財閥同族支配力排除法
日本の法令
法令番号昭和23年1月7日法律第2号
種類経済法
効力廃止
成立1947年12月9日
公布1948年1月7日
施行1948年1月7日
主な内容財閥の形成維持に有力な寄与をした人的結合を切り離して民主的で健全な経済の発達を促進する
関連法令独占禁止法、過度経済力集中排除法
テンプレートを表示
財閥同族支配力排除法(ざいばつどうぞくしはいりょくはいじょほう、昭和23年1月7日法律第2号)は、財閥の形成維持に有力な寄与をした人的結合を切り離して民主的で健全な経済発展を促進することを目的とした日本の法律。1952年廃止。 財閥の事業の形成維持に有力な寄与をした人的結合を切り離して民主的で健全な経済の発達を促進することを目的としている。 財閥家族と近い関係にある財閥役員の役職辞任が強制されて、関係会社の役員の兼任を禁止する措置がとられた。そのため、本社を中心とする財閥の人的・資本的な紐帯が切断され、財閥の組織的な解体が進められた。 1951年に「財閥同族支配力排除法を廃止する法律」が制定されて廃止となった[1]。
概要
脚注[脚注の使い方]^ ⇒「財閥同族支配力排除法を廃止する法律」被改正法令一覧 - 国立国会図書館、日本法令索引。
関連項目
持株会社整理委員会
財閥解体
外部リンク
財閥同族支配力排除法 (制定当時の条文)
財閥同族支配力排除法を廃止する法律案について
財閥同族支配力排除法を廃止する法律案について