認証官任命式
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認証官(にんしょうかん)とは、日本の政治において日本国憲法あるいは法律に基づき、その任免にあたって天皇による認証が必要とされる官吏の通称[1]。ここでいう「官吏」は一般職及び特別職の国家公務員を指す。なお、「認証官」は法律上の用語ではない[2]

認証官の認証において行われる式典を認証式(にんしょうしき)という[3][4]

実際の例では、天皇の認証を必要とする認証官の任命式については認証官任命式(にんしょうかんにんめいしき)という形で行われ[5]、「任命権者(主に内閣総理大臣)による任命において、天皇がその辞令に親署する」という形式で認証が行われる[6][7]
概説
認証の意義と認証官の範囲

「認証」とは対象となる行為が権限ある機関によって正当な手続を経て行われた事実を確認し公証する行為を指す[6][8][9]。天皇による認証は日本国憲法第7条に基づく国事行為の一つであり、同条による認証としては、いわゆる認証官の任免の認証(日本国憲法第7条第5号)のほか、全権委任状及び大使・公使の信任状の認証(日本国憲法第7条第5号並び書き)、恩赦の認証(日本国憲法第7条第6号)、批准書及び法律の定めるその他の外交文書の認証(日本国憲法第7条第8号)がある。

具体的にどの官職が認証官にあたるのかについては憲法または個別の法律(例:内閣法宮内庁法など)より規定されるが、国務大臣高等裁判所長官など、内閣裁判所に置かれる官職のうち高位にあるもののみが認証官とされている。ただし、国会に設置される職(衆議院議長参議院議長など)は天皇による任免、認証の対象とされていない。

認証官とされた官職であっても「任免」(任命及び免官)を行うのはあくまで日本国憲法や各法律に規定された任命権者内閣など)であり、天皇はその任免の「認証」を行うのみである。認証を欠いていた場合にも対象となる行為そのものの効力には影響しない[9]。このため、認証自体は形式的な行為に過ぎないが、宮中にて行われる儀式と併せて当該官職あるいはその地位にある者の権威を高める効果を持つ。

中央省庁再編前の政務次官は認証官ではなかったが、再編後に新設された副大臣は認証官となり、その地位の向上が図られている。また、自衛官の地位の向上のため、大将に相当する統合幕僚長、陸上幕僚長、海上幕僚長および航空幕僚長の職にあるを認証官とする事が政策として検討されている[注釈 1]

認証には内閣の助言と承認を要する(日本国憲法第7条第5号)。ただし、新内閣成立時における国務大臣の任命についての認証については内閣総理大臣以外の国務大臣が未だ任命されていない。したがって、この場合には性質上、新たに任命された内閣総理大臣のみによって内閣の助言と承認が行われることになる[11]

なお、内閣総理大臣最高裁判所長官の2つの官職のみは、任命に先立つ「指名」は前者は国会、後者は内閣からなされるものの、官職への任命行為は天皇が自ら行い(日本国憲法第6条)、天皇による認証は行われない。したがって、内閣総理大臣と最高裁判所長官は認証官には含まれない。内閣総理大臣や最高裁判所長官を任命する儀式は「親任式」と呼ばれている[12][注釈 2]大日本帝国憲法下では天皇が任命する官吏について「親任官」と呼称していたが、現憲法下では儀式の呼称として「親任」の文字が残るものの官職の区分としての「親任官」は用いられていないため、内閣総理大臣と最高裁判所長官を一括して「○○官」で表す区分呼称は存在しない[注釈 3]。ただし、公的な行政権の行使等に関しない場面においては、宮内府・宮内庁が新年祝賀の告示文中などに「親任官」の表記を用いた例もあったが、1951年(昭和26年)6月16日付け官報の皇室事項欄掲載の「皇太后大喪儀」(貞明皇后の葬儀)の式次第に関する報告を最後に使用されなくなった。当然ながら、旧憲法下において親任官であった者への恩給など、過去の官吏に言及する場合については、当然のことながら今なお立法・行政・司法の公的な場で「親任官」の表現は使用され得る。
認証の手続
認証官任命式と認証の形式国務大臣の官記の例(江田五月に対する国務大臣の官記。内閣総理大臣菅直人により任命され明仁天皇により認証されている)

認証官の認証においては認証式が行われる[3][4]。実際の例では天皇の認証を必要とする認証官の任命式については認証官任命式という形で行われ[5]任命権者による任命において天皇がその辞令に親署するという形式で認証が行われる[6][7]

認証のための儀式は「認証官任命式」というが、認証を要する官吏を任命する必要が生じる都度、原則として皇居正殿「松の間」にて執り行われる[注釈 4]

式では天皇(または摂政もしくは国事行為臨時代行)の面前で、任命権者内閣総理大臣等)から御璽の押された官記[注釈 5]が伝達され、天皇から当該官一人一人に対し「重任ご苦労に思います」との言葉がかけられる(勅語を賜る)。このとき認証を受ける者は直答をしないで黙礼するのが慣例である。なお、認証官任命式が執り行われるのは任命の場合のみであり、免官の場合は宮中への参内はせず、後刻内閣官房から辞令書を受領するだけとなる。

定員が複数である認証官(国務大臣、検事長、特命全権大使、特命全権公使、高等裁判所長官等)については、個別の所掌事務・官署(補職内容)を特定しない官名としての認証が行われる。例えば、総務大臣たる国務大臣については、天皇は「国務大臣への任免」部分のみの認証を行い、総務大臣への任免に関する認証は行わない。このため、総務大臣を務める国務大臣を外務大臣に閣内異動させる場合や、広島高等裁判所長官を務める高等裁判所長官を大阪高等裁判所長官に配置換する場合のように、官記上の官名に変動がない異動の場合は新たな認証は行われない。ただし、副大臣については府省を特定した官職であるため、内閣改造等で総務副大臣を務める者が法務副大臣へ異動する場合等は、その都度新たに認証を受ける必要がある。
新内閣発足時の親任式と認証官任命式の間隔

内閣総理大臣の任命について定める日本国憲法第6条には日本国憲法第7条とは異なり「内閣の助言と承認」の文言がないが、内閣総理大臣の任命は日本国憲法第4条の「この憲法の定める国事に関する行為」に含まれるため日本国憲法第3条の効果として内閣の助言と承認を要する[13][7]。そして、内閣総理大臣の任命について先例では日本国憲法第71条の規定によって従前の内閣が助言と承認を行うことになっている[13][7]。この内閣総理大臣の任命によって従前の内閣はその地位を完全に失うことになる(日本国憲法第71条[14]


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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