この項目では、近代社会の制度について説明しています。武家社会の制度については「恩給 (武家社会)」をご覧ください。
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恩給(おんきゅう)とは、恩給法(大正12年法律第48号)に規定される、官吏であったものが退職または死亡した後本人またはその遺族に安定した生活を確保するために支給される金銭をいう。なお、地方公務員については各地方公共団体が定める条例(恩給条例など)により支給され、退隠料と称されることもある。目次 近代恩給制度は1875年の海軍退隠令
1 恩給の歴史
2 恩給の区分と種類
3 恩給の支給
4 共済年金などとの関係
5 旧制度の恩給
5.1 恩給の種類
5.2 恩給受領権者および恩給額
6 参考文献
7 関連項目
8 外部リンク
恩給の歴史
1946年、連合国最高司令官指令(勅令第68号)により、重症者に係る傷病恩給を除き、旧軍人軍属の恩給は廃止されたが、国会前座り込みを含む彼らの粘り強い運動の結果、1953年、1月17日閣議で軍人恩給の復活500億円を決定し、8月1日恩給法改正公布され、即日施行され、法律第155号として復活した。その後、公務員共済制度に移行(国家公務員は1958年、地方公務員は1962年)したため、恩給法は移行時点で既に退職していた公務員(旧軍人・軍属を含む)を対象とする法令となった。
なお、国民年金制度が誕生するのは1959年のことである。 恩給法第2条では、恩給の種類として次のようなものがある。 恩給の支給については、恩給法をはじめ恩給条例などに規定されている。 1958年と1959年の国家公務員共済組合法、1962年の地方公務員等共済組合法の改正に伴い、公務員(国家公務員・地方公務員)については共済組合の共済年金などが支給されることとなり、恩給については原則としてすでに恩給の受給権が発生している者に対し支給されるだけである。 恩給の支給に関する規定には、恩給法、恩給給与規則(大正12勅令367号)、恩給給与細則(大正12勅令369号)、年金恩給支給規則(大正12逓信省令92号)などがあった。 恩給法によれば、恩給には普通恩給、増加恩給、一時恩給、傷病賜金、扶助料および一時扶助料である。うち普通恩給、増加恩給および扶助料は年金であり、一時恩給、傷病賜金および一時扶助料は一時賜金である(2条)。 また恩給は、次の2つに分けられることもある。すなわち、 (1) 退職公務員への恩給、すなわち退隠料 - 普通恩給、増加恩給、一時恩給、傷病賜金など。 (2) 退職公務員の遺族への手当、すなわち遺族扶助料 - 扶助料および一時扶助料。 (1) 普通恩給を受ける権利を有する者は、文官、武官、教育職員(公立の学校および図書館の職員など)、警察職員、監獄職員および待遇職員(官国幣社の神職、判任官以上の待遇を受ける監獄の教誨師、教師など)である。 普通恩給は、原則として、文官在職15年以上、武官在職11年以上、教育職員在職15年以上で、失格原因なくして退職した者に支給される。 そのほか、それらの公務員が公務のため傷疾を受けまたは疾病にかかり、不具廃疾となり、失格原因なくして退職したときは、法定の在職年限に達しなくても普通恩給を支給する(46条1項)。 在職年限が上記法定の年限に達しても懲戒または懲罰処分によって退職した者または在職中禁錮以上の刑に処せられて失官した者は、失格原因による退職者とみなされる。 それはその失格事由の起った時期と相連続した在職期間について恩給を受ける資格を喪失する(51条)。 文官、教育職員、監獄職員および待遇職員の受ける普通恩給の年額は、退職当時の俸給年額の3分の1ないし2分の1である。 文官、教育職員および待遇職員の普通恩給の年額は、在職15年以上16年未満に対しては退職当時の俸給の150分の50に相当する金額とし、15年を増すごとにその1年に対し退職当時の俸給年額の150分の1に相当する金額を加えた額とする。在職40年を超える者に支給する恩給年額を定めるには、その在職を40年として計算する。公務のため傷疾を受けまたは疾病にかかり、不具廃疾となり、失格原因なくして退職した者に支給する普通恩給の年額は、在職15年の者に支給する普通恩給の額と同じである。
恩給の区分と種類
区分
文官恩給
軍人恩給
都道府県知事裁定恩給
年金方式による恩給
普通恩給
増加恩給
扶助料
一時金方式による恩給
傷病賜金
一時恩給
一時扶助料
恩給の支給
共済年金などとの関係
旧制度の恩給
恩給の種類
恩給受領権者および恩給額
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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