財団法人
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この項目では、日本法における法人格を有する財団について説明しています。日本以外における法人格を有する財団については「財団」をご覧ください。

日本法における財団法人(ざいだんほうじん)は、法人格を付与された財団のことであり、ある特定の個人企業などの法人から拠出された財産(基本財産)で設立され、これによる金利配当金及びその他の運用益を主たる事業原資として運営する法人である。

2008年11月までは公益目的が主たる財団法人のみであったが、公益法人制度改革に伴い、2008年12月より公益目的でなくても「一般財団法人」という財団法人を設立できるようになった。また、以前の財団法人(特例民法法人)も所管機関での手続きを経て一般財団法人へ移行できるようになった。
財団法人の種類

一般財団法人・公益財団法人・特例民法法人とも、銀行振込などで使う略号は「ザイ」。
一般財団法人「一般財団法人」も参照

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(一般社団・財団法人法)」に基づいて一定の要件を満たしていれば、事業目的に公益性がなくても設立できる法人である。機関理事監事評議員から成る。原則として、株式会社と同様に、全ての事業が課税対象となる。設立許可を必要とした従来の財団法人とは違い、一定の手続きおよび登記さえ経れば、主務官庁の許可を得ることなく、準則主義によって誰でも設立することができる。法律上、必ず名称の一部に「一般財団法人」という文言を入れなければならない(一般社団・財団法人法5条)。

営利法人である株式会社等と異なり、設立者に剰余金または残余財産の分配を受ける権利を与える定款は無効となる(一般社団・財団法人法153条3項2号)。

事業年度末の貸借対照表の負債の部合計額が200億円以上である一般財団法人は「大規模一般財団法人」(一般社団・財団法人法2条)といい、会計監査人を置かねばならない(一般社団・財団法人法171条)。

その法人の事業によって公益を確保するため存続を許すことができないと認める場合、法務大臣、評議員(会社で例えれば社員または株主に相当する者)、債権者およびその他の利害関係人の申立てにより、裁判所は解散を命ずることができる(一般社団・財団法人法261条)。

設立者が設立時に拠出する財産の合計価額は300万円以上でなければならない(一般社団・財団法人法153条2項)。事業年度2期連続して貸借対照表の純資産額が300万円未満となった場合は解散しなければならない(一般社団・財団法人法153条、202条)。事業の活動原資は財産を運用した運用益を当てることができる。一般社団法人と異なり基金拠出を受けることはできない、すなわち基金制度そのものがない[1]。収益事業と非収益事業とされる公益目的事業を行い、後者が50%を超えれば申請と認定を経れば公益財団法人になれる。収益事業には課税され、株式会社などとの違いはない[2]

法人税法施行令3条に規定する要件を満たす一般財団法人を「非営利型一般財団法人」といい、収益事業のみ課税され、非営利事業については非課税となる。
公益財団法人詳細は「公益法人」を参照

一般社団・財団法人法に基づいて設立された一般財団法人で、公益法人認定法に基づいて公益性を認定された財団法人を公益財団法人という。

独立した合議制機関の答申に基づいて内閣総理大臣又は都道府県知事の認定が必要となり、特定公益増進法人の一つとして一定の要件を満たす寄附金は、税額控除の対象となる。
特例財団法人詳細は「特例民法法人」を参照

かつての民法の規定に基づいて設立された公益目的の財団法人。特例社団法人と同じく特例民法法人の一つ。2013年平成25年)11月30日までに、

一般財団法人

公益財団法人

株式会社

解散

のいずれかを選択しなければならなかった。

2008年11月までは、財団法人は民法第34条を根拠として設立されていたことから、当時の社団法人と並び「34条法人」と称され「公益法人」として扱われていた。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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