この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
軌道法
日本の法令
法令番号大正10年法律第76号
種類行政手続法
効力現行法
成立1921年3月26日
公布1921年4月14日
施行1924年1月1日
所管(内務省→)
(建設院→)
(建設省→)
国土交通省
[土木局→国土局→地政局
軌道法(きどうほう、大正10年法律第76号)は、一般公衆(公共)の運輸事業を目的とする軌道を監督する日本の法律である。1921年(大正10年)4月14日公布、1924年(大正13年)1月1日施行。
軌道条例の不備を補完し、軌道法制確立のために制定された。道路に敷設される軌道のうち、一般公衆用ではないものについての規定は国土交通省の省令により定められる(第1条第2項)。元来は主として路面電車を対象としてきたが、モノレールや新交通システム等にも適用例がある[1][注釈 1]。なお、地下鉄は原則的に鉄道事業法に準拠するが、Osaka Metro(旧・大阪市営地下鉄)は建設者の大阪市が都市計画道路と一体的に整備する方針を採ったため、21世紀の現在でも一部区間を除き原則軌道法に準拠して運営されており[1]、Osaka Metroと相互乗り入れを行う近鉄けいはんな線と北大阪急行電鉄南北線延伸線にも一部軌道法に準拠する区間がある。また、かつてはトロリーバスも軌道法適用路線がほとんどであったが、1972年(昭和47年)4月以降は公道上を走行する路線が存在しない[注釈 2]ため鉄道事業法準拠の路線のみが現存している。
2001年の中央省庁再編以後は国土交通省道路局路政課(旧・建設省の部局)と鉄道局都市鉄道政策課および施設課(旧・運輸省の部局)が共同で所管し、警察庁交通局交通規制課と連携して執行にあたる。 道路に敷設される軌道に適用される法令には、軌道法のほか、軌道建設規程
法体系
軌道に関する法令
軌道建設規程では「道路上その他公衆の通行する場所に敷設される軌道」を「併用軌道」、その他の軌道を「新設軌道」に分類する[1]。また、本法第1条第2項により一般交通の用に供しない軌道を「専用軌道」という。
鉄道事業法上の鉄道事業者に相当するものを「軌道会社」または「軌道経営者」と呼称する。
道路法との関係