退学
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テレビドラマについては「自主退学 (テレビドラマ)」をご覧ください。

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退学(たいがく)とは、児童生徒学生が、在学中に卒業修了を待たずに学校を途中でやめること、またはやめさせられること[1]。なお、英語圏のexpulsionは日本語では「退学」と訳されているが、アメリカ合衆国の教育制度におけるexpulsionは必ずしも学校を完全にやめさせる場合に限らない概念である(後述)[2]
日本

以下の種類がある。いずれの場合も、学生証の返納など、いくつかの手続きを必要とする(ただし自動退学の場合はこの手続きの必要のない場合もある)。

義務教育課程以降は、中退した場合、後日入り直さない限り最終学歴はその直前の学校卒となる。大学中退なら高校卒業(高卒)、高校中退なら中学卒業(中卒)である。短期大学卒業を経て大学に編入学し中退した場合は「短期大学卒業」、高等専門学校の卒業を経て大学に編入学し中退している場合は「高等専門学校卒業」が最終学歴になる。

就職をする際に、大学中退をした者が履歴書の最終学歴欄に「高卒」と記載した場合は、雇用者に対して大学中退した事実を隠していることになる。経歴詐称となるので「大学中退」と記入しなければならない。つまり「大学中退なら高卒」という前述の言説は通俗的なものであり、大学中退した者は最終学歴を問われた際に正直に「大学中退」と言わねばならない。
退学の種類

自主退学と懲戒退学の別は、法制度に裏付けのある分類である。
自主退学

自主退学(じしゅたいがく)は、幼児・児童・生徒・学生、および、その保護者の意思で退学することを指し、自発的にまたは病気貧困学費を支払えない)などやむを得ない理由で退学することを指す。一般的には中途退学(ちゅうとたいがく、略称「中退」)のことである(ただし、自主退学の場合であっても、大学院の博士後期課程などでは学則上、単位取得満期退学などの中途退学と異なる退学手続きが設けられていることが多い。この点は 『#中途退学と満期退学』を参照のこと)。

手続きとしては、幼児・児童・生徒・学生とその保護者(または保証人など)の連名により退学願が出され、学校内において審議した後に、校務をつかさどる校長から許可されることによって退学する。
懲戒退学

懲戒退学(ちょうかいたいがく)とは、犯罪非行・過度の原級留置(いわゆる「留年」)[注 1]など、「本人に非のある」理由で、学校側が強制的に退学させる懲戒処分の一種であり、退学処分(たいがくしょぶん)のこと。また、アウトローな言い方として、社会人勤務先を解雇あるいは免職されることに擬えて「クビ」と表現することもある。

懲戒退学は、校長大学にあっては、学長の委任を受けた学部長を含む)が行う[3]。一般に「学校をやめさせられる」とはこのことを指す。

懲戒退学は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第11条[注 2]に基づいて行使される懲戒権に含まれ、懲戒退学を行うにあたっては各種の制約がある。

後述の放校と異なり、在校生であったという記録は削除されない。履歴書には「退学処分」と記入しなければならない。

学校教育法施行規則には、懲戒退学の理由として「学費を支払っていない者」(滞納している者)は列挙されていないが、学則に基づいて除籍となる。

放校

懲戒退学の中でも、放校・放学は退学処分よりも重いもので、「在校生であったという記録」が削除される。入学試験に出願した事実から無かったこととなり、その後の復学も認められない。理由としては主に故意の法令違反のうち、特に凶悪犯罪(殺人強盗性犯罪など)、悪質運転(飲酒運転無免許運転など(年齢が達していなくても))等で有罪(実刑を含む)ないし保護処分となった場合がある。その場合における最終学歴は在籍前の学校の卒業となる。

ただし「最終学歴は在籍前の学校の卒業となる」とは通俗的な表現についての説明であって、履歴書には正直に「放校処分」と記入しなければならない。大学・短期大学を放校された場合に最終学歴を「高卒」と記載した場合、学歴詐称となる。
自動的な退学

生徒の在籍している学校が統合や廃校・閉校(長期または無期限の休校を含む)によって通学できなくなった場合は、学校側が自動的に退学の対処をする場合がある。これを自動退学(じどうたいがく)と言う。

自動退学の場合は、原則として学校の統合日、閉校日、または休校開始日が退学日となる。ただし、高等学校や大学(特に公立学校)の場合は、学業を続ける意思のある生徒に対して、近隣の他の学校を斡旋したり(この場合は教育委員会や学校側の裁量により、編入試験を簡略化したり、免除させる場合もある)、他の学校への編入試験時に不利とならないように配慮させるなどの救済措置がとられる場合もある。また、統合の場合は、統合先の学校側が生徒の学籍を統合元の学校から引き継いで在籍扱いとし、統合先の学校に通学できるようにして、自動退学を回避する場合もある。

生徒が死亡した場合は、学校側が死亡届の確認後、自動的に退学の対処をするが、この場合は除籍扱いとなり、退学扱いとはならない。

死亡が卒業の直前だった場合、学校側の裁量で除籍せず、卒業式当日に遺族に卒業証書を授与する場合がある。
中途退学と満期退学

中途退学と満期退学の別は、法制度に裏付けがなく、細かい取り扱いは各学校および学校法人により異なっている。

中途退学(ちゅうとたいがく)とは、修業年限未満で退学することである。これに対し満期退学(まんきたいがく)とは、修業年限以上在学したものの卒業または修了に至らないまま退学することである(満期退学の例:大学院の博士後期課程に3年以上在学し、学則の要件は満たしたが後述のように学位を得られず退学する。つまり、学則にしたがって正規の手続きで満期退学したにもかかわらず、中途退学というのは誤用である)。

満期退学の語は、特に大学院の博士後期課程・後期3年博士課程、一貫制博士課程、4年制博士課程などを退学した際に用いられることがあり、「単位取得満期退学」などのように、修了に必要な期間在学し、また所要単位を修得していることも付記することもある。1980年代以前は、提出した学位請求論文が“博士の学位を授与して然るべき”と評価されない[注 3]場合がそれなりにあり、学生は、課程の修了に必要な「博士論文の審査……に合格すること」[4]を経ず、修了に不可分な博士学位の授与を受けずに退学した。このような時、在学し、研究指導を受けていたことを表すために「満期退学」と表記されることがある。大学院の博士後期課程等の満期退学については、「単位取得退学」など各大学により呼称が異なり、これは標準修業年限内に所要単位は取得したものの博士論文を提出せずに退学する学生がそれなりにいることが影響している[5]。但し中央教育審議会大学分科会はこのように称することを認めていない[注 4]

大学院博士課程後期以外の場合、教育職員免許状を有する学部卒業者が、他大学に編入の上で、障害者教育実習を経て、免許状の授与申請の要件を満たして2年在籍の後に退学する場合も、満期退学(あるいは単位取得満期ないしは、単に単位取得[注 5])と看做されることがある。ただし、1年ないし1年半で必要条件を修了して退学した場合は、卒業の修業年限を満たしていないため、その場合は、単位修得状況に関わらず、当然に単に「中退」となる。これらは、履歴書上の学歴の書き方(ただし、記入が必要なケースに限る)についても、準用出来る。また、学部教育における中途退学・満期退学とも、「退学」と表現せずに「教育終了」と表現する場合もある(こちらについても、履歴書上の記入方法も同様で、「修了」と書けない点に注意。


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