資本剰余金
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

剰余金(じょうよきん)とは、商法会社法)、会計上の用語で、純資産から、資本金資本準備金を控除した金額で、分配可能額算定の基礎となる。以下、会社法は条数のみ記載する。
目次

1 概要

2 会社法

3 種類

4 関連項目

5 参考文献

概要

2005年 (平成17年) 改正前の商法において、剰余金とは、株式会社で、貸借対照表貸方「資本の部」を構成する区分の一つであり、資本の部は資本金、資本剰余金、利益剰余金に区分されていた (商法施行規則旧88条)。

会社法においては、改正前商法の配当可能利益、利益配当に代わる概念として分配可能額、剰余金の配当という用語が採用されたため、剰余金という用語が会社の財務政策を論じる上で一層重要な概念となった。

剰余金は大きく、資本剰余金と利益剰余金に区分される。
会社法

2006年5月施行の会社法で定められた剰余金の取扱い。公開会社でない株式会社は、剰余金の配当を受ける権利について、株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定めることができる(109条)。株式会社は、剰余金の配当について異なる定めをした種類株式を発行することができる(108条)。資本金の額及び準備金の額(445条)。剰余金の算出方法につき、446条。資本剰余金の額を減少して、資本金の額を増加することができる(450条、会社計算規則第48条)。剰余金の額を減少して、準備金の額を増加することができる(451条)。その他の処分(剰余金の処分)につき、452条。剰余金の配当(従来の利益配当)に関する手続につき、453条から465条。株式会社は、剰余金の配当をしようとするときは、その都度、株主総会決議によって、配当財産の種類及び帳簿価額の総額等を定めなければならず、当該株式会社の株式、社債、新株予約権は配当財産とすることが出来ない(454条)。配当等の制限(461条)
種類
資本剰余金
新株発行、資本の修正等の資本取引から生じた剰余金。

資本準備金

その他資本剰余金

資本金及び資本準備金減少差益

自己株式処分差益 など


利益剰余金
損益取引から生じた剰余金で利益の留保額。

利益準備金

その他利益剰余金

任意積立金(別途積立金、配当平均積立金、設備拡張積立金など)

繰越利益剰余金


関連項目

貸借対照表

財務諸表

配当

利益配当請求権

参考文献

前田庸『会社法入門(第11版)』(2006年、有斐閣)585頁

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更新日時:2018年6月30日(土)10:14
取得日時:2018/09/30 02:42


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