議長決裁
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議長決裁(ぎちょうけっさい)は、議会などで採決を行って可否同数となった場合、議長自身がその議案の可決・否決を決めることをいう。

英語では英米で表現が異なる。イギリスでは casting vote(キャスティング・ボート、議長の投じる票)、アメリカでは tie-breaking vote(均衡を破る票)、または単に tie break(タイブレーク)ともいう。目次

1 日本

1.1 概説

1.2 議長決裁権の本質

1.3 議長決裁権の判断


2 イギリス

3 アメリカ合衆国

4 ニュージーランド

5 脚注

6 関連項目

7 外部リンク

日本
概説

日本国憲法国会の議事において可否同数となった場合は、議長の決するところによるとする(日本国憲法第56条第2項)。

憲法56条第2項にいう「議長」とは、役職としての両議院の議長という意味ではなく、会議を主宰し議事進行時に現に議長席にあって議事を整理している者を指すと解されている[1][2][3]。したがって、副議長や仮議長の場合もある[2]。また、委員会の委員長も憲法56条2項の「議長」には含まれると解されている[4]。ただ、一般には委員会の場合は区別のために委員長決裁と呼ばれている。

また、「可否同数」の意味については、賛成投票が反対投票に無効投票や棄権を含めた数と同数であるときであるとする説と、賛成投票が反対投票と同数であるときであるとする説に分かれる[5]。実際には賛成と反対が同票のときをもって「可否同数」とされている[5]

可否同数となった場合、議長は「可否同数であります。可否同数のときは、憲法第五十六条第二項の規定により、議長が決することになっております。議長は(可/否)と決します。よって、本案は(可決/否決)されました」と宣言する。

憲法56条2項にいう「議事」については選挙を含むとする説と含まないとする説がある[6]。「議事」に選挙を含まないとする説では当然に議長決裁権は行使されることはないことになる[7]。一方、「議事」に選挙を含むとする説をとっても、選挙の性質上、「可否同数」ということを観念できないため憲法56条2項の適用はないとされ、その結果、両説いずれをとっても同じ結論となる[6]。議院規則では選挙で可否同数となった場合についてはくじで決することとしている[7](くじで決することについては議長選挙につき衆議院規則8条2項・参議院規則9条に定めがあり、副議長選挙につき衆議院規則9条2項・参議院規則11条2項、常任委員長選挙につき衆議院規則15条1項・参議院規則16条1項、事務総長選挙につき衆議院規則16条1項・参議院規則17条1項、仮議長選挙につき17条・参議院規則19条、内閣総理大臣指名選挙につき衆議院規則18条3項・参議院規則20条3項でそれぞれ議長選挙の方法が準用されている)。

地方公共団体においても議会の議長には議長決裁権が認められている(地方自治法第116条第1項)。

歴史的には大日本帝国憲法下においても「両議院ノ議事ハ過半数ヲ以テ決ス可否同数ナルトキハ議長ノ決スル所ニ依ル」と定められていた(大日本帝国憲法第47条)。

なお、議決に特別多数を要する事項については議長決裁を認める余地はない[3]
議長決裁権の本質

議長決裁権の本質については、議事整理権のある者には表決権とは別に決裁権が認められているとする説(二重表決権説)と議長決裁権とは議長の表決権にほかならないとみる説(そのために通常議長は表決に加わらないとみる)がある[8]

議事整理権のある者には表決権とは別に決裁権が認められているとする説(二重表決権説)
議長決裁権は副議長や仮議長が行使する場合もあり、この説の解釈では議事整理を行う者であれば表決権の上にさらに決裁権が付与されることになるが、これは不確定の授権であり重大な疑義があると疑問視されている[8]


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