賃貸不動産経営管理士
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賃貸不動産経営管理士
英名 Property Manager
略称貸賃管理士
実施国
日本
資格種類国家資格[1][2][3]
分野不動産・建築
試験形式マークシート
認定団体国土交通省
認定開始年月日2021年(令和3年)
根拠法令賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律
公式サイトhttps://www.chintaikanrishi.jp/
特記事項実施は賃貸不動産経営管理士協議会が担当
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ウィキポータル 資格
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賃貸不動産経営管理士(ちんたいふどうさんけいえいかんりし)は、賃貸不動産管理に必要な専門的な知識・技能・倫理観を以って、賃貸管理業務全般にわたる、管理の適正化・健全化に寄与することを目的とする資格制度であり、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律において、賃貸住宅管理業者の営業所又は事務所における業務に関し法(法12条1項)に規定する事務を行うのに必要な知識及び能力を有する者とされている(法第12条4項、規則第14条1項1号)。また「業務管理者」設置の要件の一つとなる資格である。
概要

賃貸不動産経営管理士は、これまで公益財団法人日本賃貸住宅管理協会、公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会、公益社団法人全日本不動産協会が、それぞれ団体ごとに独自に運営していた賃貸不動産管理の資格を業界統一資格として位置付けるため、賃貸不動産経営管理士協議会を設立し、賃貸不動産経営管理士制度を創設した。

不動産業法はこれまで、「宅地建物取引業法」により不動産の取引の公正化を、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」により分譲のマンションの管理の適正化の推進を図っているが、賃貸不動産の管理については、現状で特別な法規制やルールなどが存在せず、特に賃貸住宅は、我が国の住宅戸数の4分の1以上を占めるなど非常に重要なストックとなっているにもかかわらず、敷金の返還にかかるものを筆頭にトラブルが年々増加している現状である。

こうした流れを受け、国土交通省は2011年12月に賃貸人、賃借人の利益保護を図る目的で「賃貸住宅管理業者登録制度」を施行し、賃貸住宅管理を行う事業者の登録制度を設け、管理委託契約時や賃貸借契約更新時、および終了時などに説明や書面交付を行う等のルールを課した。登録された賃貸住宅管理業者はこれらのルールに則り、適切な管理業務を行うことが義務付けられ、本制度が普及することで、消費者が適正な管理業務を行っている管理業者や賃貸住宅を選択することが可能となり、賃貸住宅の管理に関する共通のルールが普及するとともに、賃貸住宅に関するトラブルを減少することが期待されている。こうした登録制度の中でも専門性の高い人的資源が求められており、管理にかかわる様々な法令に関する深い知識や、業務に関する豊かな経験を持つ者として、賃貸不動産経営管理士が中心的役割を果たしていくことが期待されている。

2016年に行われた賃貸住宅管理業者登録制度に係る検討委員会におけるとりまとめ結果を踏まえ、「賃貸住宅管理業者登録規程」及び「賃貸住宅管理業務処理準則」、「賃貸住宅管理業者登録規程及び賃貸住宅管理業務処理準則の解釈・運用の考え方」を改正(平成28年8月12日国土交通省告示 第927号・第928号)、それにより賃貸住宅管理業者登録制度に登録をしている業者には「賃貸不動産経営管理士」(若しくは管理事務に関し6年以上の実務経験者)の設置義務、また賃貸不動産経営管理士による重要事項の説明義務などが追加された。

2020年、良好な居住環境の確保を図るため、「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」が可決成立した。新たにサブリース業者と賃貸住宅所有者との間の賃貸借契約の適正化のための規制措置を講ずるとともに、賃貸住宅管理業を営む者に係る登録制度を設けることで、「管理業務の適正な運営」と「借主と貸主の利益保護」を図るため、賃貸住宅管理業務に関する必要な知識と能力、実務経験を有する者として「業務管理者」(法律第12条第4項)の設置が求められており、その要件の一つとして、賃貸不動産経営管理士の設置が定められている。
業務範囲と関連規正法

賃貸不動産経営管理士として携わる業務範囲は、以下の表を参照すること。

名称事業を規制する法律法制度に固有業務がある専門家
不動産取引業建物売買業・土地売買業宅地建物取引業法宅地建物取引士
不動産代理業・仲介業宅地建物取引業法宅地建物取引士
不動産賃貸業不動産賃貸業賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律賃貸不動産経営管理士

宅地建物取引士
貸家業・貸間業賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律賃貸不動産経営管理士

宅地建物取引士
駐車場業??
不動産管理業分譲マンションマンションの管理の適正化の推進に関する法律管理業務主任者
賃貸住宅賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律賃貸不動産経営管理士

宅地建物取引士
オフィスビル等??

業務に付随して、上記以外の各種法律の規制を受ける場合がある。
賃貸不動産経営管理士に求められる業務

賃貸住宅管理業者の「業務管理者」として賃貸不動産経営管理士に求められる業務(施行規則第13条)

賃貸住宅管理業者は、営業所又は事務所ごとに必要な知識及び経験を有する業務管理者を選任し、管理受託契約の契約内容の明確性、管理業務として行う賃貸住宅の維持保全の実施方法の妥当性その他の入居者の居住の安定及び賃貸住宅の賃貸に係る事業の円滑な実施を確保するために必要な事項について、管理及び監督を行わせる必要があり、業務管理者が管理・監督を実施しなければならない事項は、規則で下記のように規定されている。

法第13条の規定による説明及び書面の交付に関する事項(重要事項説明及び書面の交付)
法第13条の規定による説明・書面交付に関し、書面記載事項の明確性、契約内容の法令への適合性、説明方法の妥当性等についての指導監督を行わせることとする。尚、上記の説明は、業務管理者によって行われることは必ずしも必要ないが、業務管理者の管理及び監督の下に行われる必要があり、また、業務管理者又は一定の実務経験を有する者など専門的な知識及び経験を有する者によって行われることが望ましいとされている。

法第14条の規定による書面の交付に関する事項(管理受託契約書の交付)
法第14条の規定による説明・書面交付に関し、書面記載事項の明確性、契約内容の法令への適合性、説明方法の妥当性等についての指導監督を行わせることとする。

賃貸住宅の維持保全の実施に関する事項
管理受託契約に基づき実施する維持保全の実施方法・実施内容の妥当性、法令への適合性等についての指導監督を行わせることとする。


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