警備員指導教育責任者
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

警備員指導教育責任者
実施国 日本
資格種類国家資格
分野警備
試験形式筆記
認定団体都道府県公安委員会
等級・称号1号、2号、3号、4号の各業務別
根拠法令警備業法
ウィキプロジェクト 資格
ウィキポータル 資格
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警備員指導教育責任者(けいびいんしどうきょういくせきにんしゃ)は、昭和57年警備業法改正により機械警備業務管理者とともに制度化された国家資格である。
「指導教」(しどうきょう)とか「指教責」(しきょうせき)とも呼ばれる。
概要

全ての警備業務区分において共通の1つの資格であった(つまり、『警備員指導教育責任者資格』という資格を1つ保有することによって、下記1号?4号の業務全てについて、指導・教育を行うことができた)が、平成17年11月21日に施行された改正業法において、

1号警備(施設警備業務・保安警備業務・機械警備業務など)

2号警備(交通誘導警備業務・雑踏警備業務など)

3号警備(輸送警備業務など)

4号警備(身辺警備業務・緊急通報サービスなど)

の各警備業務区分ごとの4つに分割された。これにより、例えば、1号業務の区分の警備員指導教育責任者資格のみを有する者は、施設警備の業務別教育を行うことはできるが、交通誘導警備の業務別教育は行うことができない。

警備業者は、警備業務を行うにあたっては、営業所で行う警備業務区分ごとに公安委員会が交付した当該警備業務区分に係る警備員指導教育責任者資格者証を有する者を警備員指導教育責任者として選任し、その営業所の所在地を管轄する公安委員会に届け出なければならない。もっとも、これは専任でなければならないものではなく、例えば、1号?4号の区分の警備員指導教育責任者資格者証を有している者が、1号?4号の全ての区分で選任される、ということは可能である。
警備員指導教育責任者の業務

警備員指導教育責任者の法定業務は、警備業法施行規則第40条に規定されている。

警備業法施行規則第40条・・・警備業法第22条第1項の内閣府令で定める業務は、次のとおりとする。

第66条第1項第4号に掲げる指導計画書を作成し、その計画書に基づき
警備員を実地に指導し、及びその記録を作成すること。

第66条第1項第5号に掲げる教育計画書を作成し、及びそれに基づく警備員教育の実施を管理すること。

第66条第1項第6号に掲げる書類その他警備員教育の実施に関する記録について監督すること。

警備員の指導及び教育について警備業者に必要な助言をすること。

制度化の理由

昭和47年に制定された警備業法(第11条)により、警備業者に自己の使役する警備員への指導教育が義務付けられたが、当時はその具体的な方法が示されなかったために、指導内容の記録を見ると警察庁等が発行した解説書の内容の丸写しであるなど、適正な指導教育が行われていないと感じられる状況が少なからず見られた。また、教育担当者も会社により警察OBであったり、その社員であったりとその者の有する警備業務に関しての知識、技能や教育の技量には大きな格差があった。そこで昭和57年の警備業法改正により制度化されたものが警備員指導教育責任者資格である。教育担当者に指定される者の警備業務に関する知識や能力等に一定の水準を確保し、また警備業者の指導教育に関する責任の所在を明確にし、もって警備業者の警備員に対する指導教育が適正に行われるようにすることが資格の制度化の理由である。

平成17年11月21日施行された改正業法では、警備業務区分ごとの資格に分割された。このように分割された理由としては、各区分の業務の専門性を高めること、などが挙げられている。
警備員指導教育責任者になるには

都道府県公安委員会から警備員指導教育責任者資格者証の交付を受ければよい。交付の条件は「一定水準以上、警備業務に関しての専門的知識、能力を有すると認められる者」である。「一定水準以上・・・有すると認められる者」とは、
都道府県公安委員会が行う警備員指導教育責任者講習を受講し、修了考査に合格した者

公安委員会が、1に掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者 の2つがある。

一般的な方法は1である。2については、警察官であった者がこれを利用して資格者証の交付を受ける場合が多い(いわゆる、2号認定)。なお警察官の場合は雑踏警備等の「警備」に長期間従事した者に与えられ「刑事」や「鑑識」、「警察事務」等の職種の場合は1を受ける必要がある。
都道府県公安委員会が行う警備員指導教育責任者講習を受ける

警備員指導教育責任者講習は、平成17年11月21日に施行された改正業法によって

a.新規取得講習

b.追加取得講習

c.特例措置講習(2年経過後の平成19年11月21日からは『旧資格者講習』という名称になっている。)

の3種類となった。


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