逃亡犯罪人引渡法
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

逃亡犯罪人引渡法

日本の法令
法令番号昭和28年法律第68号
種類刑事訴訟法
効力現行法
成立1953年7月17日
公布1953年7月21日
施行1953年7月22日
主な内容外国から請求のあった犯罪人の引渡し
関連法令刑事訴訟法国際捜査共助法
条文リンク逃亡犯罪人引渡法 - e-Gov法令検索
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逃亡犯罪人引渡法(とうぼうはんざいにんひきわたしほう、英語: Act of Extradition[1])は、日本法律の一つで、犯罪人引渡し条約の整備国内法である。外国(請求国)から犯罪者(逃亡犯罪人)の引渡し請求を受けた際の国内における手続処理などにつき規定する。
沿革

1953年(昭和28年)7月22日から施行され、これ以前に存在した逃亡犯罪人引渡条例(明治20年勅令第42号)は廃止となった。
内容

本則は第1条から第35条で成る。
定義(第一条)

第一項「この法律において「締約国」とは、日本国との間に犯罪人の引渡に関する条約を締結した外国をいう。」(締約国の定義)犯罪人の引渡に関する条約が他の国と結ばれた場合、この法案に則って引渡しが行なわれることを示す。現在条約を結んでいない国から逃亡犯罪人の引渡しの要求があった場合は、第三条二号により「請求国から日本国が行なう同種の請求に応ずべき旨の保証」が条件となる。


第二項「この法律において「引渡犯罪」とは、引渡条約において締約国が日本国に対し犯罪人の引渡を請求することができるものとして掲げる犯罪をいう。」は内容を条約に譲るものとすることをあらわす。


第三項「この法律において「逃亡犯罪人」とは、引渡犯罪を犯し、その犯罪について締約国の刑事に関する手続が行われた者であって、引渡条約により締約国が日本国に対し引渡を請求することができるものをいう。」は、逃亡犯罪人の定義。

なお、「刑事に関する手続が行われた者」は、従来の条文が「有罪ノ宣告若クハ告訴告発ヲ受ケタル者」だったが、刑事に関する諸般の手続が行われたら引き渡すことができるとして、範囲を広げた。
引渡し拒絶(第二条) 

第一号は、国家間の原則として
政治犯は引渡さない。政治犯の判定は引渡し請求国において判断する。

第二号は他の罪名でも政治犯への弾圧と看做せるなら、渡さない。

第三号は日本の刑罰法規に照して処罰できないような場合も引き渡さない。

第四号は犯罪の証明や嫌疑が薄弱な場合拒絶し得る。

第五号は、すでに日本国の裁判所に係属し、すでに確定判決がある場合。

六号は他の罪を犯しているが、逃亡犯罪人として引渡すについては、まだ日本では事件になっていない場合は、日本の刑事裁判手続の終るまでは引き渡さない。

七号「逃亡犯罪人が日本国民であるとき」ただし、条約に別段の定めがある場合は引渡し可能。現在日本が締結している日米、日韓の条約はともに自国民について裁量的引渡しが可能としている。

逃亡犯罪人引渡し手続き

第3条から第21条までにおいて、犯罪人の引渡し手続きの流れが規定されている。

第三条は、外務大臣が引渡の要求を外国から受けた場合の手続規定

第四条は、法務大臣が外務大臣からその書類を受けたときどうするかについて

一号、二号の「明らかに逃亡犯罪人を引き渡すことができない場合に該当する」二条の各号に該当する場合。或いは二条六号、七号の場合はそこで拒絶することができる。

その他の場合については東京高等裁判所に判断を仰がせるために、検事長にこれを下命する。

第五条は、引渡しの手続を行う場合に、身柄の拘束の規定。「東京高等裁判所の裁判官かのあらかじめ発する拘禁許可状」という令状が要件として、身柄の拘禁ができる。拘禁許可状の手続或いは記載事項等が二項、三項等において規定されている。

第六条は、その執行手続。

第七条は、執行した場合の東京高等検察庁の検察官の手続。身柄を受取った場合に人違いであるかどうかを調べ、人違いでないときはこれを指定の監獄に入れるという手続。

第八条では、収監後の手続として、改めて正式に審査請求がある。二十四時間内に行う。

第九条では、東京高等裁判所における審査手続。二箇月以内に決定をする。なお、審査についての関係証人の尋問、鑑定、通訳、翻訳等の手続などは、刑事訴訟法の規定がそのまま準用される。

第十条に東京高等裁判所での決定の種類、内容等。「請求が不適法であるときは、これを却下する決定」「引き渡すことができない場合」など、実質的、内容的にできない場合。引き渡すべき場合にはその旨の決定。この決定については不服の申立てはできない[2]。ただ、その決定に基いて法務大臣が行政処分をした場合には、これは一般の行政手続に従つて不服申立の途がある。

第十一条、審査請求命令の取消の規定。たとえば、締約国からそういうような犯罪人の引渡の請求を撤回するという場合など。

第十二条、逃亡犯罪人を釈放する場合。東京高等裁判所が第十条一項の一号、二号のつまり却下する決定或いは引き渡すことができない旨の決定をした場合、又は前条の規定によつて審査請求命令が結局取消しになつた場合、これは拘禁が不必要になるので、逃亡犯罪人を釈放する。

第十三条は、裁判された場合の裁判書の謄本を法務大臣に提出する場合の規定。


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