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議院運営委員会(ぎいんうんえいいいんかい)は、日本の国会法に規定された常任委員会のひとつであり、衆議院、参議院それぞれに設置される。略称は議運(ぎうん)。
国会における枢要な委員会であり、法案の審議を各委員会に振り分けるいわば国会のコントロールルームの役割を果たしている。その重要性に鑑み、議院運営委員長は概ね閣僚クラスの人材を充てる慣行になっている。
委員は、各会派の所属議員数の比率により、選任される。委員会理事や委員には各党の国会対策委員会の幹部(副委員長・委員)が多く含まれる(ただし参議院では10人未満の院内会派には割振りがされない)。 議院規則上の所管事項は次の通り(衆議院規則第92条、参議院規則第74条)。 このほか、議員の逮捕許諾請求の審査[2]、本会議・委員会のテレビ放送・インターネット中継、議員にかかわる庶務(議員会館・議員宿舎の部屋割り)などについても所掌する。 慣例として国会開会中の議員の外遊には本委員会で許可、ないしは理事会の了承を得ることになっているため、行き先を秘匿した電撃訪問は基本的には出来ない。2023年(令和5年)の第211通常国会会期中に第101代内閣総理大臣岸田文雄がウクライナを電撃訪問したが、岸田が総裁を務める自由民主党は、「ガーシーこと東谷義和を除名した理由と整合しない」という野党の指摘を受け、「内閣総理大臣および国務大臣に限り、国会および本委員会に事前に報告ができない場合は、事後に衆参両院の本会議で報告のための発言とそれに対する代表質問を行うことで許される」という新たな見解を示し、今後は閣僚限定という条件付きながら外国電撃訪問を認めていく方針に転換した[3]。詳細は「岸田文雄のウクライナ訪問#国会への事前報告」および「外遊#概要」を参照 また、閣僚以外の国会議員が本委員会の許可を得ずに外遊や外国への滞在を強行した場合は、懲罰の対象になる。過去にはアントニオ猪木が北朝鮮への訪問強行を理由に登院停止の懲罰を受けた[4]他、2023年には東谷が当選後1度も召集に応じずアラブ首長国連邦に滞在し続けたとして参議院から除名されるにまで至っている。詳細は「ガーシー参議院議員への除名処分#除名処分までの経過」および「アントニオ猪木#訪朝」を参照 2008年(平成20年)3月からは、国会同意人事の中で特に重要な人事案件について、候補者から直接所信を聴取することになったが、これについても所掌する。詳細は「国会同意人事#議院運営委員会・本会議での採決」および「日本銀行政策委員会#概要」を参照 また、衆議院議院運営委員会は憲政記念館の運営についても所掌する。 会議は議長の諮問によって本委員会へ付託された法律案の審議を行う場合以外は原則として議長応接室で開催され、委員のほか、議長、副議長、事務総長が陪席する(議長と副議長は別席が設けられている)。また、委員会において意見聴取のために招請した議員や委員会において発言のため特に出席が認められた議員も出席する(ただし、これらの者が発言するには委員長許可が必要)。 慣例では議院運営委員会において議事日程をとりまとめ、それに従って議長は議事運営を行う。また議院運営委員会における審議は他の委員会同様、委員同士の問答はほとんど行われず、各会派の代表が自会派の主張を述べた後に採決が行われるという流れが通例である。議事日程作成についての各会派間の実質的な交渉は理事会や国会対策委員長会談などにおいて行われ、議院運営委員会での審議はその結果を追認する形となる。ただし、本会議中に予めとりきめた流れと異なる事態が発生した場合は、議運理事が議場内で寄り集まって協議し、その結論にしたがって議長が議事運営を行う。 衆議院議員総選挙後は衆議院の議運がまだ構成されておらず、正副議長も欠けているため、衆議院事務総長が各会派の代表を集めて各派協議会を開き、通常議運が取り扱う事項について協議する。議長選出後にまだ議運が構成されていない場合は、議長が各派協議会を招集し、通常議運が取り扱う事項について諮問する[5]。 55年体制時、衆院議院運営委員長は退任後、大半が次回組閣時に入閣している。委員長が問題なく1年務めた場合、退任時に与野党問わず理事全員の連名で入閣の推薦状を作成し総理大臣に提出する慣例が存在した。今日では閣僚経験者が就任するのが一般的であり、予算委員長と並んで概ね閣僚級の重要ポストとみなされている[6]。 議院運営委員会の審議は通常、テレビ・ラジオ・インターネット等による国会中継の対象外であるが、議長の諮問に関する事項で特に重要な議案や、国会同意人事のうち日本銀行正副総裁候補者の所信を聴取する場合など、特例として中継が入ることがある。 2017年(平成29年)6月1日に行われた、上皇明仁の退位特例法案を審議するための衆議院議院運営委員会は、NHK G・R1で全国放送され、現在も衆議院インターネット中継のサイトでライブラリとして公開されている[7]。
概要
所管事項
議院の運営に関する事項
本会議の日程、議題、発言者、時間、採決方法など本会議の運営に関する協議を行う。
委員会や調査会の設置
国会法及び議院の法規・諸規則に関する事項
議長の諮問に関する事項
裁判官弾劾裁判所及び裁判官訴追委員会に関する事項
国立国会図書館に関する事項(図書館運営小委員会を置く)[1]
権限
議院の運営に関する事項
議院運営委員会は国会法に定められた常任委員会であり、議院の運営に関する事項を所掌している。議長は議事の順序その他必要と認める事項について議院運営委員長及び議院運営委員会が選任する議事協議員と協議し、また、議事協議会の主宰を議院運営委員長に委任することができる(国会法第55条の2)。議院運営委員長は、特に緊急の必要があるときは、会期中、原則として何時でも委員会を開くことができる(衆議院規則第67条の2、参議院規則第74条の5)。衆議院本会議の議事進行係も委員の一人が務める。
参事その他の職員の人事承認権(国会法第27条第2項、国会法第131条第5項)
事務総長は議長の同意及び議院運営委員会の承認を得て参事その他各院の職員を任免する。また、衆参各院の法制局長は議長の同意及び議院運営委員会の承認を得て参事その他各院の法制局の職員を任免する。
委員選任後の会派割当数変更手続(国会法第46条第2項)
常任委員会と特別委員会の委員及び参議院の調査会の委員の各会派の割当てにつき、その選任後に各会派の所属議員数に異動があったため、委員の各会派割当数を変更する必要があるときは、議長は議院運営委員会の議を経て委員を変更することができる。
趣旨の説明聴取(国会法第56条の2)
各議院に発議又は提出された議案につき、特にその必要を認めた場合は、議院の会議において、その議案の趣旨の説明を聴取することができる。
委員会での手続
各派協議会
委員長
特例など
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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