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出典検索?: "象徴"
象徴(しょうちょう)は、抽象的な概念を、より具体的な物事や形によって表現すること、また、その表現に用いられたもの[1]。一般に、英語 symbol(フランス語 symbole)の訳語であるが[2]、翻訳語に共通する混乱がみられ、使用者によって、表象とも解釈されることもある[3]。 日本語における「象徴」という言葉は、使用法から細分した場合に、次の様なものがある。 図像や形象においての象徴については、哲学者や言語学者などによって、相当の蓄積がある。これらは、過去成立した数多の社会体制において育まれた文化的概念、すなわち言語、芸術、宗教、哲学、風俗、時事など、歴史的な経緯により成立して広まり、当時の人々の間に生きて使われていた社会通念・概念のうち、目に見える形で表現され、後世に遺されたものである。扱う研究対象によって、ありとあらゆるものが見られるが、一例として、エルンスト・カッシーラーの「象徴形式の哲学」やスザンヌ・ランガーの「シンボルの哲学」、ホワイトヘッドの論考「象徴作用」、パースの記号理論、宗教人類学者のミルチャ・エリアーデ「イメージとシンボル」などがある。論者によって象徴の定義も異なるが、「記号のうち、特に表示される対象と直接的な対応関係や類似性をもたないもの」として定義されることもある[1]。これは定義の 2. に相当する代名詞的な用法である。 無論、平面上の記号や絵図のみならず、(実在如何に関わらず)存在や立体、無形物である音や光や香り、言葉の上だけの概念なども広義の象徴に含まれ、研究対象となる。ただしそのほとんどが失われた概念という無形物であるために調査類推も困難で、体系化されているのは象徴と意味との対応性がよく保存されている宗教象徴や偶像美術(イコン)や言語学の分野のみであるが、通常これらは象徴とは呼ばれず各分野の名称で独立的に扱われる。その他の手がかりは総じて少なく、前述の体系化された分野からの知見のみで類推という形を取る場合も多い。
例
ハトは平和の象徴である - 鳩という具体的な動物が、平和という観念を表現する[1]。
象徴天皇制 - 日本国憲法第1条では「天皇は日本国の象徴であり、日本国民統合の象徴である」と規定される。
言葉としての定義
あるものを、その物とは別のものを代わりに示すことによって、間接的に表現し、知らしめるという方法。
抽象的な概念、形のない事物に、より具体的な事物や形によって、表現すること。
ある事物の側面、一点を、他の事物や形によって、強調表現すること。
学術的な定義