超法規的措置
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超法規的措置(ちょうほうきてきそち、英語: extra legal measures)は、国家法律に規定された範囲を超えて行う特別な行為のこと。例えば、テロなどで人質の命が脅かされた場合に法律を逸脱して犯人の要求に従ったり、法律が想定していない有事において立法を行わず強硬な措置を行う場合などに政治的判断として行われる。

また、後述の戦後日本において行われた事例は「超法規的措置」というより「超実定法的措置」が適切な表現とされ、日本国憲法に反する行政権の行使ではなく、違憲ではないとされている(第183回通常国会衆議院内閣答弁書)。
事例
日本

戦後の日本においては、日本赤軍が人質を取り獄中のメンバー釈放を要求した日本赤軍事件クアラルンプール事件ダッカ日航機ハイジャック事件)がある。その結果、1977年10月1日午前3時半以降に[1]、獄中にいる11人のメンバーが釈放された(三木武夫内閣福田赳夫内閣)。

ダッカ事件では、犯人グループの要求に応じた際に時の内閣総理大臣福田赳夫が「人命は地球より重い」と述べた。この措置に対し、諸外国から「(日本から諸外国への電化製品や日本車などの輸出が急増していたことを受けて)日本はテロリズムまで輸出するのか」と非難を受けた。ただし、当時は欧米各国においても、テロリストの要求を受け入れて、身柄拘束中のテロリストを釈放することが通常であり(例、PFLP旅客機同時ハイジャック事件ハーグ事件、ルフトハンザ航空615便事件などを参照)、日本国政府のみがテロに対して弱腰であったわけではなかった。1970年代後半は、このような無謀な要求をするテロリストに対処するために、世界各国で対テロ特殊部隊の創設が進められていた。

この際、獄中メンバーが日本赤軍に参加するために出国する際には、日本国政府の正規パスポートが発行された(日本国旅券は、出国直後に旅券法の返納命令を受けて返却された)。また、身代金に加えて、獄中メンバーが働いた獄中労務金が上乗せされた金銭が、釈放メンバーに渡された。

釈放されたメンバー11人のうち5人は、身柄を確保された後に裁判が開始された。超法規的措置による釈放は、国家の訴追権を放棄したものではないとして、釈放前に起訴されていた罪の訴追も有効として裁判続行が認められ、5人の有罪が確定した。ただし、刑が確定して服役中だったメンバー2人については、服役事由の罪については、刑法が規定した刑の時効が成立している。

現在も逃亡中のメンバーは6人である。

釈放要求された11人のメンバーメンバー所属罪釈


求テロ輸出その後
西川純日本赤軍ハーグ事件






ダッカ事件1997年10月、ボリビアで拘束
1997年11月、日本送致
2011年9月、無期懲役確定
戸平和夫日本赤軍偽造旅券1997年2月、レバノンで拘束
2000年、日本送致
2002年9月、懲役2年6ヶ月確定
2003年5月、出所
坂東國男連合赤軍
赤軍派M作戦
あさま山荘事件ダッカ事件国外逃亡(国際手配)中
松田久赤軍派M作戦国外逃亡(国際手配)中
佐々木規夫東アジア反日武装戦線連続企業爆破事件ダッカ事件国外逃亡(国際手配)中
奥平純三日本赤軍ハーグ事件
クアラルンプール事件

カローマ事件
ナポリ事件国外逃亡(国際手配)中
城崎勉赤軍派M作戦ジャカルタ事件1996年9月、ネパールで拘束


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