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剰余金(じょうよきん)とは、商法(会社法)、会計上の用語で、純資産から、資本金、資本準備金を控除した金額で、分配可能額算定の基礎となる。以下、会社法は条数のみ記載する。 2005年 (平成17年) 改正前の商法において、剰余金とは、株式会社で、貸借対照表貸方「資本の部」を構成する区分の一つであり、資本の部は資本金、資本剰余金、利益剰余金に区分されていた (商法施行規則旧88条)。 会社法においては、改正前商法の配当可能利益、利益配当に代わる概念として分配可能額
目次
1 概要
2 会社法
3 種類
4 関連項目
5 参考文献
概要
剰余金は大きく、資本剰余金と利益剰余金に区分される。 2006年5月施行の会社法で定められた剰余金の取扱い。公開会社でない株式会社は、剰余金の配当を受ける権利について、株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定めることができる(109条
会社法
種類
資本剰余金
新株発行、資本の修正等の資本取引から生じた剰余金。
資本準備金
その他資本剰余金
資本金及び資本準備金減少差益
自己株式処分差益 など
利益剰余金
損益取引から生じた剰余金で利益の留保額。
利益準備金
その他利益剰余金
任意積立金(別途積立金、配当平均積立金、設備拡張積立金など)
繰越利益剰余金
関連項目
貸借対照表
財務諸表
配当
利益配当請求権
参考文献
前田庸『会社法入門(第11版)』(2006年、有斐閣)585頁
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更新日時:2018年6月30日(土)10:14
取得日時:2018/09/30 02:42