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身体障害(しんたいしょうがい)とは、先天的あるいは後天的な理由で、身体機能の一部に障害を生じている状態、あるいはそのような障害自体のこと。
手・足が無い、機能しないなどの肢体不自由、脳内の障害により正常に手足が動かない脳性麻痺などの種類がある。視覚障害、聴覚障害、呼吸器機能障害、内部障害なども広義の身体障害に含まれる。
先天的に身体障害を持つ場合、知的障害等を併せ持つことがあり、これを重複障害という。また複数の種類の身体障害を持つことを指すこともある。
「しょうがい」の本来表記が「障礙」であり、現代表記にあっても「障碍」であるとして「障害」を当てることは適当でないとし、「障がい」と交ぜ書きをしている企業や自治体もあるが、日本では1945年内閣告示の当用漢字表と1956年の国語審議会報告「同音の漢字による書きかえ」によって「障碍」の表記が公的に否定され「障害」に一本化されており、2010年6月7日に文化審議会国語分科会より文部科学大臣に答申された改定常用漢字表では、2009年3月と11月の2回にわたり実施されたパブリックコメントで「碍」の追加を要望する意見が多数にのぼったものの審議の結果「碍」の追加を拒否する方針が決定されている。
かつて日本では「片輪」「不具者(ふぐしゃ)」などとも呼ばれていたが、現在ではこれらの言葉は差別用語・放送禁止用語として扱われており、障害箇所を嘲笑的に扱うことなども、放送番組や出版物はおろか、日常会話でもほとんどなくなっている。 身体障害者福祉法の対象となる障害は、1) 視覚障害、2) 聴覚障害・平衡機能障害、3) 音声・言語障害(咀嚼障害を含む)、4)肢体不自由、5)心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・大腸・小腸・免疫等の内部障害の5種類に大別される。例えば脳梗塞で倒れた人の場合、脳梗塞の後遺症によって生じた肢体不自由は同法で支援の対象となるが、併せて記憶障害などが生じたとしても、それ自体は身体障害として認定されない。認知症など、精神障害を合併した場合は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)による援助の対象となる。 これら5種の障害の中で最も多いのは肢体不自由で、身体障害者手帳を交付されている人のうち、約半数を占める。視覚障害・聴覚障害・言語障害は、該当者こそ増えているが、全体の割合からいくと年々減少している。
身体障害の分類
部位による分類