この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
身体障害者手帳の表紙 身体障害者手帳の証明欄 身体障害者手帳の詳細欄
身体障害者手帳(しんたいしょうがいしゃてちょう)とは、身体障害者がそれを対象とする各種制度を利用する際に提示する手帳で、身体障害者が健常者と同等の生活を送るために最低限必要な援助を受けるための証明書にあたる。「身体障害者手帳」を省略して「身障者手帳」と呼ばれる場合もある。
身体障害者福祉法第15条に基づき、対象者の居住地の都道府県知事が発行する[1]。ただし、対象者の居住地が政令指定都市か中核市である場合はその政令指定都市・中核市、都道府県から発行権限が移譲された市町村である場合はその市町村、鳥取県鳥取市・岩美町・若桜町・智頭町・八頭町である場合は鳥取市が発行する[2][3][4]。
援助内容は補装具・義肢の交付など有形のものから、ヘルパーサービスや税金の減免など無形のものまで多岐にわたる。これとは別に、知的障害がある者に関しては療育手帳が、精神に障害がある者に関しては精神障害者保健福祉手帳がそれぞれ存在する。 「身体障害者」の種類定義は身体障害者福祉法と身体障害者福祉法施行規則によって定義され以下がある。 等級は数字であらわされ、数字が小さいほど重度である。最高度は1級。障害を複数もつ場合は、各部位に対して個別に等級がつき、その合計で手帳等級が決定される。 1,2級は、重度(特別障害者)、3級以下は、中度・軽度(一般障害者)に区別される。 また、肢体不自由には等級上「7級」が存在するが、7級単独の障害では身体障害者手帳は交付されない。7級の障害が重複して6級以上となる場合は手帳が交付される。 各種の福祉サービスを受けるためには、身体障害者手帳の呈示が必要となる。 実際にサービスを受けようとする場合には、不正使用防止のため原本の呈示でなければ効力がない。手帳を呈示するだけでよい場合もあるし、券面を相手が複写する場合もある。 身体障害者手帳の不正使用の例としては、有料道路通行料の割引を受けるために、健常者が身体障害者手帳の証明写真を貼り替えて行使する事案が発生した。これは有印公文書偽造罪及び同行使罪(また場合によっては詐欺罪)が適用され、罰せられる犯罪行為である。また手帳を貸与・譲渡した者にも、手帳返還命令が下される(身体障害者福祉法第16条2) 身体障害者手帳には、一部の例外(後述)を除き更新義務がなく、等級変更する場合であっても本人申請が前提であるため、手帳を再交付される機会が少ない。このことから、手帳が更新されないままに長年使用され続けることも多い。そのため、手帳に貼付された顔写真と、現在の容貌とが著しく異なっているために本人確認ができず、サービスが受けられないというトラブルになったりすることもある。こうした場合には、本人の希望があれば新しい写真で再交付される。貼られた写真が古く、現在の容貌と異なっていても手帳としては有効であるが、その場合、別の写真入り身分証明書も携帯しておくと、手帳使用時に無用のトラブルを避けることに役立つことがある。 ただし、例外的に再認定が必要な場合がある。身体障害者福祉法施行規則第3条各号の規定により、乳幼児にかかる障害等級認定に際しては、先天性欠損等障害の改善が見込めないものを除き、成長に応じてその症状の変化の可能性がありうるため、概ね6歳時を目処に再度認定手続きを要請される。
類別
種類
視覚障害
聴覚または平衡機能の障害
聴覚障害・平衡機能障害
音声機能、言語機能又は咀嚼機能の障害
肢体不自由
上肢機能障害・下肢機能障害・体幹機能障害・乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(上肢機能障害・移動機能障害)
心臓、腎臓若しくは呼吸器又は膀胱若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫若しくは肝臓の機能の障害(内部障害)
心臓機能障害(心不全)
腎臓機能障害(腎不全)
呼吸器機能障害(呼吸不全)
膀胱又は直腸機能障害
人工肛門
腸瘻
小腸機能障害
小腸大量切除を行う疾患・病態(上腸間膜血管閉塞症・小腸軸捻転症・先天性小腸閉鎖症・壊死性腸炎・広範腸管無神経節症・外傷)
小腸疾患で永続的に小腸機能の著しい低下を伴うもの(クローン病・腸管ベーチェット病・非特異性小腸潰瘍・特発性仮性腸閉塞症・乳児期難治性下痢症・吸収不良症候群)
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
肝臓機能障害(肝不全・非代償性肝硬変)
等級
身体障害者手帳の概略
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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