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『いかさま師』ジョルジュ・ド・ラ・トゥール作(ルーヴル美術館蔵)
詐欺(さぎ)は、他人を騙して、金品などを奪ったり損害を与えたりする犯罪行為。経済犯罪の一つ。 他人を欺罔(ぎもう:人をあざむき、だますこと)して錯誤に陥れること。詐欺による意思表示は、その意思の形成過程に瑕疵があるため取り消し得るものとされる(民法第96条
法律上の詐欺
詐欺(民法)
ただし、詐欺による意思表示を取り消したとしても、その効果を善意でかつ過失がない第三者に対抗することはできない(民法96条3項)。これは、注意をすれば錯誤を回避することは必ずしも不可能とはいえないことと、善意無過失の第三者を保護することで取引の円滑性を確保する必要があることによるものである。同様に強迫により形成された意思表示が取り消しうるものとされているが、その効果が善意の第三者に対抗できることと対比される。
なお、2020年4月1日施行の民法改正により、第三者の無過失が明記され「善意でかつ過失がない第三者」に改められた[1]。詳細は「詐欺による意思表示」を参照 金融庁適格機関投資家等特例業者等[1]
適格機関投資家等特例業者等
他人を欺罔し錯誤に陥れさせ、財物を交付させるか、または、財産上不法の利益を得ることによって成立する犯罪(刑法246条)。10年以下の懲役に処せられる。 米国法では刑法に不実告知及び捏造(False statement and hoaxes)の章があり、民事上の償還義務規定も記載されている[2]。 日本法においては上記に類似の規定が、消費者契約法と特定商取引法の2法に分かれて現れる。前者には取消権と返還義務の規程があり(4条?6条)、後者は適用範囲が特定商取引に限られるものの、不実告知の禁止や罰則が規定されている。 所得税法では、詐欺や恐喝による被害金は雑損控除に含めることが出来ない。 下記の分類で複合し分類の難しいものもある。 商取引における故意による契約不履行。 人の情、信仰心や欲望、コンプレックスや社会上の信頼関係に付け入る。
不実の告知
所得税法
さまざまな詐欺
主に企業がターゲットとなるもの
商取引
取り込み詐欺
土地取引 - 印鑑証明書を偽造するなどして土地所有者に成りすまし、売買代金を騙し取る。 地面師も参照。
単純な錯誤から始まる詐欺
籠脱け詐欺[3]
不正乗車
融資詐欺(貸します詐欺)
M資金
融資金詐欺
小切手詐欺
保険金詐欺
鉄砲取引
偽クレーム詐欺
その他
出家詐欺 - 出家をすると戸籍の名を変えることができることを悪用、ブローカー、寺院などが共謀し多重債務者の名を変えさせたうえで金融機関から借金をさせ金銭をだまし取る。暴力団なども利用している[5]。
主に個人がターゲットとなるもの
商取引(動産)
無銭飲食
オークション詐欺
チャリンカー詐欺(オークションにおける自転車操業)
ペニーオークション詐欺(サクラによる価格つり上げなど)
スマホ副業詐欺
代金引換郵便詐欺
リフォーム詐欺(建築行為は完成するまでは作業所であり、不動産にならない)
商品を偽る詐欺
コピー商品(模造品)販売
模造貴金属、模倣宝石
模造骨董品
贋作(美術品、絵画)
偽造食品
荒唐無稽品販売(竜の骨、楊貴妃の使った匙など)
詐欺破産 (企業が経営破綻寸前にもかかわらず、銀行からお金を借りたり、後日受け取りの商品を販売し、受渡し前に計画破産する詐欺 ※てるみくらぶ事件、はれのひ事件を参照)。
なお、法律上犯罪となるものとして「詐欺破産罪」もあるが、その要件は破産法に厳格に規定されており、債権者が詐欺的と感じる破産が必ずしも犯罪となるとは限らない。詳細は「破産犯罪#詐欺破産罪」を参照
コンプリートガチャ
祭りくじ詐欺 - 日本のお祭り行事で、的屋の祭りくじに「当たり」を入れず、客から金銭をだまし取る詐欺[6]。
人心掌握
催眠商法
結婚詐欺
美人局(つつもたせ)
コスモメディア・インターナショナル
包茎手術詐欺
資格商法
霊感商法
募金詐欺
寸借詐欺
結納金詐欺
里親詐欺
被害回復型詐欺 - 詐欺の被害者に対し、何とか被害を回復したいという心理に付け込んで、善意の第三者や公的機関を装って被害回復を持ちかけ、手数料等の名目でさらに金員を詐取するもの[8][9][注釈 2]。
ロマンス詐欺
ブラックマネー詐欺 - ナイジェリアの手紙の一種。
単純な錯誤から始まる詐欺
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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