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請負(うけおい)とは、当事者の一方(請負人)が相手方に対し仕事の完成を約し、他方(注文者)がこの仕事の完成に対する報酬を支払うことを約することを内容とする契約。日本の民法では典型契約の一種とされ(民法632条
)、特に営業として行われる作業又は労務の請負は商行為となる(商法502条5号)[注釈 1]。請負は請負人がある仕事を完成することを約し、注文者がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを内容とする契約である(632条
)。請負は雇用や委任などと同様に労務供給契約の一種であるが、請負においては、ある仕事を完成することを目的とし、そのための手段として労務の供給がなされる点で雇用や委任と異なる[1][2][注釈 2]。また、委任において委任者が報酬を受け取るためには特約が必要であるが(648条1項)、請負における請負人には当然に報酬が認められる(632条)。
仕事の内容は有形的(建物の建設など)なものに限らず無形的(講演や演奏など)なものであってもよい[3][2]。 請負契約の法的性質は諾成・有償・双務契約である。 相手方の注文に応じた目的物を自己の材料で製作して相手方に供給し、それに対して相手方が報酬を支払う契約を製作物供給契約という。請負と売買との混合契約であるとされ(通説)、民法上、製作段階については請負、供給段階については売買の規定を適用すべきとされる(通説)[7][6]。なお、請負と売買は2017年改正前の民法では担保責任等に違いがあったが、2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で請負にも売買の契約不適合責任が準用されることとなった(559条)[8]。 請負は諾成契約であり契約書の作成は不要である(632条 現代においては建設請負契約が重要な意義を有するが、官公庁・公社・公団発注の請負には「公共工事標準請負約款」(中央建設業審議会)、民間業者発注の請負には「民間連合協定工事請負契約約款」(旧・四会連合協定工事請負契約約款。日本建築学会・日本建築学協会 請負人が請け負った内容に対する義務の発生は、注文者と請負人双方の自由意思による合意成立がなされた時点であることが多い。 請負は仕事の完成を内容とするものであるから請負人は仕事完成義務を負う(632条 仕事に着手すべき時期及び仕事を完成させるべき時期は契約内容により定められる[15][17]。請負人が仕事に着手しない場合や契約で定められた時期に完成しない場合には、541条により注文者は契約を解除しうる[17]。また、請負人に責めを帰すべき事由によって契約で定められた時期までの完成が不能となることが明らかな場合には、完成時期が到来しなくとも543条により直ちに解除しうる(大判大15・11・25民集5巻703頁)[4][17]。 請負においては契約上の完成すべき時期までに内容となる仕事が完成しさえすれば債務は履行されたことになることから、仕事内容が請負人による労務でなければならない場合(講演や演奏など)や特約のある場合でない限り、請負人は自由に第三者を履行補助者や下請負人(履行代行者)として用いて仕事の完成にあたらせることができる[18][16]。 請負において請負人が仕事を完成させるために第三者に仕事を請け負わせることを下請負といい、その第三者を下請負人(下請け)、仕事の完成のために下請負人を用いる者を元請負人(元請け)という。また、下請負契約の請負人がさらに第三者に仕事完成を請け負わせる場合(孫請け)もある[19]。下請会社との関係は実質的にみて契約の内容が売買や製作物供給契約である場合もあり、また、孫請けの場合には材料の供給や指揮監督の点から雇用契約に近い性質をもつ場合もあるとされる[1]。なお、下請人の保護を図る必要から、建設業における下請負契約(下請契約)は建設業法において一定の制約を受ける(建設業法16・22・23条)。また、1958年(昭和33年)に下請代金支払遅延等防止法が制定されている。
請負の性質
諾成契約請負は当事者間の合意のみによって成立する。建設業法19条は建設工事の請負契約につき一定の重要事項を記載した書面の交付を要求するが、これは紛争の防止を目的とするもので私法上の成立要件ではない[1][4][5]。
有償契約通常、報酬には金銭が約定されるが、民法上において制限はなく報酬は金銭でなくてもよい[4][6]。報酬は後払いを原則とする[1]。
双務契約仕事完成義務は報酬の支払いとの関係では先履行義務であり同時履行の関係にない[4]。報酬の支払いは仕事の目的物の引渡しと同時履行の関係にある(633条
製造物供給契約
請負の成立
請負の効力
請負人の義務
仕事完成義務と下請負契約
仕事完成義務
下請負契約