財閥解体
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財閥解体(ざいばつかいたい)は、国際政治方針で財閥などの巨大企業が解体される現象である。

日本では、1945年より1952年にかけて行われた連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)の占領政策の1つ。→本項で詳述する。

ドイツでは、1947年より1951年にかけて連合国がIG・ファルベンインドゥストリーを解体した。
財閥の株券差し押さえを行うアメリカ軍(1946年)。
株式の民主化はドッジ・ラインの金詰まりで持続性を失い、株式は機関投資家と事業法人に売られていった。前者については、財閥解体による株式の肩代わり機関として1951年に投資信託制度がスタートした。後者については、株式の持ち合い資本の自由化に根拠を与えることとなった。

日本における財閥解体(ざいばつかいたい)は、連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)が連合国軍占領下の日本で行った、過度経済力集中排除政策である。それまでほとんど実物取引がなされていなかった企業の株式が、当時の激しい通貨増発を礎として個人投資家に販売された。指定持株会社は財閥のものにとどまらなかった。
安田案が土台に

1945年9月22日アメリカ政府が発表した「降伏後における米国の初期の対日方針」は、その第4章「経済」のB項で、「日本の商業及び生産上の大部分を支配し来りたる産業上及び金融上の大コンビネーションの解体を促進」すると規定していた。アメリカなど連合国側には、財閥を「日本軍国主義を制度的に支援した」との認識があり、これを解体する事で軍国主義を根本的に壊滅できると考えていた。当初、日本政府は財閥解体には消極的だったが、三井財閥内で三井本社の解体論が台頭してきた事や、安田財閥持株会社である安田保善社が、10月15日に自社の解散、安田一族の保善社及び傘下企業役員からの辞任、及び一族保有の株式を公開する方針を決定した事から「財閥解体やむなし」の方向に傾いた。

このような情勢下、GHQ経済科学局長レイモンド・C・クレーマー(Raymond C. Kramer)は10月16日に声明を発し、財閥解体に当たっては日本側の自発的な行動に期待し、GHQはそれを支援するに留めるが、日本側に積極的な動きが見られない場合は自ら実施に乗り出すとの姿勢を示した。これを受け、政府は三菱住友を加えた4財閥やGHQと財閥解体に向けての協議を進め、11月4日、安田案を土台にした財閥解体計画案をGHQに提出した。骨子は以下の四項目である[1]

持株会社所有の有価証券、及びあらゆる企業に対する所有権・管理・利権を示す商標を、日本政府が設ける機関に移管する

上記移管財産に対する弁済は、10年間の譲渡・換価を禁じた登録国債で支払う

三井岩崎(三菱)、住友、安田4家構成員、持株会社取締役・監査役の産業界からの追放

持株会社による傘下企業に対する指令権・管理権の行使を禁止する
.mw-parser-output .side-box{margin:4px 0;box-sizing:border-box;border:1px solid #aaa;font-size:88%;line-height:1.25em;background-color:#f9f9f9;display:flow-root}.mw-parser-output .side-box-abovebelow,.mw-parser-output .side-box-text{padding:0.25em 0.9em}.mw-parser-output .side-box-image{padding:2px 0 2px 0.9em;text-align:center}.mw-parser-output .side-box-imageright{padding:2px 0.9em 2px 0;text-align:center}@media(min-width:500px){.mw-parser-output .side-box-flex{display:flex;align-items:center}.mw-parser-output .side-box-text{flex:1}}@media(min-width:720px){.mw-parser-output .side-box{width:238px}.mw-parser-output .side-box-right{clear:right;float:right;margin-left:1em}.mw-parser-output .side-box-left{margin-right:1em}}ウィキソースに「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ發スル命令ニ關スル件ニ基ク會社ノ解散ノ制限等ノ件の原文があります。

11月6日、GHQ総司令官ダグラス・マッカーサーは、総司令官が日本政府案を修正し、また実施に際しての監督・検閲権を留保する事を条件に、日本政府案を承認した。これを受け日本政府は11月23日、勅令第657号「会社ノ解散ノ制限等ノ件」を公布。大蔵大臣に(1)資本金500万円以上の会社及び大蔵大臣の指定する会社の解散または事業譲渡に対する認可権、(2)三井本社、三菱本社住友本社、安田保善社及び大蔵大臣の指定する会社が保有する動産不動産・有価証券など財産の処分に対する許可権を与えた。この勅令をもって財閥解体は始まる。
持株会社整理委員会の発足

1946年4月4日、GHQは、持株会社の有価証券・証憑を引き継ぎ、整理に当たる持株会社整理委員会(以下「委員会」)についての政府案を承認した。4月20日に根拠法である「持株会社整理委員会令」が施行され、5月7日の設立総会、8月8日の定款認可と委員任命を経て委員会は8月23日から活動を開始した[2]

9月6日内閣総理大臣は軍国主義である三井本社三菱本社住友本社安田保善社富士産業(旧・中島飛行機)を持株会社指定した(第1次指定)。これに基づき、委員会は5社に解散を勧告し、財閥解体政策は実行に移された。

4大財閥の持株会社である三井本社等は、「初期の対日方針」が出た時点で内外から解体対象として想定されていた。これに対し富士産業は、軍用航空機メーカーであり、太平洋戦争末期には全生産施設・社員が第一軍需工廠として日本政府に接収・徴用されていた事情もあって、連合国から純軍需産業として認識され、GHQは財閥とは別に同社の解体を日本政府に求めていた。

9月23日の三菱本社を皮切りに、委員会は指定5社に、委員会が譲り受けるべき財産内容を通知し、10月8日(三井本社、三菱本社)、10月16日(住友本社)、10月29日(安田保善社、富士産業)の3回に分けて第1回有価証券譲受を執行した。この時5社から譲り受けた有価証券総額は15億8684万円に及び、これは5社が保有する有価証券総額の約78パーセントに及んでいた。

並行して5社に対する解散勧告も行われ、三井本社、三菱本社、安田保善社は9月30日に解散、委員会の監督下で清算に入った。11月いわゆる会社証券保有制限令(会社ノ証券保有制限等ニ関スル勅令)が出された。
株式の瞬発的民主化

1945年11月、GHQは公債発行によって臨時支出をまかなった。日銀は1946年1月に禁止されるまで国債を引き受けつづけた。しかし軍需融資は続けられた。1947年2月から1949年3月までは復興金融金庫債1680億円が発行され、これを日銀が引受けた[3]

日銀が資金を創出していなかったら、以下に書く大規模な民主化は達成されなかったであろう[4]

証券処理調整協議会(Securities Coordinating Liquidation Committee)に販売が委ねられた株式は根拠法が多岐にわたった。持株会社整理委員会令によるものが76億円で、会社証券保有制限令によるものが14億円であった。これら合計90億円は、1945年末の国内株式総額437億円の約2割であったが、「その他の法人」保有割合24.6%にほぼ符合する。閉鎖機関整理委員会令によるものが14億円であった。売却を強制された株式には、戦時補償特別税独占禁止法などによるものもあった。総計184億円であった。こうなると437億円の約4割である。このうち協議会は141億円の販売を任された。売出しは1947年6月に始まり、1951年6月に完了した。141億円の半分以上が1949年に売れている。買い手は1950年3月までの調べによると、従業員(38.5%)、入札(23.3%)、売り出し(27.7%)であり、56人の財閥家族の持っていた株式2億2300万株のうち7%が約15万人の従業員・地域住民に分散された。売却代金は旧所有者に返却され、その62.51%が旧債務に、またわずか12.13%が租税公課の支払に充てられた。これでこそ帝国銀行は三井本社向けの貸付を回収できた。三井だけでなく、財閥系銀行の対本社焦げ付きも、時価売り出しによって順調に回収された。1945年末に59.8%が三井本社の持分であった三井鉱山は、過度経済力集中排除法により三井金属鉱業が分離されて、さらに株式売却を強制された結果、1951年末の筆頭株主は野村証券(5.3%)になった[4]

1948年末結成のアメリカ対日協議会が、「トップのいない企業結合体」を容認した。

そして、1947年の独占禁止法第10条が1949年に骨抜きにされた。改正前は「金融業(銀行・信託・保険・無尽または証券)以外の事業を営む会社は、他の会社の議決権株を取得してはならない」としていたものを、1949年には適用を社債まで広げる代わりにライバル会社でなければ株式・社債を取得できることになったのである[5]

個人持株の比率が最も高かったのは1949年末であって、その後ドッジ・ラインにより割合が減り始めた。この傾向は1978年もなお進行中であった。個人から流出した株式は金融機関と事業法人に向かい、旧財閥銀行が主導する株式の持ち合いが再編された。逆コースにより財閥解体が株式会社制度を認めた上での有償株式分散となったからであった[4]

そしてシャウプ勧告法人擬制説法人税を個人所得税の源泉徴収的前取りと認識し課税の重点から除外した[6]


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