この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
貸金業法
日本の法令
通称・略称ノンバンク規制法
法令番号昭和58年法律第32号
種類金融法、消費者法
効力現行法
成立1983年4月28日
公布1983年5月13日
施行1983年11月1日
所管(大蔵省→)
金融庁
[銀行局→金融企画局
貸金業法(かしきんぎょうほう、昭和58年法律第32号)は、「貸金業が我が国の経済社会において果たす役割にかんがみ、貸金業を営む者について登録制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うとともに、貸金業者の組織する団体を認可する制度を設け、その適正な活動を促進することにより、貸金業を営む者の業務の適正な運営を確保し、もって資金需要者等の利益の保護を図るとともに、国民経済の適切な運営に資することを目的とする」(1条)法律である。1983年5月13日公布、同年11月1日施行。
旧称は「貸金業の規制等に関する法律」であり、「貸金業規制法」または「貸金業法」の略称が用いられていた。改正[1]に伴い、2007年12月19日より、正式な題名が「貸金業法」となった。
主務官庁は金融庁総合政策局リスク分析総括課貸金業室で、割賦販売法を所管する経済産業省商務情報政策局消費・流通政策課と連携して執行する。 事業登録や業務に関する諸規制、貸金業務取扱主任者の選任、業界団体としての「日本貸金業協会」の設立などが定められている。 従来の貸金業規制法は、43条において、利息制限法1条1項の制限利息を超えた超過部分(グレーゾーン金利)も債務者が任意に支払った場合、一定の要件の下で有効な利息の弁済とすることとしている(みなし弁済)。これについて、最高裁判所が「利息制限法の制限を超える利息を支払った後でも、過払金を返還請求できる」と判示したのに対し、大きな制約を課すものとなった。「過払金#過払金返還請求訴訟の現状」および「消費者金融#関連法令改正と影響」も参照 しかし、最高裁平成18年1月13日判決(民集60巻1号1頁)が、期限の利益喪失約款の下での支払につき原則として任意性を否定したため、貸金業者がみなし弁済を主張することは困難となった[2]。 これに対する平成15年および平成18年の改正により消費者の保護が図られた一方、厳しい貸付条件によって闇金融の跋扈を招いたとされる。また零細自営業者の一時的な資金のジャンプなどの資金繰りが難しくなり、景気衰退を招いたとの批判も強く、再度の改正が必要との意見も強い。「闇金融#闇金融の動向」および「ギャンブル依存症#法的処理」も参照 ヤミ金融といわれる悪質な違法業者を取り締まることを目的に、2003年(平成15年)8月1日、規制を強化した改正法(平成15年法律第136号、通称「ヤミ金融対策法」)が成立、2004年(平成16年)1月1日に施行された。 2006年(平成18年)、金融庁や自民党などで、グレーゾーン金利廃止などの法律の改正が議論され、後藤田正純ら規制強化を主張する人と、保岡興治ら例外措置として従来通りの金利を残すと主張する人が対立した。 しかし、日本弁護士連合会、マスコミ世論、民主党の反発を受けて、グレーゾーン金利の廃止等を盛り込んだ内閣提案改正法案[1] 同改正法の主な内容は次のとおりである。
内容
改正
平成15年改正
平成18年改正
貸金業の適正化
参入に必要な純資産額の引上げ(現行の個人300万円・法人500万円から、施行後1年半以内に2000万円に、上限金利引下げ時(4条施行時)に5000万円以上に順次引き上げる。)