、フリー乗車券の乗降自由なエリアを除き、途中下車が禁止あるいは指定駅のみに制約されているものが多い。途中下車が不可能な駅で下車した場合は、前途を放棄したものとして乗車券が前途無効となり回収されるか、乗車券の使用が認められず、改めて正規の運賃・料金を支払うかのどちらかである。

エクスプレス予約(e特急券は区間ごとの購入は可能)や新幹線eチケットなどで予約購入した乗車券は途中下車できない。

これらの途中下車を認めない駅[注 9]で下車した場合は、原則として、乗車券を前途無効として回収すると定めている(旅規第165条)。ただし、旅規第157条3項、同第160条3項、旅客営業取扱基準規程[注 10]第148条第2項などで、券面経路を迂回乗車中の場合にその途中駅で下車したときは、「区間変更」として取り扱うことが定められている[注 11][注 12]。また、特定都区市内・東京山手線内発の乗車券を使用し、出発地と同じ特定都区市内・東京山手線内の別の駅で下車した場合(前述の旅規第156条第3号に該当する場合)、出発駅からその下車した駅までの運賃を別に支払えば乗車券は無効にならず回収されない(旅規第166条)。

特急券グリーン券といった料金券は基本的に一列車限り有効で、新幹線や首都圏の普通列車のグリーン車など複数列車を乗り継げる特例が存在する場合でも出場すると前途無効となるため、料金券については途中下車の概念は成立しない。


次ページ
記事の検索
おまかせリスト
▼オプションを表示
ブックマーク登録
mixiチェック!
Twitterに投稿
オプション/リンク一覧
話題のニュース
列車運行情報
暇つぶしWikipedia

Size:88 KB
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:undef