議院法
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議院法

日本の法令
通称・略称なし
法令番号明治22年2月11日法律第2号
種類憲法
効力廃止
公布1889年2月11日
施行1890年11月25日
主な内容議院の組織・運営・権限・議員など
関連法令大日本帝国憲法日本国憲法国会法など
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議院法(ぎいんほう、明治22年2月11日法律第2号)は、大日本帝国憲法下で適用された法律である。1889年明治22年)2月11日に大日本帝国憲法と同日に公布され、翌1890年明治23年11月25日施行された。議院法は、大日本帝国憲法により立法府として設置された帝国議会貴族院衆議院から成る。貴衆両院と総称する。)の組織・運営・権限・議員について定めた法律である。議員に関しては、議院法の他、貴族院令(明治22年勅令第11号)および衆議院議員選挙法(明治22年法律第37号)によっても定められた。

1890年11月29日の大日本帝国憲法施行に先立ち、1890年11月25日に第1回帝国議会は召集され、議院法はこの召集の日から施行された。

議院法は、1947年国会法(昭和22年法律第79号)附則により廃止された。
章立て

議院法(明治22年法律第2号)

第一章 
帝国議会召集成立及開会

第二章 議長書記官及経費

第三章 議長副議長及議員歳費

第四章 委員

第五章 会議

第六章 停会閉会

第七章 秘密会議

第八章 予算案ノ議定

第九章 国務大臣政府委員

第十章 質問

第十一章 上奏及建議

第十二章 両議院関係

第十三章 請願

第十四章 議院ト人民及官庁地方議会トノ関係

第十五章 退職及議員資格ノ異議

第十七章 紀律及警察

第十八章 懲罰

条文の現代語訳

原文はウィキソースの議院法を参照のこと。
第一章

第1条
帝国議会召集の勅諭は集会の期日を定め少くとも40日前にこれを発布すへし
第2条
議員は召集の勅諭に指定したる期日において各議院の会堂に集会すへし
第3条
衆議院の議長副議長はその院において各々3名の候補者を選挙せしめその中よりこれを勅任すへし議長副議長の勅任せらるるまては書記官長議長の職務を行ふへし
第4条
各議院は抽籤法により総議員を数部に分割し毎部々長1名を部員中において互選すへし
第5条
両議院成立したる後勅命をもって帝国議会開会の日を定め両院議員を貴族院に会合せしめ開院式を行ふへし
第6条
前条の場合において貴族院議長は議長の職務を行ふへし
第二章

第7条
各議院の議長副議長は各々1員とす
第8条
衆議院の議長副議長の任期は議員の任期による
第9条
衆議院の議長副議長辞職又はその他の事故により欠位となりたるときは継任者の任期は前任者の任期による
第10条
各議院の議長はその議院の秩序を保持し議事を整理し院外に対し議院を代表す
第11条
議長は議会閉会の間においてその議院の事務を指揮す
第12条
議長は常任委員会及特別委員会に臨席し発言することを得但し表決の数に預からす
第13条
各議院において議長故障あるときは副議長これを代理す
第14条
各議院において議長副議長ともに故障あるときは仮議長を選挙し議長の職務を行はしむへし
第15条
各議院の議長副議長は任期満限に達するも後任者勅任せらるるまてはその職務を継続すへし
第16条
各議院に書記官長1人書記官数人を置く書記官長は勅任とし書記官は奏任とす
第17条
書記官長は議長の指揮により書記官の事務を提理し公文に署名す書記官は議事録及その他の文書案を作り事務を掌理す書記官の外他の必要なる職員は書記官長これを任す
第18条
両議院の経費は国庫よりこれを支出す
第三章

第19条
各議院の議長は歳費として4000円副議長は2000円貴族院の被選及勅任議院及衆議院の議院は800円を受け別に定むる所の規則に従ひ旅費を受く但し召集に応せさる者は歳費を受くることを得す議長副議長及議員は歳費を辞することを得す官吏にして議員たる者は歳費を受くることを得す第25条の場合においては; 第1項歳費の外議院の定むる所により1日5円より多からさる手当を受く
第20条
各議院の委員は全院委員常任委員及特別委員の3類とす全院委員は議院の全員をもって委員と為すものとす常任委員は事務の必要によりこれを数科に分割し負担の事件を審査する為に各部において同数の委員を総議員中より選挙し1会期中その任に在るものとす特別委員は1事件を審査する為に議院の選挙をもって特に付託を受くるものとす
第四章

第21条
全院委員長は1会期ことに開会の始においてこれを選挙す常任委員長及特別委員長は各委員会においてこれを互選す
第22条
全院委員会は議院3分の1以上常任委員会及特別委員会はその委員半数以上の出席するに非されは議事を開き議決を為すことを得す
第23条
常任委員会及特別委員会は議員の外傍聴を禁す但し委員会の決議により議員の傍聴を禁することを得
第24条
各委員長は委員会の経過及結果を議院に報?すへし
第25条
各議院は政府の要求により又はその同意を経て議会閉会の間委員をして議案の審査を継続せしむることを得
第五章

第26条
各議院の議長は議事日程を定めてこれを議院に報?す議事日程は政府より提出したる議案を先にすへし但し他の議事緊急の場合において政府の同意を得たるときは此の限に在らす
第27条
法律の議案は3読会を経てこれを議決すへし但し政府の要求若は議院10人以上の要求により議院において出席議員の3分の2以上の多数をもって可決したるときは3読会の順序を省略することを得
第28条
政府より提出したる議案は委員の審査を経すしてこれを議決することを得す但し緊急の場合において政府の要求に由るものは此の限に在らす
第29条
凡て議案を発議し及議院の会議において議案に対し修正の動議を発するものは20人以上の賛成あるに非されは議題と為すことを得す
第30条
政府は何時たりとも既に提出したる議案を修正し又は撤回することを得
第31条
凡て議案は最後に議決したる議院の議長より国務大臣を経由してこれを奏上すへし但し両議院の1において提出したる議案にして他の議院において否決したるときは; 第54条; 第2項の規定による
第32条
両議院の議決を経て奏上したる議案にして裁可せらるるものは次の会期まてに公布せらるへし
第六章

第33条
政府は何時たりとも15日以内において議院の停会を命することを得議院停会の後再ひ開会したるときは前会の議事を継続すへし
第34条
衆議院の解散により貴族院に停会を命したる場合においては前条第2項の例によらす
第35条
帝国議会閉会の場合において議案建議請願の議決に至らさるものは後会に継続せす但し第25条の場合においては此の限に在らす
第36条
閉会は勅命により両議院合会においてこれを挙行すへし
第七章

第37条
各議院の会議は左の場合において公開を停むることを得1 議長又は議院10人以上の発議により議院これを可決したるとき2 政府より要求を受けたるとき
第38条
議長又は議員10人以上より秘密会議を発議したるときは議長は直に傍聴人を退去せしめ討論を用いすして可否の決を取るへし
第39条
秘密会議は刊行することを許さす
第八章

第40条
政府より予算案を衆議院に提出したるときは予算委員はその院において受取りたる日より15日以内に審査を終り議院に報?すへし
第41条
予算案に就き議院の会議において修正の動議を発するものは30人以上の賛成あるに非されは議題と為すことを得す
第九章

第42条
国務大臣及政府委員の発言は何時なりともこれを許すへし但しこれか為に議員の演説を中止せしむることを得す
第43条
議院において議案を委員に付したるときは国務大臣及政府委員は何時たりとも委員会に出席し意見を述ふることを得
第44条
委員会は議長を経由して政府委員の説明を求むることを得
第45条
国務大臣及政府委員は議員たる者を除く外議院の会議において表決の数に預からす
第46条
常任委員会又は特別委員会を開くときは毎会委員長よりその主任の国務大臣及政府委員に報知すへし
第47条
議事日程及議事に関る報?は議員に分配すると同時にこれを国務大臣及政府委員に送付すへし
第十章

第48条
両議院の議員政府に対し質問を為さむとするときは30人以上賛成者あるを要す質問は簡明なる主意書を作り賛成者と共に連署してこれを議長に提出すへし
第49条
質問主意書は議長これを政府に転送し国務大臣は直に答弁を為し又は答弁すへき期日を定め若答弁を為さヽるときはその理由を示明すへし
第50条
国務大臣の答弁を得又は答弁を得さるときは質問の事件に付議員は建議動議を為すことを得
第十一章

第51条
各議院上奏せむとするときは文書を奉呈し又は議長をもって総代とし謁見を請ひこれを奉呈することを得各議院の建議は文書をもって政府に呈出すへし
第52条
各議院において上奏又は建議の動議は30人以上の賛成あるに非されは議題と為すことを得す
第十二章

第53条
予算を除く外政府の議案を付するは両議院の内何れを先にするも便宜による
第54条
甲議院において政府議案を可決し又は修正して議決したるときは乙議院にこれを移すへし乙議院において甲議院の議決に同意し又は否決したるときはこれを奏上すると同時に甲議院に通知すへし乙議院において甲議院の提出したる議案を否決したるときはこれを甲議院に通知すへし
第55条
乙議院において甲議院より移したる議案に対しこれを修正したるときはこれを甲議院に回付すへし甲議院において乙議院の修正に同意したるときはこれを奏上すると同時に乙議院に通知すへし若これに同意せさるときは両院協議会を開くことを求むへし甲議院より協議会を開くことを求むるときは乙議院はこれを拒むことを得す
第56条
両院協議会は両議院より各々10人以下同数の委員を選舉し会同せしむ委員の協議案成立するときは議案を政府より受取り又は提出したる甲議院において先つこれを議し次に乙議院に移すへし協議会において成立したる成案に対しては更に修正の動議を為すことを許さす
第57条
国務大臣政府委員及各議院の議長は何時たりとも両院協議会に出席して意見を述ふることを得
第58条
両院協議会は傍聴を許さす
第59条
両院協議会において可否の決を取るは無名投票を用い外可否同数なるときは議長の決する所による
第60条
両院協議会の議長は両議院協議委員において各々1員を互選し毎会更代して席に当らしむへしその初会においける議長は抽籤法をもってこれを定む
第61条
本章に定むる所の外両議院交渉事務の規程はその協議によりこれを定むへし
第十三章

第62条
各議院に呈出する人民の請願書は議員の紹介により議院これを受取るへし
第63条
請願書は各議院において請願委員に付しこれを審査せしむ請願委員請願書をもって規程に合はすと認むるときは議長は紹介の議員を経てこれを却下すへし
第64条
請願委員は請願文書表を作りその要領を録し毎週1回議院に報?すへし請願委員特別の報?によれる要求又は議員30人以上の要求あるときは各議院はその請願事件を会議に付すへし
第65条
各議院において請願の採択すへきことを議決したるときは意見書を附しその請願書を政府に送付し事宜により報?を求むることを得
第66条
法律により法人と認められたる者を除く外総代の名義をもってする請願は各議院これを受くることを得す
第67条
各議院は憲法を変更するの請願を受くることを得す
第68条
請願書は総て哀願の体式を用うへし若請願の名義によらす若はその体式違ふものは各議院これを受くることを得す
第69条
請願書にして皇室に対し不敬の語を用い政府又は議院に対し侮辱の語を用いるものは各議院これを受くることを得す


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