軽車両
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軽自動車」とは異なります。
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

軽車両(けいしゃりょう)とは、日本の法令の用語で、原則として原動機を持たない車両の総称である。

運転にあたり運転免許は不要だが、自動車などと同様の交通規則が定められており、違反を取り締まられた場合には交通切符(赤切符)が交付される。なお、軽自動車には「軽」の文字が含まれるが、軽自動車は軽車両ではなく自動車に分類される。
定義

道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)による定義
道路交通法第2条第1項第11号
次に掲げるものであって移動用小型車、身体障害者用の車及び歩行補助車等以外のものをいう[注 1][注 2][注 3]自転車荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつレールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含み、小児用の車を除く。)[注 4]ロ 原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であって、車体の大きさ及び構造を勘案してイに準ずるものとして内閣府令で定めるもの (「原動機を用いる軽車両」参照)
道路運送車両法第2条第4項
人力若しくは畜力により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、政令で定めるもの
道路運送車両法施行令第1条(道路運送車両法第2条第4項にいう政令)
馬車牛車馬そり、荷車、人力車三輪自転車側車付の二輪自転車を含む。)及びリヤカー

すなわち、道路運送車両法(道路運送車両の保安基準を含む)においては、二輪の自転車(側車付きを除く)、四輪自転車(四輪以上含む)に対する規制は存在しない。牛そり、犬ぞり、牛馬も同様。(つまり、道路運送車両法令についてはこれらは規制対象外)。

一方、道路法とその法令においては「自転車」の定義文言は無いが、同法令内における「軽車両」は「道路交通法に規定する軽車両」とされている。よって、道路法と道路標識等における軽車両、自転車の扱いは道路交通法に準ずる。


原動機を用いる軽車両

軽車両は従来原動機を用いないものである事が大前提であったが、道路交通法の一部を改正する法律(令和元年法律第20号)改正施行により、下記の一定の条件を全て満たすものに限り軽車両とみなすこととなった[4][5]

車長 4.0m以下

車幅 2.0m以下

高さ 3.0m以下

原動機は、電動機(モーター)であること

運転者が歩行しながら運転するものであること(運転者が乗車等をしない、荷台のような態様と想定される。また、貨物用および乗用の両方が想定される)

運転者が車から離れた場合原動機が停止すること

ある程度大型の電動荷車・電動リヤカー、電動(アシスト)人力車等を想定しており、また速度は人間の歩行を大きく超えないものと想定される[6]。軽車両扱いであるため、後述のとおり歩道は原則として通行禁止である。「歩行補助車」も参照

なお、一定の基準(詳細は歩行補助車を参照)を満たす、電動のものである、シルバーカー、四輪歩行器(四輪歩行車) 、歩行器、小児用の車(一般的な構造の乳幼児用の手押し車、乳母車、ベビーカー、大型乳母車(お散歩カー)、避難車など)、ショッピング・カート、キャリーカートトロリーバッグ、トロリーケース、長さ190cm以下、幅60cm以下の比較的小型の台車[注 5]などは、これとは異なり歩行補助車扱いとなるため、上記改正および上記規定には依らず歩行者扱いとなる。



道路交通法上の扱い
軽車両の例

具体的には道路交通法上、以下のようなもののことをいう。なお、本章において道路運送車両法上の軽車両の定義に該当するものは太字とする(道路運送車両法上は特に法令上明確な規定がある訳ではなく、前掲参照)。

自転車定義も参照のこと)

但し、警察庁の見解によれば、次の条件を全て満たすものは、小児用の車に分類され歩行者扱いとなるが、判例では否定的見解もある。

小学校入学前まで(6歳未満)の者が乗車している自転車

車体が6歳未満の者が乗車する程度の大きさ(車輪がおおむね16インチ以下)

走行、制動操作が簡単で、速度が毎時4ないし8キロメートル程度のもの



タンデム自転車(ただし、全長190センチメートルを超え、成年者二人乗りができるため普通自転車ではない[7]

荷車定義、および定義上曖昧なもの参照)

手押しの台車猫車大八車リヤカーなど、相当程度の重量物を運搬できるもの

東京都では、荷台面積が1.65平米を超えるものを大車としている(積載重量制限の関係)。


ただし、後述の「歩行補助車等」に該当するものは、歩行者扱い。


人力車

そり定義も参照。なお、牛そり、馬そり犬ぞりなど使役動物に牽引されるものを含む)

および(人が引いており、または騎乗しているもの)

牛馬以外の動物は軽車両に該当しない。ただし、水牛ロバ騾馬については不詳。

きりんその他大きな動物をひいている者」は「車道を通行すべき行列」に該当する。


祭りの山車(車輪を備えるもの)[8]

牛車馬車、その他動物に牽引される車両

動物種に限定はないので水牛ロバ騾馬や犬などによる牽引も含まれる。

なお、レールによる馬車鉄道等は路面電車の扱いとなる[9]


他の車両に牽引される「被牽引車(トレーラー)」(※)

トレーラーが自動車または原動機付自転車に牽引されている場合は、交通方法(道路交通法第3章)の適用上、その牽引する自動車等の一部とされるが、単独に切り離されている状態では、軽車両の扱いとなる。

(※)トレーラーの道路運送車両法令での扱いは、交通法とは異なり、牽引・単独切離し状態とは無関係に、車格と牽引側(親車)の組合せに基いて、自動車または付随車に分類される。


軽車両でないもの

以下は道路交通法にて歩行者の扱いとなる。

車いす

シニアカー - 大型の電動式車椅子のうち法令を満たす規格のもの


歩行補助車等

歩行補助車

シルバーカー - 高齢者向けの手押し車であって、荷物の運搬を主眼とするもの


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