軍用機の命名規則_(日本)
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本項では、日本軍自衛隊軍用機の命名規則について詳述する。
自衛隊

自衛隊機の命名規則は1974年(昭和49年)4月16日に制定された防装航第1725号を骨子とし、幾度の改正を経た後、現在は防装庁(事)第31号(2019年6月3日)の規定によっている[1]。基本的にアメリカ合衆国の軍用機の命名規制(MDS)をベースにしており[2]、記号と数字の組み合わせ方などはMDSの法則性に類似する。
構成要素例
XF-2A
(a)(1)(3)(4)
KC-767
(2)(1)(3)
UH-60JA
(1)(b)(3)(4)(c)

自衛隊機の型式は「基本任務記号(1)」、「変更任務記号(2)」、「設計又は採用番号(3)」、「設計変更記号(4)」により構成され、必要に応じて「技術開発段階にあることを示す記号(a)」、「特定の航空機分類に属する機種を示す記号(b)」の追記や、「設計変更記号の追加付与(c)」がなされる[1]
基本任務記号
基本任務記号(1)は当該機が開発時に意図された任務を示し、任務によって以下の記号が割り当てられる[1]

C:輸送 …例:C-1

E:特別電子装備 …例:E-767

F:戦闘 …例:F-1

K:空中給油 …例:KC-767

L:連絡 …例:L-19

M:掃海 …例:MCH-101

O:観測 …例:OH-1

P:哨戒 …例:P-2J

R:偵察 …例:LR-2

S:対潜 …例:SH-60J

T:練習 …例:T-1

U:救難、捜索又は多用途 …例:U-125

X:技術研究 …例:X-2

変更任務記号
変更任務記号(2)は改造などにより用途が変化した際に、基本任務記号よりも前に付けられる。割り当てる記号の種類は基本任務記号に使われるものと同一である[1]。なお改造が多岐にわたり新たな航空機とみなすのが適当と判断された場合、変更任務記号による対応ではなく新規の機種名が与えられることもある[1](例:T-2(FS-T2改) → F-1)。
設計又は採用番号
設計又は採用番号(3)は基本任務記号別に基本要目または最初の調達仕様書が決定した順に付与される番号である。防衛省管轄の開発機については若番順に付与されるが、後述する国外開発機の例外適用により順番とは無関係の番号になる事も少なくない[1]
設計変更記号
設計変更記号(4)は既に命名された航空機について、上述した変更任務記号による対応に当てはまらない設計変更が行われた際、変更時期の順序に応じてアルファベットを設計又は採用番号の直後に付与したものである。アルファベットのうちI、O、X、Y、Zは使用しない[1]。なお通達では単座機の複座型にはDを用いるのが通例と記してあるが[1]F-2A戦闘機の複座型にはF-2Bと命名するなど、通例外となるケースも多い。
その他
以下は防衛省通達では記号の構成内容として特に名前を付けていない要素である。
技術開発段階にあることを示す記号
一時的な措置として、当該機が開発中であることを表す記号(a)を基本任務記号・変更任務記号よりも前に付与することができる。自衛隊機の場合、ここに付与される記号は「X」一種のみである[1]
特定の航空機分類に属する機種を示す記号
アメリカ軍の命名規則(MDS)における機体種別記号に相当する概念で、回転翼機など通常の固定翼機とは異なる航空機に限り、それを示す記号(b)を基本任務記号の直後に付与する。防衛省が規定している種類は以下の通り[1]

H:回転翼機

S:飛行艇

G:グライダー

V:ティルト・ローター機

設計変更記号の追加付与
設計変更記号(4)は原則として変更順にアルファベットを付与することになっているが、必要であれば既存の設計変更記号の更新ではなく、新たな設計変更記号(c)を既存の記号の直後に追加付与することができる[1]
国外開発機の例外
防衛省管轄外の開発機を採用する場合、上述の命名規則に大きく逸脱しない限りは、独自に命名せず開発元や他国採用機に使用された記号や番号を流用することができる。流用する範囲は名称全体であることもあれば、番号のみなど一部に留まることもある[1]
命名規則の適用外
1974年(昭和49年)3月31日以前(防装航第1725号通達の前年度)までに導入された機種については、原則としてこの命名規則は適用されない[1](例:YS-11PKM-2B-65KV-107II-5など)。
大日本帝国海軍
記号

旧日本海軍は略符号としてアメリカ海軍と類似した記号体系を使用した。基本的には機種記号、機種ごとの計画番号[注 1]、設計会社記号、何番目の改修型かを表す数字の4桁からなる(例:G4M1は 一式陸上攻撃機一一型)。小改造については末尾に英小文字が付与され名称の後部に「甲・乙・丙」などが付くことによって示される(例:A6M5c は零式艦上戦闘機五二丙型)。また、機種が変更となった場合は、ハイフン及びその後ろに変更先の機種を示す記号が末尾に付与される(例:水上戦闘機強風(N1K1)を局地戦闘機とした場合、N1K1-J=紫電)。

技術試験などの目的で輸入した機体については計画番号の位置にXを入れた。この例としては1935年に1機輸入したグラマン複座戦闘機(FF-2)のAXG1(3桁目のGはグラマンの頭文字)などがある。また、特殊用途機についても以下の機種記号に示すように2桁目がXとなるものがある(例:特攻機桜花のMXY7、零戦型の地上デコイMXY9)。

機種記号

A:艦上戦闘機

B:艦上攻撃機

C:偵察機

D:艦上爆撃機

E:水上偵察機

F:観測機

G:陸上攻撃機

H:飛行艇

J:陸上戦闘機

K:練習機

L:輸送機

M:特殊攻撃機

N:水上戦闘機

P:爆撃機

Q:哨戒機

R:陸上偵察機

S:夜間戦闘機

MX:特殊機・特殊滑空機

設計会社記号

A:愛知航空機

H:広海軍工廠

K:川西航空機

M:三菱重工業

N:中島飛行機

Ni:日本飛行機(後にPに変更)

W:渡辺鉄工所/九州飛行機

G:東京瓦斯電気工業(日立重工業)

I:石川島重工業

P:日本飛行機

S:佐世保海軍工廠(後に大村へ移転)

Si:昭和飛行機

Y:横須賀海軍工廠/空技廠


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