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軍機保護法
日本の法令
法令番号明治32年法律第104号
種類刑法
効力廃止
成立1898年12月20日
公布1899年7月15日
所管陸軍省、海軍省
主な内容軍事機密の保護
関連法令国防保安法
条文リンク官報 1899年7月15日
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軍機保護法
日本の法令
法令番号昭和12年法律第72号
種類刑法
効力廃止
成立1937年8月7日
公布1937年8月14日
施行1937年10月10日
所管陸軍省、海軍省
主な内容軍事機密の保護
関連法令国防保安法
条文リンク官報 1937年8月14日
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軍機保護法(ぐんきほごほう)は、軍事上の秘密、いわゆる軍事機密(軍機)を保護する目的で公布・施行された日本の法律。1899年(明治32年)7月15日に公布(明治32年7月15日法律第104号)、1937年(昭和12年)の「軍機保護法改正法律」により全部改正され(昭和12年8月14日法律第72号)、軍事機密の対象範囲が拡大されたほか、刑罰が強化された。第二次世界大戦後の1945年(昭和20年)10月13日に国防保安法(昭和16年3月7日法律第49号)等と同時に廃止された[1]。 1899年(明治32年)に制定された本法は、次の事項を定めていた。
概要
明治32年法律第104号
軍事上秘密の事項又は図書物件であることを知ってこれを探知収集した者は、重懲役に処し、その情軽き者は、一等を減ずる(1条)。
職務によって軍事上秘密の事項又は図書物件を知得領有した者がその秘密であることを知ってこれを他人に漏洩交付し、若しくはこれを公示したときは、有期徒刑に処する(2条)。
偶然の原由によって軍事上秘密の事項又は図書物件を知得領有した者がその秘密であることを知ってこれを他人に伝説交付し、若しくはこれを公示したときは、軽懲役に処する(3条)。
許可を得ることなく軍港、要港、防御港又は堡塁、砲台、水雷衛所その他国防のため建設した諸般の防御営造物を測量模写撮影し、又はその状況を録取した者は、1月以上3年以下の重禁錮に処し、又は2円以上300円以下の罰金に処する(4条1項)。よって第1条の罪を犯した者は、重きに従って処断する(同条2項)。
許可を得ることなく、又は詐欺の所為によって許可を得て、堡塁、砲台、水雷衛所その他国防のため建設した諸般の防御営造物内に入った者もまた前条の例による(5条)。
本法に規定した軽罪を犯そうとして未だ遂げない者は、未遂犯罪の例に照らして処断する(6条1項)。第2条の罪を犯そうとしてその予備をした者は、同条の刑に照らして二等又は三等を減ずる(同条2項)。
本法の罪を犯し、よって財物を得た者は、その財物を没収し、すでに費消したときは、その価額を追徴する(7条)。
本法は、刑法第2編第2章第2節外患に関する罪、陸軍刑法第2編第1章反乱の罪、海軍刑法第2編第1章反乱の罪に関する規定の効力を妨げない(8条)。