調停
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調停室(神戸地裁柏原支部)

調停(ちょうてい)は、紛争当事者双方の間に第三者が介入して紛争の解決を図ること。主に法令によって制度化されているものを指す。
世界の調停
各国国内法における調停.mw-parser-output .ambox{border:1px solid #a2a9b1;border-left:10px solid #36c;background-color:#fbfbfb;box-sizing:border-box}.mw-parser-output .ambox+link+.ambox,.mw-parser-output .ambox+link+style+.ambox,.mw-parser-output .ambox+link+link+.ambox,.mw-parser-output .ambox+.mw-empty-elt+link+.ambox,.mw-parser-output .ambox+.mw-empty-elt+link+style+.ambox,.mw-parser-output .ambox+.mw-empty-elt+link+link+.ambox{margin-top:-1px}html body.mediawiki .mw-parser-output .ambox.mbox-small-left{margin:4px 1em 4px 0;overflow:hidden;width:238px;border-collapse:collapse;font-size:88%;line-height:1.25em}.mw-parser-output .ambox-speedy{border-left:10px solid #b32424;background-color:#fee7e6}.mw-parser-output .ambox-delete{border-left:10px solid #b32424}.mw-parser-output .ambox-content{border-left:10px solid #f28500}.mw-parser-output .ambox-style{border-left:10px solid #fc3}.mw-parser-output .ambox-move{border-left:10px solid #9932cc}.mw-parser-output .ambox-protection{border-left:10px solid #a2a9b1}.mw-parser-output .ambox .mbox-text{border:none;padding:0.25em 0.5em;width:100%;font-size:90%}.mw-parser-output .ambox .mbox-image{border:none;padding:2px 0 2px 0.5em;text-align:center}.mw-parser-output .ambox .mbox-imageright{border:none;padding:2px 0.5em 2px 0;text-align:center}.mw-parser-output .ambox .mbox-empty-cell{border:none;padding:0;width:1px}.mw-parser-output .ambox .mbox-image-div{width:52px}html.client-js body.skin-minerva .mw-parser-output .mbox-text-span{margin-left:23px!important}@media(min-width:720px){.mw-parser-output .ambox{margin:0 10%}}

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世界においては従前調停は低調であったものの、2020年ごろには世界的に関心が高まっている。世界的には、民間の調停機関が発達した後、司法機関において調停制度が整備されるというのが多数派の発達順序である[1]

世界の言語で「調停」に相当する語は多く、日本では概念的には「あっせん」や「仲裁」を充てた方が適切なものもあるため注意が必要である[2]

英語 “mediation”、conciliation”、“arbitration”、“settlement”


ドイツ語 “Mediation”、“Vermittlung”、Schlichtung”、”Beilegung”


フランス語 “mediation”、“conciliation”、“arbitrage”、“entremise”

近年は、米国などにおいて自主交渉援助型調停(日本ではミディエーションと呼ばれる)という新たな調停の流れが出てきている。伝統的な調停が、調停委員などの調停者が当事者双方の言い分を聞きつつ法的基準に基づいて解決合意の成立を目指すのに対し、ミディエーションは、第三者(ミディエーター)が当事者間の自主的な話し合いを援助し、対話を促進することにより、解決に向けた合意の成立を目指す。紛争の実情に法規範を当てはめた場合の結果と異なる合意が成立することもあり得るが、私的自治の原則が妥当する範囲内で有効性が認められると解される。
国際法における調停
国際公法詳細は「調停 (国際法)」を参照

国際紛争の平和的解決手続の一つ。
国際私法

国際紛争の解決に際しては準拠法の決定が避けられないところ、調停手続であれば準拠法を超えた利害調整が可能である点が利点と指摘されている[3]
日本における調停

この節は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

歴史

日本において、徳川時代における内済、それを元にした明治初期の勧解などに起源を見ることができるが[4]、調停法制の嚆矢となったのは、1922年の借地借家調停法であったといわれる[5]。これは、1921年に旧借地法・旧借家法が制定された際、借地借家関係に関する紛争を裁判外で解決するための制度も必要であるとの意見が出され、発議されたものである。その理由は、借地法・借家法が借主に与えた強力な法律上の権利が法廷に持ち込まれれば貸主側との社会的対立を深めることが予想され、また、道徳や調和を重視するとされていた日本人の旧来の法意識との齟齬を来すことが憂慮されたことにある。当時の日本社会に与える影響を最小化するためには、紛争を単に権利関係・契約関係としての切り口から解決するのではなく、人間同士の繋がりや感情をも考慮した紛争解決が可能な制度が必要とされたのである。このように、日本の調停制度は、実体法上の権利関係が制度化されるのに合わせ、社会政策的な観点から整備されてきたといえる[6]

その後も紛争の実情に即した公正・適正な解決が可能な制度を目指し、昭和49年の民事調停法改正、昭和49年の「民事調停委員及び家事調停委員規則」の制定による調停委員の資質向上などの見直しが図られてきたが、「マアマア調停」(争点整理・事実認定をあまりせず、調停委員が当事者に適当に折り合いをつけさせる調停[7])「折半調停」などが行われ封建的・非民主的であるとの批判[7]を拭うことができず、こうした特徴は調停制度の病理現象とまで言われる状況であった[8]


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