「軽自動車」とは異なります。
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
軽車両(けいしゃりょう)とは、日本の法令の用語で、原則として原動機を持たない車両の総称である。
運転にあたり運転免許は不要だが、自動車などと同様の交通規則が定められており、違反を取り締まられた場合には交通切符(赤切符)が交付される。なお、軽自動車には「軽」の文字が含まれるが、軽自動車は軽車両ではなく自動車に分類される。 道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)による定義
定義
道路交通法第2条第1項第11号
次に掲げるものであって移動用小型車
道路運送車両法第2条第4項
人力若しくは畜力により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、政令で定めるもの
道路運送車両法施行令第1条(道路運送車両法第2条第4項にいう政令)
馬車、牛車、馬そり、荷車、人力車、三輪自転車(側車付の二輪自転車を含む。)及びリヤカー
すなわち、道路運送車両法(道路運送車両の保安基準を含む)においては、二輪の自転車(側車付きを除く)、四輪自転車(四輪以上含む)に対する規制は存在しない。牛そり、犬ぞり、牛馬も同様。(つまり、道路運送車両法令についてはこれらは規制対象外)。
一方、道路法とその法令においては「自転車」の定義文言は無いが、同法令内における「軽車両」は「道路交通法に規定する軽車両」とされている。よって、道路法と道路標識等における軽車両、自転車の扱いは道路交通法に準ずる。
軽車両は従来原動機を用いないものである事が大前提であったが、道路交通法の一部を改正する法律(令和元年法律第20号)改正施行により、下記の一定の条件を全て満たすものに限り軽車両とみなすこととなった[4][5]。 ある程度大型の電動荷車・電動リヤカー、電動(アシスト)人力車等を想定しており、また速度は人間の歩行を大きく超えないものと想定される[6]。軽車両扱いであるため、後述のとおり歩道は原則として通行禁止である。「歩行補助車」も参照 なお、一定の基準(詳細は歩行補助車を参照)を満たす、電動のものである、シルバーカー、四輪歩行器(四輪歩行車) 、歩行器、小児用の車(一般的な構造の乳幼児用の手押し車、乳母車、ベビーカー、大型乳母車(お散歩カー)、避難車など)、ショッピング・カート、キャリーカート、トロリーバッグ、トロリーケース、長さ190cm以下、幅60cm以下の比較的小型の台車[注 5]などは、これとは異なり歩行補助車扱いとなるため、上記改正および上記規定には依らず歩行者扱いとなる。
原動機を用いる軽車両
車長 4.0m以下
車幅 2.0m以下
高さ 3.0m以下
原動機は、電動機(モーター)であること
運転者が歩行しながら運転するものであること(運転者が乗車等をしない、荷台のような態様と想定される。また、貨物用および乗用の両方が想定される)
運転者が車から離れた場合原動機が停止すること