この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
貸金業法
日本の法令
通称・略称ノンバンク規制法
法令番号昭和58年法律第32号
種類金融法、消費者法
効力現行法
成立1983年4月28日
公布1983年5月13日
施行1983年11月1日
所管(大蔵省→)
金融庁
[銀行局→金融企画局
貸金業法(かしきんぎょうほう、昭和58年法律第32号)は、「貸金業が我が国の経済社会において果たす役割にかんがみ、貸金業を営む者について登録制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うとともに、貸金業者の組織する団体を認可する制度を設け、その適正な活動を促進することにより、貸金業を営む者の業務の適正な運営を確保し、もって資金需要者等の利益の保護を図るとともに、国民経済の適切な運営に資することを目的とする」(1条)法律である。1983年5月13日公布、同年11月1日施行。
旧称は「貸金業の規制等に関する法律」であり、「貸金業規制法」または「貸金業法」の略称が用いられていた。改正[1]に伴い、2007年12月19日より、正式な題名が「貸金業法」となった。 事業登録や業務に関する諸規制、貸金業務取扱主任者の選任、業界団体としての「日本貸金業協会」の設立などが定められている。 従来の貸金業規制法は、43条において、利息制限法1条1項の制限利息を超えた超過部分(グレーゾーン金利)も債務者が任意に支払った場合、一定の要件の下で有効な利息の弁済とすることとしている(みなし弁済)。これについて、最高裁判所が「利息制限法の制限を超える利息を支払った後でも、過払金を返還請求できる」と判示したのに対し、大きな制約を課すものとなった。「過払金#過払金返還請求訴訟の現状」および「消費者金融#関連法令改正と影響」も参照
所管官庁
主所管
金融庁総合政策局リスク分析総括課貸金業室
副所管
消費者庁消費者政策課 - 企画立案は共管。消費者庁は処分について勧告権を持ち、そのための検査権限を持つ。また、処分について金融庁から事前に協議を受ける。
連携
金融庁監督局銀行第一課・銀行第二課
経済産業省商務情報政策局消費・流通政策課 - 割賦販売法を所管
中小企業庁事業環境部金融課
農林水産省経営局金融調整課 - JAバンク・JFマリンバンクを監督
法務省人権擁護局調査救済課
内容