農商務大臣
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農商務省(のうしょうむしょう)は、かつて産業行政を推進するために設置されていた日本中央官庁。このページでは、第二次世界大戦中に設置された農商省(のうしょうしょう)も併せて述べる。
農商務省[ソースを編集]

日本行政機関農商務省
農商務省、1891年(設計新家孝正
役職
大臣河野敏鎌(初代)
高橋是清(最後)
概要
設置1881年明治14年)4月7日
廃止1925年大正14年)4月1日
前身内務省駅逓局・山林局・勧農局・博物局、大蔵省商務局
後身農林省・商工省
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農商務省(のうしょうむしょう)は、明治大正期に存在した日本の中央官庁で、農林、水産、商、工業に関する行政を所管した[1]1881年明治14年)に設立され、太政官制の下では農商務卿を長とし、内閣制度創設後は農商務大臣を長とした。所管分野は、主に農業林業水産業商工業といった諸産業である。1897年(明治30年)には、軍馬の当時の必要性から馬飼育業についてフランス法を翻訳し、フランドル地方の馬種改良規則などを研究した[2]1925年大正14年)に、農林省(現:農林水産省)と商工省(現:経済産業省)に分割された。

工場法制定へ向けて全国工場労働者の実態調査をし、その報告書である「職工事情」を1903年(明治36年)に刊行した。
農商省[ソースを編集]

日本行政機関農商省
役職
大臣山崎達之輔(初代)
千石興太郎(最後)
概要
設置1943年昭和18年)11月1日
廃止1945年(昭和20年)8月26日
前身商工省の一部局、農林省
後身農林省、商工省
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第二次世界大戦中の1943年昭和18年)11月1日、農商省(のうしょうしょう)が設置された。明治から大正にかけて存在した「農商務省」と異なり、務の文字がないことに注意を要する。長は農商大臣である。

これは、商工省の主要部門が軍需省に移動したため、商工省の残存部門を農林省に統合して「農商省」としたものである。終戦後、軍需省という組織は存在意義を喪失したため、1945年(昭和20年)8月26日、再び農林省と商工省とに分離・復活した。
部局[ソースを編集]

大臣官房

農務局 - 後の農林省農務局。

商務局 - 後の商工省商務局。

工務局 - 後の商工省工務局。

商工局 - 商務局と工務局を統合して設置。廃止と再設置が繰り返された。後の商工省。現在の経済産業省

山林局 - 後の農林省山林局。現在の林野庁

水産局 - 後の農林省水産局。現在の水産庁

畜産局 - 後の農林省畜産局。現在の農林水産省畜産局

食糧局 - 後の農林省食糧管理局食糧庁

特許局 - 後の商工省特許局。現在の特許庁

沿革[ソースを編集]1903年に農商務省農事試験場園芸試験地へ導入されたラ・フランス

1881年明治14年)4月7日、農商務省設置。内務省駅逓局、山林局、勧農局、博物局と大蔵省商務局とを統合。

1885年(明治18年)12月22日内閣制度創設。工部省廃止。逓信省設置。工部省の鉱山事務・工作事務を農商務省に統合。農商務省の駅逓事務・管船事務を逓信省に移管。

1896年(明治29年)4月1日、製鉄所を官営組織として創設。

操業開始は1901年(明治34年)2月5日


1925年大正14年)4月1日、農商務省廃止。農林省と商工省を設置。

農商務省の2分割は農業関係団体からの「農務省」設置要求の建議が数年間にわたって繰り返されてきたことによる。その契機は大正期にはいってからの米価高騰により外国産米輸入措置に対しての農業関係者からの反発が主原因である。


1943年昭和18年)11月1日、農商省設置。
戦時中の軍需産業強化のため、商工省の大半と企画院を統合して軍需省を設置。これに伴い、商工省が所管していた繊維産業や日常生活物資についての統制事務を農林省に移管して、農商省とした。他に商工省が所管していた倉庫行政は新設の運輸通信省に、交易行政は大東亜省に移管された。

1945年(昭和20年)8月26日、農商省廃止。農林省と商工省を再設置。
終戦により軍需省の存在意義は喪失したので旧の組織に復帰させた。ただし、軍需省設置時に逓信省から移管された電力行政は商工省にとどまることとなった。
歴代の農商務大臣等[ソースを編集]
歴代の農商務卿

農商務卿
1河野敏鎌1881年4月7日-1881年10月20日
2西郷従道1881年10月20日-1885年12月21日

歴代の農商務大臣・農商大臣


明治憲法のもとでは、内閣総理大臣が交代しても各大臣の地位に影響はなく、何らの任免発令もないまま引き続き大臣の職にとどまることも可能だった。

兼任の場合の表記は次のとおり区別した。

「何々大臣による兼任」としたのは、他大臣が本官であり、農商務大臣が兼官の場合。

「何々大臣を兼任」としたのは、他大臣が兼官であり、農商務大臣が本官の場合。


歴代の数を振っていない大臣は本来の大臣への免官発令がない状態での兼任発令なので後年で言えば臨時代理に相当するが、この当時は発令方式が整理されておらず後年の理屈に照らせば農商務大臣が同時期に二人存在する状態となっている。在任期間も短くないので割愛することなく掲載した。

臨時兼任は代数に含まない。

農商務大臣
1谷干城第1次伊藤内閣1885年12月22日-1887年7月26日
西郷従道1886年3月16日-1886年7月10日海軍大臣による兼任
山縣有朋1886年7月10日-1887年6月24日内務大臣による兼任
2土方久元1887年7月26日-1887年9月17日
3黒田清隆1887年9月17日-1888年4月30日
4井上馨黒田内閣1888年7月25日-1889年12月23日
5岩村通俊第1次山縣内閣1889年12月24日-1890年5月17日
6陸奥宗光1890年5月17日-1892年3月14日
第1次松方内閣
7河野敏鎌1892年3月14日-1892年7月14日1892年6月23日-1892年7月14日、司法大臣を兼任
8佐野常民1892年7月14日-1892年8月8日
9後藤象二郎第2次伊藤内閣1892年8月8日-1894年1月22日
10榎本武揚1894年1月22日-1897年3月29日


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