この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
貨物自動車運送事業法
日本の法令
通称・略称貨物車運事法
法令番号平成元年法律第83号
効力現行法
成立1989年12月13日
公布1989年12月19日
施行1990年12月1日
所管(運輸省→)
国土交通省
[貨物流通局→自動車交通局→自動車局→物流・自動車局]
主な内容貨物自動車運送事業についてなど
関連法令道路運送法、道路交通法、道路運送車両法
条文リンクe-Gov法令検索
貨物自動車運送事業法(かもつじどうしゃうんそうじぎょうほう、平成元年法律第83号)とは、貨物自動車運送事業の運営を適正かつ合理的なものとするとともに、貨物自動車運送に関するこの法律及びこの法律に基づく措置の遵守等を図るための民間団体等による自主的な活動を促進することにより、貨物自動車運送事業の健全な発達を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする日本の法律である。
国土交通省物流・自動車局貨物流通事業課が所管し、同省道路局路政課、警察庁交通局交通企画課と連携して執行する。 この法律において貨物自動車運送事業とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業をいい、それぞれ以下のように定義されている。
構成
第1章 - 総則(第1条-第2条)
第2章 - 貨物自動車運送事業(第3条-第37条)
第3章 - 民間団体等による貨物自動車運送の適正化に関する事業の推進(第38条-第45条)
第4章 - 指定試験機関(第46条-第58条)
第5章 - 雑則(第59条-第69条)
第6章 - 罰則(第70条-第79条)
附則
貨物自動車運送事業
一般貨物自動車運送事業
他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。次項において同じ。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。
特定貨物自動車運送事業
特定の者の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業
貨物軽自動車運送事業
他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業をいう。
資格
運行管理者「国家資格」
貨物運送業
一般貨物自動車運送事業
特定貨物自動車運送事業
貨物軽自動車運送事業
旅客運送業
一般貸切旅客自動車運送事業(観光バスなど)
一般乗合旅客自動車運送事業(路線バスなど)
一般乗用旅客自動車運送事業(タクシーなど)
特定旅客自動車運送事業
無償旅客自動車運送事業
関連項目
貨物利用運送事業法 - 本法律と共に運輸二法や物流二法とも呼ばれ、鉄道事業法をあわせ物流関連三法と称される。
運輸業
宅配便
外部リンク
貨物自動車運送事業法 - e-Gov法令検索
貨物自動車運送事業輸送安全規則
我が国の物流を取り巻く現状と取組状況(PDF) - 国土交通省