農業改良助長法
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

農業改良助長法

日本の法令
法令番号昭和23年法律第165号
種類経済法
効力現行法
成立1948年7月5日
公布1948年7月15日
施行1948年8月1日
所管農林水産省
主な内容農業改良等について
関連法令なし
条文リンク農業改良助長法 - e-Gov法令検索
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農業改良助長法(のうぎょうかいりょうじょちょうほう[1]英語: Agricultural Improvement Promotion Act[2])は1948年7月15日に公布された農業改良等について定めた法律である[1]

農業を改良して農家生活の改善の為、農業者に対して技術・知識を普及指導する制度として日本の農業経営の特質から、農業の発展を図るには農業生産と農家生活の両面から一体的に改善していくことが重要とし、必要とする技術課題をとり上げて、農業者の自主性を生かし指導・援助をしていこうというものである[3]
公布・改正
公布

昭和23年7月15日 法律第165号[4]
改正

最近の改正:平成23年8月30日 法律第105号[4]
第一章
総則
法律の目的

第一条 - この法律は、農業者が農業経営及び農村生活に関する有益かつ実用的な知識を得、これを普及交換することができるようにするため、農業に関する試験研究及び普及事業を
助長し、もつて能率的環境調和のとれた農法の発達、効率的かつ安定的な農業経営の育成及び地域の特性に即した農業の振興を図り、あわせて農村生活の改善に資することを目的とする[4]

第二章
農業に関する試験研究の助長
助成の基準

第二条 -
政府は、農業に関する試験研究を助長するため、都道府県及びその他の試験研究機関に対し、次に定めるところにより、補助金又は委託金(以下この章において「資金」という。)を交付する[4]

一  及び地方の農業事情からみて緊要と認められる都道府県及びその他の試験研究機関の特定の試験研究に要する経費について、その全部又は一部

二  第七条第一項第二号及び第三号の協同農業普及事業に必要な試験研究を行うための試験研究施設の設置及び運営につき、都道府県の要する経費について、その二分の一[4]


農林水産大臣の任務

第三条 -
農林水産大臣は、農業試験場その他の試験研究機関における試験研究につき、その重複反復を避け、成果を高め、結果報告の形式を統一するために、結果報告の具体的方法を示すとともに、随時、最も重要と考えられる検討方向を示し、その他この法律の目的を最善に達成するため必要な忠告及び助力を与えなければならない[4]

農林水産省の試験研究機関等の協力等

第四条 - 都道府県試験研究機関等(都道府県の試験研究機関又は都道府県若しくは都道府県及び都道府県以外の地方公共団体が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)であつて試験研究に関する業務を行うものをいう[4]。第八条第三項において同じ。)は、この法律の目的を達成するために行う試験研究に関し、農林水産省の試験研究機関又は農林水産省の所管する独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。次条第一項において同じ。)であつて試験研究に関する業務を行うものに対して、共同研究の実施並びに必要な助言及び協力を求めることができる[4]
年次報告書

第五条 - 農林水産大臣は、毎
年度、都道府県又はその他の試験研究機関がこの章の規定により資金の交付を受けて実施した事業と農業に関する国の試験研究機関及び農業に関する試験研究に関する業務を行う独立行政法人の試験研究事業とを検討整理しなければならない[4]
2    農林水産大臣は、前項の検討整理の結果及びこの章の目的のために定められた予算支出額の年次報告書を作成し、これを財務大臣に送付しなければならない[4]。3    内閣は、前項の年次報告書を、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四十条の規定による歳入歳出決算の添付書類として、国会に提出するものとする[4]。 
第三章
農業に関する普及事業の助長
助成の目的

第六条 - 政府は、農業者が農業経営及び農村生活に関する有益かつ実用的な知識を取得交換し、それを有効に応用することができるように、都道府県が農林水産省と協同して行う農業に関する普及事業を助長するため、この章の規定に従い、都道府県に対し協同農業普及事業交付金
(以下単に「交付金」という。)を交付する[4]
2    農林水産大臣は、前項の規定による交付金の交付については、各都道府県の農業人口耕地面積及び市町村数を基礎とし、各都道府県において協同農業普及事業を緊急に実施することの必要性等を考慮して政令で定める基準に従つて決定しなければならない[4]。3    この法律は、個人的寄附又は農業協同組合その他政府若しくは都道府県以外の団体によつて支持されている普及事業を打ち切り、又は退歩させる意図があると解すべきではない[4]
協同農業普及事業

第七条 - この章の規定により交付金を交付される「協同農業普及事業
」とは、次に掲げるものをいう。

一  普及指導員を置くこと[4]

 二  普及指導員が次条第二項各号に掲げる事務を行うことにより、普及指導活動を行うこと[4]

三  普及指導センターを運営すること[4]

四  普及指導協力委員が第十三条第二項の規定により活動を行うこと[4]


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