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身体刑(しんたいけい)は、身体に損傷または苦痛を与える刑罰。肉刑ともいう。 身体刑は、死刑と並び、近代以前までは最もポピュラーな刑罰のひとつであった(前近代における刑罰は基本的にすべて「身体刑」であり、そのうち受刑者の死亡につながるものを現代から見て「死刑」としてまとめているという見方も出来る)。こうした関係からか執行について、「処刑」と表現されることもある。 具体的な内容はそれぞれの場所で異なるが、「四肢の切断」「去勢(宮刑)」などの身体機能を損なうもの、「鼻そぎ」「入れ墨」など犯罪者であることがわかるような目印を残すもの、「鞭打ち」「杖刑」など肉体的な苦痛を与えるもの、などの系統に分かれる。また、前述のとおり重い身体刑はしばしば受刑者の死亡につながるものであり、「身体刑」と「死刑」は対となっていたわけではなく、重なりつつ全体として「刑罰」を構成するものでもあった。 近代以降(おおむね18世紀以降)、自由刑の普及に伴い死刑の次の軽い刑罰は身体刑から自由刑への移行がおこり、また拷問等禁止条約をはじめとした近代法制では残虐刑を忌避することから残虐な刑罰と受け止められた身体刑は抑制されるようになったため、先進諸国ではほとんど行われていない。日本でも、残虐な刑罰の禁止(日本国憲法第36条)に抵触するものと解されている。しかし、一部イスラム国家やシンガポールなど、身体刑を刑罰の選択肢として存続させている国々もある。マレーシアでは刑務所が満員状態であるため、窃盗などの犯罪については刑務所へ入れずに鞭打ち刑を課す様に法改正が行われ、鞭打ちの執行件数は増加している。 古代中国では、肉刑(にくけい)が行われ、これは足や鼻の切断刑を指した。前漢時代に残虐な刑罰としてこれを停止したが、逆に鞭打ちの回数が増えたり死刑の適用例が増加して死亡する罪人が増えたりしたために却って残虐であるとして度々議論の対象とされた。隋代に制定された五刑は、?(鼻削ぎ)、?・?・?(脚切り)、黥・墨(入れ墨)などの肉刑を含んでいた。 男性の去勢を行う宮刑は当時の概念では肉刑には入っていなかった。歴史書『史記』で知られる司馬遷が死刑判決を受けたときに悲願であった歴史書完成のために宮刑への減刑を嘆願して認められたという故事はよく知られている。また、後宮の事務を司る宦官には去勢された男性しかなれなかったためにわざと宮刑を受けて宦官に志願して皇帝や皇后のお気に入りとなりその信頼を背景として政治に介入したり利権を貪る者もいたという。 前漢の紀元前167年に名医として知られていた淳于意の事件をきっかけに、残虐な刑罰であるとして肉刑は廃止された。これによって従来肉刑とされていた刑罰がそれよりも重い死刑と軽い徒刑(懲役刑)に振り分けられたが、死刑と徒刑の間には大きな格差がある(中間刑が存在しないために却って死刑の適用範囲が広がった)ことが問題視され、班固(『漢書』刑法志)のように肉刑復活論を唱える者もいた[1]。 後漢の献帝の時代(建安初期)、当時司空であった曹操は肉刑復活を計画して尚書令の荀ケに命じて群臣の意見を求めさせた。この際、孔融が強く反対をしたために断念した。魏の建国後、曹操および継いだ曹丕・曹叡は肉刑復活を試みて度々肉刑に関する議論を行わせ、特に太和年間の論争は一大論争となった。一連の論争では、陳羣・鍾?らが賛成論を唱えたが、そのたびに王修・王朗などが反対論を唱えたために挫折した。その後、夏侯玄が李勝の肉刑復活論を批判したり、西晋の劉頌
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中国の身体刑
肉刑を巡る論争