誘拐罪
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この項目では、日本の刑法における犯罪について説明しています。日常用語・マスコミ用語については「誘拐」をご覧ください。
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出典検索?: "略取・誘拐罪" ? ニュース ・ 書籍 ・ スカラー ・ CiNii ・ J-STAGE ・ NDL ・ dlib.jp ・ ジャパンサーチ ・ TWL(2022年8月)

この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

略取・誘拐罪(りゃくしゅ・ゆうかいざい)とは、人を従前の生活環境から離脱させ、自己又は第三者の支配下に置く犯罪である。

日本の刑法では略取、誘拐及び人身売買の罪として同法224条 から 229条において規定される。本項目ではこのうち、第226条の2(人身売買)から第227条(被略取者引渡し等)までを除く部分を扱う。

第226条の2(人身売買)から第227条(被略取者引渡し等)については「人身売買罪」を参照のこと。
保護法益

学説上、監護者等(後述)のいない成人については、基本的な保護法益は被拐取者の身体の自由である。被拐取者の身体の自由と安全、すなわち生命も保護法益とする説もある。

被拐取者が未成年者、または精神障害者など要監護者(後述)である場合には、これらに加えて監護者等の監護権をも保護法益とする説がある[1]

通説・判例上は、「被拐取者の身体の自由」および「監護者等の監護権」、あるいは「被拐取者の身体の自由ならびに安全」および「監護者等の監護権」である。(大判明43年9月30日、最高裁決定平成17年12月6日などを参照)
監護者等

講学上、略取、誘拐及び人身売買の罪における監護者等の範囲は明らかではないが、以下が想定される。

未成年者の
親権者未成年後見人およびこれらの者に代わって親権を行使する者

その他、法的に正当な権限に基づき現に未成年者を監護する者(里親(親族里親、養育里親、専門里親などを含む)、児童福祉施設の長など)


精神障害者の保護者、すなわち後見人成年後見人および未成年後見人

主体・客体
主体

監護者等自身が略取・誘拐罪の共犯となった場合にも本罪が成立するというのが通説・判例である。

共同親権者の一方(非監護者である夫)が他方の現に監護している親権者(監護者である妻)の元から連れ去った場合にも本罪が成立する(最高裁決定平成17年12月6日)。
同意

前述の保護法益の観点から、未成年者についてはたとえ本人の同意があったとしても(監護者等の同意がなければ)本罪を構成しうる(福岡高裁判決昭和31年4月14日など)。

監護者等の同意があっても、客観的に見て、現に監護者等による虐待が行われている事などにより、未成年者等の自由や安全を明らかに阻害するなど、明らかに未成年者等の利益に反すると考えられる場合には、違法性を阻却せず犯罪が成立するという立場(学説)がある。監護者等の同意と未成年者本人の意思との関係性については、親権の濫用性に基づき判断されることになろう。
客体

未成年者略取および誘拐罪については、未成年者である。

適法な婚姻をした未成年者は成年擬制がなされ得るが、その場合の客体要件該当性については、講学上、通説も議論が分かれている。判例は無い。

2022年(令和4年)の改正民法施行による成年年齢の引き下げ[2]による客体の年齢の変更については、連動して18歳未満に引き下げられた。[3]
行為

略取(りゃくしゅ)とは、暴行脅迫その他強制的手段を用いて、相手方を、その意思に反して従前の生活環境から離脱させ、自己又は第三者の支配下に置くことをいう。誘拐(ゆうかい)とは欺罔、誘惑などの間接的な手段を用いて、相手方を従前の生活環境から離脱させ、自己又は第三者の支配下に置くことをいう。略取と誘拐とを併せて講学上「拐取」(かいしゅ)と呼ぶ。

略取の際の暴行や脅迫は、例えば強盗罪のように被害者の反抗を抑圧する程度のものである必要はなく、被拐取者を自己または第三者の支配下に置くことを可能とする有形力の行使であれば足りる。よって、乳幼児を不法に持ち去り、あるいは幼児を不法に連れ去る行為も(程度を問わず)略取の既遂となる。また、暴行や脅迫は被拐取者、監護者等のいずれに加えられた場合であっても略取罪に当たる。

誘拐の際の欺罔や誘惑は、虚偽の事実により人を錯誤させ、あるいは甘言により判断を誤らせる程度の行為を必要とする。未成年者に「妾になれば着物や高い給金を得られる」と拐かし支配下に置く行為は誘拐罪に当たる(大判大正12年12月3日)。欺罔や誘惑は被拐取者、監護者等のいずれに加えられた場合であっても誘拐罪に当たる(大判大正13年6月9日)。

行為が継続犯であるか状態犯であるかについては判例上も争いがあった。従来は大判昭和4年12月24日などをもとに継続犯とするのが通説であったが、近年では刑法第227条(被略取者引渡し等)の新設などもあって、状態犯であるとする説が有力である(最高裁決定昭和58年9月27日など)。
処罰類型
未成年者略取及び誘拐罪(刑法224条

拐取の対象が未成年であることが要件である。法定刑は3月以上7年以下の懲役。
営利目的等略取及び誘拐罪(刑法225条)
営利、猥褻行為、結婚内縁関係を含む)又は生命若しくは身体に対する加害の目的があることが要件である。法定刑は1年以上10年以下の懲役。
身の代金目的略取等の罪(刑法225条の2)


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