賠償責任保険
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出典検索?: "賠償責任保険" ? ニュース ・ 書籍 ・ スカラー ・ CiNii ・ J-STAGE ・ NDL ・ dlib.jp ・ ジャパンサーチ ・ TWL(2022年12月)

賠償責任保険(ばいしょうせきにんほけん)とは、個人の日常生活、あるいは企業の業務遂行や被保険者が所有・管理する施設が原因となる偶然な事故により、第三者(=Third Party;被保険者以外の者)に対する法律上の賠償責任を負担した場合[1]に、被保険者が被る損害(つまり賠償金の支払や負担する費用)を填補する保険のことである。
概要

損害保険の一種であり、特定の物に対する損害ではなく、被保険者が賠償責任を負担する場合には賠償金の支払の原資となる総財産に対する損害を対象としている点、および、被害者という被保険者と保険会社以外の第三者の存在を前提とする点で、火災保険や傷害保険等の他の保険とは大きく異なる特徴がある。

この保険で対象となる法律上の賠償責任の主なものは、民法上の不法行為責任、債務不履行責任(特に、不完全履行における積極的損害)であり、生産物賠償責任保険においては製造物責任法の製造物責任が追加される。また、この保険では、被保険者の故意は普通保険約款で免責とされていることから、被保険者の過失責任を対象としているということができる。なお、被保険者の犯罪に関しては、犯罪を構成する要件が様々であることから、普通保険約款では免責としていない。

自動車保険や、傷害保険の特約などで、対人事故や対物事故での賠償責任をカバーしているものがあるが、今日一般に賠償責任保険という場合には、自動車保険のように独立した保険商品や他の保険商品に付帯する特約は除かれる(自動車保険等を賠償責任保険の一種とする場合は、「広義の賠償責任保険」という)。

<<広義の賠償責任保険>>

広義の賠償責任保険とは、ここでの賠償責任保険のほか第三者に対する賠償責任を対象とする保険一般を指す。以下にその主なものを挙げる。

自動車保険(任意保険)

自動車損害賠償責任保険(自賠責)

運送保険(運送人の荷主に対する責任担保)

航空保険(乗客賠償・第三者賠償・貨物賠償)

船舶保険(衝突約款)

原子力責任保険

船客傷害賠償責任保険

労災総合保険(使用者賠償)

機械保険の賠償責任特約

組立保険の賠償責任特約

建設工事保険の賠償責任特約

ボイラ・ターボセット保険の賠償責任特約

賠償責任保険の種類

賠償責任保険の種類には、大別すると次のものがある。
個人向け賠償責任保険 (
個人賠償責任保険ゴルファー保険、テニス保険など)

一般企業向け賠償責任保険(施設所有管理者賠償責任保険請負業者賠償責任保険生産物賠償責任保険受託者賠償責任保険など)

特定業務向け賠償責任保険 (自動車管理者賠償責任保険、旅館、LPガス販売、旅行業者、情報サービスなど)

専門職業人賠償責任保険(医師賠償責任保険、公認会計士賠償責任保険、建築家賠償責任保険、弁護士賠償責任保険、司法書士賠償責任保険、宅地建物取引士賠償責任補償制度など)

瑕疵保証責任保険

保険会社は、被保険者が行う事業の種類、対象とする損害などに応じて、多くの保険商品を用意・提供している。保険会社が販売する主力商品には、個人向けの総合補償商品である個人賠償責任保険と、企業向けの施設所有管理者賠償責任保険請負業者賠償責任保険生産物賠償責任保険およびそれらを包含し、まとめて一つの契約でカバーする、企業総合賠償責任保険(Comprehensive/Commercial General Liability;CGL)がある。
賠償責任保険の機能

賠償責任保険には以下の機能がある。今後も権利義務観念の普及による賠償意識の高揚、科学技術の発達による新たなリスクの登場、法制度の変更による賠償責任の厳格化や損害額の高額化などにより、賠償責任保険の更なる発展・変容が今後も続くと考えられる。

損害填補機能 被保険者は損害賠償金によりその損害が填補される。

事業継続機能 企業が社会に有用な財やサービスを提供している場合、その企業が偶然な事故による経済的損失により事業継続不能となることは社会的に好ましくない。この場合に賠償資力の担保として保険の付保が求められる(近年の立法は、市場化の進展により、この機能を重視したものが多い)。

権利保護機能 被保険者のために保険会社が被保険者に代わって被害者と直接折衝を行うことができると定めたものがある。

被害者保護機能 被保険者が被害者に対して行う賠償金の支払を間接的に担保しており、また、例えば自動車保険など一部の保険では被害者の保険会社との直接交渉権を認めたものがある。

契約構成

各保険の共通事項を定める普通保険約款をベースとして、対象とする事故を規定し、損害の範囲、免責事項などを加除修正する特別約款を適用し、更に修正が必要な場合には、特約条項を適用するとされている。また、対象とする業務内容などは「保険証券記載のとおり」とすることで、迅速・大量に締結される契約形態を踏まえ、契約内容が過度に複雑となることを回避している。つまり、約款(普通約款・特別約款)と保険証券とが合わさって1つの保険契約が構成される。なお、普通保険約款には、他人の身体障害・財物損壊が生じた場合の損害を対象とする一般的な「賠償責任保険普通保険約款」ほか、対象とする危険の性質・特性に合わせていくつかの種類がある。

賠償責任保険普通保険約款

業務過誤賠償責任保険普通保険約款

会社役員賠償責任保険普通保険約款

General Liability Standard Provisions(英文賠償責任保険普通保険約款

被保険者

被保険者(ひほけんしゃ:Insured)とは、一般に、被保険利益(保険事故の発生によって損害を受けた場合に保険契約に基づきその損害が填補されるという利益。被保険利益は保険事故の発生時にあればよく、保険契約締結時に存在することは必要ではない)がある者をいい、物を対象とする火災保険等では、物の所有者や質権者等が被保険者となり、生命保険では、保険事故(死亡・後遺障害・病気・ケガ)の対象となる者をいうが、賠償責任保険においては、賠償責任を負担する可能性がある者をいう。同一の事故で施設の所有者・譲渡担保権者や管理運営者、工事関係者(発注者、受注者(元請業者・下請業者))など複数の者の間に共同不法行為が成立し、それぞれが賠償責任を負担する場合があるので、賠償責任保険では被保険者の特定が重要である。保険期間の中途での被保険者の変更は原則としてできない。

被保険者は保険契約上の地位によって分類することができ、一般的には、告知義務や通知義務の履行義務の有無により、記名被保険者(Named Insured;保険証券の被保険者欄に記名されることからこう呼ばれる。更に一時的記名被保険者と二次的記名被保険者に細分化されることもある)と追加被保険者(Additional Insured;保険対象業務の範囲で細分化されることもある)とに分けることが多い。個人向け賠償責任保険など、被保険者個人の保護に重点を置く保険商品では、約款によって予め被保険者の範囲が規定されることもある。被保険者が複数となった場合も、通常は填補限度額が被保険者の数だけ増加することはなく、保険証券に記載された填補限度額が適用される(いわゆる「団体契約」の場合を除く)。また、被保険者間の交差責任は原則として填補されない。
保険事故

保険事故(ほけんじこ)とは、保険金の支払の対象となる事故のことで、具体的には、普通約款・特別約款において、他人に損害を与えたことや、損害賠償請求を受けたこと、損害の原因となる行為を行ったこと、損害が発見されたこと、更には確定判決で損害額が確定したことなど、保険の性質・特性に応じて定められる。保険事故と規定できるのは、保険金支払の対象として金銭に見積もることができること、また、保険金詐欺などの犯罪を防ぐために法に適合したもの(例えば、麻薬取引に関する損害は不可である)であることが求められる。
保険期間

保険期間(ほけんきかん)は、約款の規定において引用・参照され、それぞれの事項で次のいずれかの意味で用いられるが、そのうちで中心となるのは保険責任期間である。

保険契約期間

保険責任期間

保険料計算期間

保険期間中に普通保険約款・特別約款で定める保険事故が発生した場合に保険金が支払われる。賠償責任保険の保険期間は通常、保険会社の会計年度に合わせることもあり1年間である。賠償責任保険の場合、被保険者が被る可能性のある賠償責任を対象としているので、物を対象とする保険に比べてリスクの変動が大きく、長期契約は適当ではない。短期のイベントに関する保険では1日とか1週間とか短期間となることもある。保険期間が1年を超える長期契約となるのは、長期の工事を対象とする請負業者賠償責任保険などごくわずかなケースに限られる。保険商品によっては、保険期間を中途で延長する「保険期間延長特約」を中途付帯して保険期間を延長したり、モラルリスクを排除するために保険期間が開始しても一定期間(待機期間)中の事故は保険金支払の対象外とする「責任期間限定特約」が結ばれることがある。後者の場合、保険会社が填補責任を負う期間であることを特に明記するため、責任期間が定義されることがある。

保険期間を時間でみると、かつての保険会社の営業終了時間に合わせた慣例により、開始時刻は午後4時、終了時刻も午後4時が原則である(四時-四時約款(よじよじやっかん))。


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