この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
身体障害者補助犬法
日本の法令
通称・略称身障者補助犬法
法令番号平成14年法律第49号
種類社会保障法
効力現行法
成立2002年5月22日
公布2002年5月29日
施行2002年10月1日
主な内容身体障害者補助犬を使う身体障害者の社会参加を目的とする法律
条文リンク身体障害者補助犬法
身体障害者補助犬法(しんたいしょうがいしゃほじょけんほう)は、身体障害者補助犬を使う身体障害者が自立と社会参加することが促進されるための法律。法令番号は平成14年法律第49号、2002年(平成14年)5月29日に公布され、2007年(平成19年)12月に第一次改正を行った[1]。 同法第1条に拠れば.mw-parser-output .templatequote{overflow:hidden;margin:1em 0;padding:0 40px}.mw-parser-output .templatequote .templatequotecite{line-height:1.5em;text-align:left;padding-left:1.6em;margin-top:0}身体障害者補助犬を訓練する事業を行う者及び身体障害者補助犬を使用する身体障害者の義務等を定めるとともに、身体障害者が国等が管理する施設、公共交通機関等を利用する場合において身体障害者補助犬を同伴することができるようにするための措置を講ずること等により、身体障害者補助犬の育成及びこれを使用する身体障害者の施設等の利用の円滑化を図り、もって身体障害者の自立及び社会参加の促進に寄与することを目的とする 2002年(平成14年)10月1日から施行された。ただし、第2章の規定(介助犬又は聴導犬の訓練に係る部分に限る)については、2003年4月1日から、9条の規定は同年10月1日から施行された。 身体障害者補助犬とは、盲導犬・介助犬・聴導犬の三種をいう(2条)。附則6条により、「この法律の施行後三年を経過した場合においては、身体障害者補助犬の育成の状況、第四章に規定する施設等における身体障害者補助犬の同伴又は使用の状況その他この法律の施行の状況について検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるもの」とされている。 4章では、施設等における身体障害者補助犬の同伴等について規定されている。7条から11条までは施設等の義務を、12条と13条は身体障害者補助犬を同伴する者の義務について規定する。 平成19年12月に身体障害者補助犬法の一部改正が行われた。
目的
施行
補助犬の定義
構成
7条は、国・地方公共団体・独立行政法人・特殊法人は、管理する施設・事業所・事務所・住居において「その管理する施設を身体障害者が利用する場合において身体障害者補助犬(第十二条第一項に規定する表示をしたものに限る。以下この項及び次項並びに次条から第十条までにおいて同じ。)を同伴することを拒んではならない」ことを定める。
8条は、公共交通事業者
9条は、民間施設に関する規定である。「前二条に定めるもののほか、不特定かつ多数の者が利用する施設【例・スーパーマーケット、デパート、ホテル、レストランなど】を管理する者は、当該施設を身体障害者が利用する場合において身体障害者補助犬を同伴することを拒んではならない」と定める。この条項に限っては、附則1条により、2003年10月1日に施行された。
10条は、「事業主(国等を除く。)は、その事業所又は事務所に勤務する身体障害者が当該事業所又は事務所において身体障害者補助犬を使用することを拒まないよう努めなければならない」ことを規定する。
11条は、「住宅を管理する者(国等を除く。)は、その管理する住宅に居住する身体障害者が当該住宅において身体障害者補助犬を使用することを拒まないよう努めなければならない」ことを定める。
12条は、「この章に規定する施設等(住宅を除く。)の利用等を行う場合において身体障害者補助犬を同伴し、又は使用する身体障害者は、厚生労働省令で定めるところにより、その身体障害者補助犬に、その者のために訓練された身体障害者補助犬である旨を明らかにするための表示をしなければなら」ず、また、「この章に規定する施設等の利用等を行う場合において身体障害者補助犬を同伴し、又は使用する身体障害者は、その身体障害者補助犬が公衆衛生上の危害を生じさせるおそれがない旨を明らかにするため必要な厚生労働省令で定める書類を所持し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない」ことを定める。
13条は、「この章に規定する施設等の利用等を行う場合において身体障害者補助犬を同伴し、又は使用する身体障害者は、その身体障害者補助犬が他人に迷惑を及ぼすことがないようその行動を十分管理しなければならない」ことを定める。
一部改正
相談窓口の設置
都道府県・政令市・中核市は、補助犬使用者又は受入側施設の管理者等から苦情や相談の申し出を受けたときは、必要な助言、指導等を行うほか、関係行政機関の紹介を行う。
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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