質問主意書
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質問主意書(しつもんしゅいしょ。なお「趣意」は誤記)とは、日本の国会法第74条の規定に基づき、国会議員内閣に対し質問する際の文書である。
概要

国政に関して内閣に対する質問の趣旨を記し、国会議員が議長へ提出する(国会法第74条[1][2]

議長からの送付を受けた内閣は、原則として受け取った日から7日間以内に答弁しなければならない(国会法第75条)[1][2][3]

内閣からの答弁は原則として文書(「答弁書」)をもってなされ、全閣僚全会一致の閣議決定が義務付けられている。閣議決定後は、議長へ提出される[1][2][3][4]
質問と質疑の違い

国会においては、国政全般に関して内閣の見解をただす行為を質問と呼び、会議(本会議常任委員会特別委員会等)の場で議題について疑義をただす行為を質疑と呼ぶ。質疑が口頭で行うものであるのに対し、質問は緊急質問(国会法第76条)の場合を除き、文書で行うことが原則である。緊急質問に対して、文書(質問主意書)を用いて行う質問を、特に文書質問と呼ぶ。

委員会等の質疑では所轄外事項について詳細な答弁が期待できないことや、所属会派の議員数によって質疑時間が決まるため、無所属や少数会派所属議員は質疑時間を確保できない。これに対し質問主意書は一定の制約はあるものの国政一般についての質問が認められ、議員数の制約もないことが最大の特徴となっている[3]
質問主意書の処理

議長(衆議院議長参議院議長)に提出され承認を受けた質問主意書は内閣に送られ、内閣は7日(土曜・休日を含む暦日。つまり猶予日数は実質5日しかない。祝日があると更に短くなる)以内に文書(答弁書)によって答弁する。期間内に答弁できない場合はその理由と答弁できる期限を通知する[3]。ただし、非公式には、議院事務局に提出された直後に院内の内閣総務官室に仮転送されており、内閣総務官室は、質問の項目ごとに答弁の作成を担当する省庁の割振りを仮決めし、各省庁にその適否を照会する。

各省庁は、仮決めされた割振りに異議がある(所管外、他省庁と共同でないと答弁できないなど)場合は、照会から60分以内にその旨申し立て、省庁間及び内閣総務官室との協議を経て、仮転送当日のうちに割振りを決定する。

事実上、議院事務局に対する質問主意書の提出に時間制限がないため、国会開会中は、全省庁において答弁書の作成に関与しうる立場にある職員(ひとつの課で数人?十数人程度)は、自省庁に割り振られ、あるいは自らが担当すべき主意書が提出されないことが確認できるまで待機を要求され、もし担当が決定すれば、国会法第75条の定める7日以内という答弁の期限に間に合わせるため、すぐに答弁案の作成に着手しなければならない。

答弁案の作成に対する省庁の関与には、

執筆(答弁案の作成、閣議請議手続など)

合議(他省庁の作成した答弁案の内容確認、修正など)

メモ出し(他省庁の答弁案作成に必要な資料の提供、答弁案の内容確認、修正など)

の各形態がある。答弁作成が複数省庁にまたがる場合は、最も質問主意書の主題と関係が深いか答弁の重要な部分を担当することとなった省庁が、全体の取りまとめを行う。

作成された答弁案は、原則として、仮転送から2ないし3日(営業日ではなく、休日祝日を含む暦日。以下同じ)で、執筆した各省庁の法令担当課及び内閣法制局において、質問に対する適確さ、現行法令との整合性、用語・用字などにわたる審査と修正を終了する必要がある。その後、内閣総務官室、与党国会対策委員長への内容説明などののち、仮転送から6ないし7日後の閣議決定を経て、正式な答弁書として提出議院の議長に提出される。
提出状況

2003年度の質問主意書への回答5220ページのうち、民主党衆議院議員長妻昭一人で3765ページという70%超を作成させていた[5]。同年において突出した長妻の他に提出の多い例として、J-CASTニュースに「質問主意書のキング」と報道され、2005年の当選以降に1900の質問主意書を提出した新党大地鈴木宗男が挙げられる。2009年は国会全体で質問主意書の提出数は1259件だったが、半数近い519件を鈴木が提出した。鈴木は2009年に与党となった民主党と統一会派を組んでからも外務省への追及を緩めず、今後も提出を続けると述べた[6][7]。鈴木は2010年(平成22年)に失職し国会を去ったが、その後は同じ新党大地で後継者となった浅野貴博に質問主意書の提出を継続させた。


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