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『いかさま師』ジョルジュ・ド・ラ・トゥール作(ルーヴル美術館蔵)
詐欺(さぎ)は、他人を騙して、金品などを奪ったり損害を与えたりする犯罪行為。経済犯罪の一つ。 他人を欺罔(ぎもう:人をあざむき、だますこと)して錯誤に陥れること。詐欺による意思表示は、その意思の形成過程に瑕疵があるため取り消し得るものとされる(民法第96条
法律上の詐欺
詐欺(民法)
ただし、詐欺による意思表示を取り消したとしても、その効果を善意でかつ過失がない第三者に対抗することはできない(民法96条3項)。これは、注意をすれば錯誤を回避することは必ずしも不可能とはいえないことと、善意無過失の第三者を保護することで取引の円滑性を確保する必要があることによるものである。同様に強迫により形成された意思表示が取り消しうるものとされているが、その効果が善意の第三者に対抗できることと対比される。
なお、2020年4月1日施行の民法改正により、第三者の無過失が明記され「善意でかつ過失がない第三者」に改められた[1]。詳細は「詐欺による意思表示」を参照 金融庁適格機関投資家等特例業者等[1]
適格機関投資家等特例業者等
他人を欺罔し錯誤に陥れさせ、財物を交付させるか、または、財産上不法の利益を得ることによって成立する犯罪(刑法246条)。10年以下の懲役に処せられる。 米国法では刑法に不実告知及び捏造(False statement and hoaxes)の章があり、民事上の償還義務規定も記載されている[2]。 日本法においては上記に類似の規定が、消費者契約法と特定商取引法の2法に分かれて現れる。前者には取消権と返還義務の規程があり(4条?6条)、後者は適用範囲が特定商取引に限られるものの、不実告知の禁止や罰則が規定されている。 所得税法では、詐欺や恐喝による被害金は雑損控除に含めることが出来ない。 下記の分類で複合し分類の難しいものもある。
不実の告知
所得税法
さまざまな詐欺
主に企業がターゲットとなるもの
商取引
取り込み詐欺
土地取引 - 印鑑証明書を偽造するなどして土地所有者に成りすまし、売買代金を騙し取る。 地面師も参照。
単純な錯誤から始まる詐欺
籠脱け詐欺[3]
不正乗車
融資詐欺(貸します詐欺)
M資金
融資金詐欺
小切手詐欺