財田川事件
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最高裁判所判例
事件名再審請求棄却決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告事件
事件番号昭和49(し)118
1976年(昭和51年)10月12日
判例集刑集30巻9号1673頁
裁判要旨
刑訴法435条6号にいう「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」であるかどうかの判断にあたっては、確定判決が認定した犯罪事実の不存在が確実であるとの心証を得ることを必要とするものではなく、確定判決における事実認定の正当性についての疑いが合理的な理由に基づくものであるかどうかを判断すれば足りる。
最高裁で再審を棄却した決定に対し差し戻した事例
第一小法廷
裁判長岸盛一
陪席裁判官下田武三 岸上康夫 団藤重光
意見
多数意見全員一致
意見なし
反対意見なし
参照法条
刑訴法435条6号
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財田川事件(さいたがわじけん)は、1950年(昭和25年)2月28日に起きた強盗殺人事件とそれに伴った冤罪事件である。四大死刑冤罪事件の一つ(免田事件、財田川事件、松山事件島田事件)。日本弁護士連合会が支援していた

なお、地名の「財田」ではなく川の「財田川」と呼称する由来は、1972年に再審請求を棄却した裁判所の文言で越智伝判事が「財田川よ、心あらば真実を教えて欲しい」と表現したことである[1][注釈 1]
概要

1950年2月28日香川県三豊郡財田村(現三豊市)で、闇米ブローカーの男性(当時63歳)が全身30箇所を刃物でめった刺しにされて殺害され、現金1万3000円を奪われた。

同年4月1日、隣町の三豊郡神田村(こうだむら)で2人組による農協強盗事件が発生した。その事件の被疑者として谷口 繁義(たにぐち しげよし、当時19歳少年)ともう1人が逮捕された。警察はこの2人を殺人の容疑で取り調べた。

もう1人はアリバイが証明され釈放となったが、谷口はアリバイ成立に疑惑が残ったため、約2ヶ月に渡って厳しい拷問による取調べの結果、自白の強要により、8月23日、起訴された。
裁判

1950年11月6日高松地方裁判所丸亀支部で第一回の公判が行われた。裁判で谷口はアリバイ成立と自白が拷問によることを強く主張し、冤罪であると訴えた。これに対し検察側は、取調べ中にまったく出ていなかった、谷口が犯行時に着用したとする国防色ズボンに微量ではあるが被害者と同じO型の血痕が付着しているという物的証拠があり有罪であると主張した。

この血痕鑑定は、当時日本法医学の「権威」であるとされていた古畑種基東京大学教授による鑑定[注釈 2]であったが、後に実際の検査は古畑教授の門下生の大学院生が行っていたことが判明した。


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