越境通学
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越境通学(えっきょうつうがく)とは通学区域(学区)の定められている公立学校に学区外から通学することを指す(狭義)。

学校教育法施行令では、義務教育諸学校において通学すべき学校が2以上地方公共団体内に設置されている場合、教育委員会が学校を指定するとしており、越境通学は例外である。私立学校など学区設定がない学校は全国から志願者を受け入れることが前提のため、本項では言及しない。一方、学区が市町村境等を越える場合が通称的に越境通学と呼ばれることがあり(広義)本項に記載する。
初等・前期中等教育(義務教育)における越境通学

卒業直前に転居し、卒業するまで同じ学校に通いたいと子供が希望している」などの理由がない限り、従来は越境通学は認められなかった。越境通学を安易に認めると、特定の学校に入学希望者が殺到し、初等および前期中等教育義務教育)において学校間格差が生じかねないからである。現在は通学区域制度を維持しつつ、個々の児童・生徒の具体的な事情に即した教育機会の平等性を図るため学区外(区域外)就学許可条件を緩和する動きもみられる[1]

越境通学には、スポーツ強豪校に入学し、その種目で活動させたい(特待生も参照)場合や、荒廃している地元(または転居先)学区の学校を忌避し、上級学校への進学実績が良く、落ち着いた教育環境の学校に通わせたい、などの理由で、

越境先学区に住む親戚などの家に子供を預けていることにして[2]、その子供の住民票も移動する。

越境先学区の住所に、世帯の住民票のみを移動する(その世帯は実際には、転居せずに元の住所に居住したままである)。

逆に、転居しても世帯の住民票を移動しない(その世帯は実際には、転居したことになる。現に居住する場所と住民登録地が異なる場合は「住所不定」の扱いになる)。

などの住民基本台帳法違反の手法を用いて保護者が子供の住所を偽り、希望する学区の学校へ通学させようとするケースがある(法律上の罰則がある)。

名古屋市では、過去の度重なる規律違反発覚を踏まえ、「しない させない 越境入学」と題したポスターが市内の区役所窓口に掲示されている。他の自治体でも、同様のポスターを各地に掲示しているところもある。

大阪市では住民票の虚偽申請がないか住居の確認をし、越境が判明した場合、校区内の学校へ転校させる措置をとっている[3]。併せて、校内にポスターを掲示するなどして喚起も行っている。

近年、文部科学省が「部活動等学校独自の活動等」を就学指定校変更に相当とする具体的な事由の一つとしてを示したこともあり、茅ヶ崎市など、一定の条件下に限り就学指定校の変更を認める自治体も増えている[4]
他区市町村への通学

種々の事情で、居住地が他区市町村(主に隣接区市町村)の公立小中学校の校区となっており、他区市町村の公立小中学校に通学することがある。通学にあたり市町村境を越えることになるため越境通学と呼ばれることもある。

隣接市町村との間で学校組合を組織して学校を運営している場合がある(この場合は市町村立ではなく「学校組合立」学校になることもある)。この場合は市町村境をまたがる通学区が設置される。(例:
養基小学校養基保育所組合立養基小学校)

通学時の交通手段の都合などにより、自治体が一部地域における教育事務を別の自治体に委託していることがある。この場合、居住している自治体とは別の自治体にある学校に通うことになる。以下にいくつかの例を示す。

神戸市では、西宮市に委託し西宮市の小中学校の校区となっている地域がある[5]。逆に、西宮市でも、神戸市に委託し神戸市の小中学校の校区となっている地域がある[6]

大分県日田市前津江町柚木の柚木小学校では2009年度で6年生2人が卒業し、2010年度以降は1人しか児童が残らないことが確定していた。柚木小学校の校区である柚木地区北部の2集落(柚木本村・千蔵木)ではもう既に6歳未満の人口が0で、以後児童数が増える見込みが無かったため、日田市は2009年度限りで柚木小学校を廃校にする決定を下した。現に、柚木小学校を卒業した児童の進学先がうきは市内の中学校として決まっていることもあり、この際に、市は柚木小学校に在校していた児童を、同じ市内の小学校(出野小・大野小)ではなく、県境を超えた福岡県うきは市の姫治小学校に転校させるという措置を取った。これは、柚木小校区であった2集落と他校区の集落の間は10キロメートル以上の距離がある上、途中に民家がないこともあって安全な通学手段が確保できず、柚木地区北部からバス路線が出ているうきは市内の方が通学に適していると判断されたからである。


北九州市小倉北区藍島馬島は島外(本土)で渡船の船着き場からも遠く離れた城南中学校の校区となっており、同中学校に設置された寮に入ることとなっている。ただし、渡船の船着き場に近い菊陵中学校に通学することも可能である。

世田谷区では区域外就学承諾基準の特別地域として、区市界を学区とする一部の小学校において、小学校近隣の隣接区市に属する特定の住所に居住している児童は、区域外就学申請を行うことで当該校が制限校になっていない限り無条件に受け入れる制度がある。また、この制度を利用して当該の小学校を卒業した児童はその小学校を通学区域に含む世田谷区立中学校に入学することが出来る[7]

他府県への通学

京都市では地形や交通の都合により直接同市内の小中学校に通学出来ず、過疎化が進み児童数が増える見込みがない地域の児童を区域外就学生として滋賀県大阪府へ越境通学させる規定がある。現在では左京区久多地区の児童は大津市立葛川小中学校へ、伏見区醍醐陀羅谷、醍醐一ノ切町、醍醐二ノ切町、醍醐三ノ切の児童は大津市立石山小学校・大津市立石山中学校へ、西京区大原野出灰町、大原野外畑町の児童は高槻市立樫田小学校高槻市立第九中学校へ通学することになっている。なお山科区四宮小金塚地区は大津市を経由しないと他の京都市に行けない場所にあるが、人口は少なくないので大津市域を通過して京都市立音羽小学校京都市立音羽中学校へ通学する。また大津市側も大津市立志賀小学校山中分校の学区であった大津市山中町(現在は大津市立比叡平小学校の学区)の児童については規定された進学先である大津市立皇子山中学校だけではなく京都市立近衛中学校への進学(歴史的経緯からこちらが本来の通学先だった)が認められている。

岡山県笠岡市では「福山市と笠岡市との間の事務の委託に関する規約」により笠岡市茂平地区に居住する児童の小学校教育事務の管理及び執行を広島県福山市に委託し、該当児童は県境を越え福山市立野々浜小学校に通学する。茂平地区、野々浜小学校はいずれも県境に接し距離が近く住宅地域は県境を越え連続している。通学距離の短縮および児童の安全管理上の措置である。なお該当地域は小学校は福山市立野々浜小学校の、中学校は笠岡市立金浦中学校の通学区域となる。

後期中等教育(高等学校等)における越境通学「学区#高等学校」も参照

義務教育と異なり、全員が進学するわけではない高等学校中等教育学校後期課程特別支援学校高等部も含む)においては、越境を認めるか否かは各の裁量によるところが大きい。学区を設定していても、かつての東京都のように完全に学校群ごとの通学を指定する場合もあれば、かつての茨城県のように受験時に多少不利になることを承知でなら越境受験・入学ができる県もある。

茨城県は建前上「学区内または隣接学区。それ以外の越境通学者は定員の3割まで」としていたが、実際にはこの学区そのものを人口比によって短周期で調節していたこともあり越境受験・通学は日常茶飯事であった。取手一取手二に至っては駅前からの好立地条件も加わって千葉県からの越境通学者も多く存在した。なお同県は2006年度選抜(2007年度入学)から全県1学区制に移行している。
詳しくは学校群制度総合選抜、また学区合同選抜制度グループ合同選抜制度複合選抜制度も参照のこと。

戦後直後は高校三原則により、新制高校は原則小学区制で進学できる学校が決められていたため、旧制伝統校のある学区に住民票を移し、越境入学させるケースが一部の地方で後を絶たなかった。


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