この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
警察法
日本の法令
法令番号昭和29年法律第162号
種類行政組織法
効力現行法
成立1954年6月7日
公布1954年6月8日
施行1954年7月1日
所管国家公安委員会
警察庁
(国家地方警察本部総務部→長官官房)
主な内容警察の組織、管理、運営
関連法令警察官職務執行法、警察法施行令、警察法施行規則
条文リンク警察法
警察法(けいさつほう、昭和29年法律第162号)は、「個人の権利と自由を保護し、公共の安全と秩序を維持するため、民主的理念を基調とする警察の管理と運営を保障し、かつ、能率的にその任務を遂行するに足る警察の組織を定めること」(1条)を目的とする、日本の法律である。
1947年(昭和22年)に制定後、1954年(昭和29年)の全部改正により現在の法律となる。改正前の警察法(昭和22年法律第196号)は、旧警察法(きゅうけいさつほう)ともいう。全部改正によって、国家地方警察と自治体警察は廃止され、警察庁と都道府県警察が設置された。 戦前の日本警察は、内務省警保局による中央集権体制で運営されており治安警察法など旧法に基づいて活動した。しかし、大東亜戦争(太平洋戦争・第二次世界大戦)で日本が敗戦し、連合国軍の統治下に置かれると、GHQ民政局は日本の警察機構を天皇制の維持擁護を目的とした非民主的な警察体制であると断罪し、内務省の廃止を含めた全面的な見直しを要求してきた。 1947年(昭和22年)9月3日、第46代内閣総理大臣片山哲が「公安庁設置法案」を軸とする「警察制度改組計画」をGHQ総司令官ダグラス・マッカーサーに提出した。これに対して、マッカーサーは同月16日付で書簡を送り、警察法案の起草を指示した。書簡の内容に基づいて起草された[1]警察法案は第1回特別国会で可決成立し、同年12月17日付官報で公布。内務省は同年末で業務を終了して、内事局に改組され、1948年(昭和23年)3月6日、本法の施行と共に内事局も解体された。詳細は「内事局#概要」および「内務省 (日本)#内務省の廃止」を参照 旧警察法の理念と特徴は、次のようなものであった[2]。 警察の地方分権としての自治体警察は、自治体の財政負担が大きく、行き過ぎた警察組織の細分化は過度の縄張り争いを招き、広域捜査の困難をもたらした。また、国家地方警察と自治体警察が独立対等のため国の治安に対する責任が不明確になる等の問題が発生した[2]。そのほか、中華人民共和国の建国や東西冷戦の激化により、自治体警察の生みの親であるGHQの占領政策も急速に右旋回し始め、警察制度の中央集権化を復活させる動きが出始めていた(逆コースを参照)。 そこで、1951年(昭和26年)6月12日の法改正では、人口5000人以上の住民投票の付託により、自治体警察の存廃を決めることができるようになり、小規模町村の自治体警察を国家地方警察に吸収することが可能になった。その結果、ほんの数年で1千以上の自治体警察が廃止され、残るは財力に余裕のある大都市の自治体警察のみとなっていた。警察を維持する市町村数は1951年10月に560、1954年1月に406と減少した。 また、この改正により国家地方警察と自治体警察との間の人事交流が解禁され、公安警察の事実上の一体運用と、それに伴う国家地方警察から自治体警察への裏金の移動も行われるようになった[3]。 1952年(昭和27年)4月28日、サンフランシスコ講和条約が発効し、日本が独立・主権回復すると、旧警察法に内在する問題を根本的に解決すべく、警察制度改革が始まり、1954年(昭和29年)6月8日、旧警察法を全面改正した新警察法が公布され、同年7月1日から施行された。新警察法では、従来の国家地方警察と自治体警察による二本立ての制度を廃止し、新たに警察庁と都道府県警察を発足させて、都道府県警察の警視正以上を国家公務員とする地方警務官制度を導入するなど日本の警察機構を再び中央集権化し、また内閣の責任を明確化すべく、国家公安委員会委員長に国務大臣を充てることになった。 この節は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(このテンプレートの使い方)
沿革
旧警察法の制定
地方分権
従来の中央集権的国家警察制度を改め、市及び人口5,000人以上の市街的町村に置かれた自治体警察を基本として、国家地方警察との二本立ての制度となった。
民主的管理
市民の代表者によって構成される合議体の機関である公安委員会の制度を採用し、警察の管理を民間人に委ねることにした。
責務の限定
警察の責務が「国民の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の捜査、被疑者の逮捕及び公安の維持に当たること」に限定された。
旧警察法の改正
1954年の全面改正
1954年(昭和29年)警察法改正に伴う乱闘国会
出典検索?: "警察法"
1954年(昭和29年)6月3日、乱闘の様子1954年(昭和29年)6月3日、丸腰で介入した警官隊も暴行を受けた
法改正案は、1954年(昭和29年)2月15日、第5次吉田内閣により提出された[4]。
5月15日、法案は衆議院で賛成254、反対127で可決され、参議院に送付される[5]。
6月3日、衆議院本会議は、2日間の会期延長をめぐり大混乱となる。ついには議長堤康次郎が議院警察権を発動。要請により警官隊が初めて国会内にはいった[6]。