調剤
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出典検索?: "調剤" ? ニュース ・ 書籍 ・ スカラー ・ CiNii ・ J-STAGE ・ NDL ・ dlib.jp ・ ジャパンサーチ ・ TWL(2014年4月)
自動計数機日本の処方箋。「後発医薬品への変更不可」欄がある

調剤(ちょうざい)とは、医師歯科医師獣医師から発行された処方箋に基づき、医薬品を交付すること。薬剤師の独占業務である。
歴史「調剤報酬」も参照

一昔前まで日本の薬剤師は、医師の書き殴りの処方箋を解読でき、いかに素早く処方箋通り正確に医薬品を揃えられるかが求められた。従って調剤とは単に、処方箋に記載された通りに医薬品を調合することであると考えられてきた(狭義の調剤)。しかし、治療法や医薬品の多種多様化と高度化に伴い、副作用や薬害の予防のため、また、患者に治療法を理解し選択してもらうインフォームド・コンセント等の観点から、調剤報酬が改定された。そのため、現在では、医師、歯科医師、獣医師の処方が医学的、薬学的に妥当であるかの判断(処方監査)、医薬品の相互作用や重複投与の防止及び併用禁忌の回避、患者への充実した服薬指導、患者の薬剤服用歴・指導内容の記録と管理、副作用の予防や早期発見と対策、後発医薬品の選択、未知副作用の発見など、医薬品が関わる多様な業務全てを含めたものが調剤とされている[1]

なお厚生省は国会答弁内において「?処方箋の監査、それから疑問点を照会する、それからそれに対する回答の処置をする、それから薬剤を確認する、秤量をする、混合する、分割をする、あるいは薬袋、薬札のチェックをする、それから薬剤の監査をする、服薬指導をするこういう行為は調剤の本質的な部分だと思います。」と1984年6月28日の衆議院社会労働委員会で答弁している[2]2023年に国会において零売が調剤に該当するかどうかに関する質問主意書が出された。これにたいして政府は6月、薬剤師法に基づき、調剤に該当しないとする答弁書を閣議決定した。薬剤師法第23条第1項における調剤と医薬品の販売の関係について問われたもので医薬品の販売は同項が規定する調剤とは別の行為とした[3]
調剤応需義務

薬剤師法21条には「調剤に従事する薬剤師は、調剤の求めがあつた場合には、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。」と規定されている。正当な理由の例としては以下のような事がある。

処方箋の内容に疑義があるが交付した医師に連絡がつかず疑義照会できない場合[4]

冠婚葬祭、急病等で薬剤師不在の場合[4]

災害事故等により物理的に調剤が不可能な場合[4]

患者の症状等から早急に調剤薬を交付する必要があるが医薬品の調達に時間を要する場合。この場合は責任を持って即時対応可能な薬局を紹介する[4](症状から緊急性がある場合であって単に在庫不足だけでは拒否をする理由にならないので注意が必要である)。

処方医となるために講習や資格が必要な医薬品[5][注 1]で処方医が修了していないなど処方医となる事ができない場合。

また医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)第9条の3には「薬局開設者は、前項の規定による情報の提供及び指導を行わせるに当たつては、当該薬剤師に、あらかじめ、当該薬剤を使用しようとする者の年齢、他の薬剤又は医薬品の使用の状況その他の厚生労働省令で定める事項を確認させなければならない。」と規定されており、また「薬局開設者は、第1項に規定する場合において、同項の規定による情報の提供又は指導ができないとき、その他同項に規定する薬剤の適正な使用を確保することができないと認められるときは、当該薬剤を販売し、又は授与してはならない。」と規定されており、薬局で当該薬剤師が患者から適切な情報の確認ができないと判断した場合には拒否される場合がある。
調剤の実際
医薬品情報の収集

病院には医薬品情報管理室(DI室)が設置されていることが多い。医師、看護師、患者等から寄せられた医薬品に関する質問などに関する調査・報告や日常的な情報収集業務等により、より良い治療法の模索、副作用の防止に努めている。
医薬品の管理

麻薬覚せい剤、覚せい剤原料、向精神薬毒薬劇薬、生物由来製品など、各種規制により貯蔵・陳列法、帳簿の記帳義務などが異なっており、それぞれに対応した管理が求められる。光、湿度、室温保存などにより有効成分の分解があるものがあるため、それぞれの医薬品の性質に合わせた品質管理を行う。向精神薬は、病院内の職員による盗難事案も発生しており、注意を要する。また麻薬はガン患者に対する疼痛管理のための重要な薬として、近年使用頻度が増しており、在庫として麻薬を置く薬局も増えているため、これまでよりも一層、適切に管理することが求められる。

また、適切な量を在庫せず必要な医薬品が無くなれば、患者の生命も左右しかねないが、無限に在庫を置く事は金銭的に不可能であるため、在庫不足や余剰在庫はないように、医薬品の無駄につながる期限切れ医薬品は出ないようにしなければならない。
処方箋監査


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