この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
日本の行政機関証券取引等監視委員会
Securities and Exchange
Surveillance Commission (SESC)
官民同居の中央合同庁舎第7号館西館
(奥2棟の右。手前は財務省・国税庁。)
役職
委員長中原亮一
委員加藤さゆり
委員橋本尚
組織
上部組織金融庁
内部部局(事務局).mw-parser-output .plainlist--only-child>ol,.mw-parser-output .plainlist--only-child>ul{line-height:inherit;list-style:none none;margin:0;padding-left:0}.mw-parser-output .plainlist--only-child>ol li,.mw-parser-output .plainlist--only-child>ul li{margin-bottom:0}
総務課
市場分析審査課
証券検査課
取引調査課
開示検査課
特別調査課
概要
所在地〒100-8922
東京都千代田区霞が関三丁目2番1号
中央合同庁舎第7号館西館
定員401名[1]
年間予算金融庁予算に含まれる。
設置1992年
前身大蔵省・金融監督庁証券取引監視委員会
ウェブサイト
証券取引等監視委員会
証券取引等監視委員会(しょうけんとりひきとうかんしいいんかい、英語: Securities and Exchange Surveillance Commission、略: SESCまたはSEC)は、1992年(平成4年)に証券取引や金融先物取引等の公正を確保する目的で大蔵省に設置され、現在は金融庁に属する審議会等の一つ。事務処理状況は、金融庁設置法に基づき毎年公表する。
内閣総理大臣および金融庁長官から委任された権限により、市場分析審査・証券モニタリング・取引調査・開示検査を行い、また犯則事件の調査が必要なときは、金融商品取引法または犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)に基づき、質問、検査、領置といった任意調査を行うほか、裁判官の発する許可状による臨検、捜索および差押え等の強制調査を行うこともできる。
1993年に証券監督者国際機構(IOSCO)の準会員となった(正会員は金融庁)。
現委員長は、元福岡高等検察庁検事長の中原亮一(2022年12月に就任)。 組織法上は、内閣府設置法第54条及び金融庁設置法第6条に基づく、合議制の機関。 設立当初は国家行政組織法第8条、中央省庁再編後は内閣府設置法第54条に規定する「審議会等」の位置付けである(金融庁設置法第6条第1項)。上位機関の金融庁は内閣府の外局であるが、この「審議会」は内閣府の外局たる委員会(公正取引委員会など)に比べ所管庁からの独立性が弱いと言われている。その理由は証取委員会が国家行政組織法あるいは内閣府設置法49条の「外局たる委員会」ではないからであるとされている。 証券監視委が行う監視事務は、市場分析審査、証券モニタリング、取引調査、開示検査および犯則事件の調査の5つに分かれる[2]。具体的には次のような事務を掌っている。 また、無登録での営業や無届での投資家募集、虚偽告知などの不法行為について、裁判所に禁止命令の請求や犯則事件の告発を行う。 アメリカ合衆国の証券取引などの監視機関である証券取引委員会(Securities and Exchange Commission ただし人員数が少ない、規則制定権が無い(金融庁が有する)、などの点は検討の余地があると指摘されており、特に2005年のジェイコム株大量誤発注事件、ライブドア事件以降は、組織や倫理性の強化が唱えられている[3]。 国内の全ての証券会社および登録金融機関が加盟する日本証券業協会(特別の法律により設立される法人)は1992年の証券取引法改正により、委員会とほぼ同時に発足した自主規制団体であり、国内の有価証券市場における金融機関の円滑かつ公正な取引と投資者の保護を目的としている[4]。 委員会と日本証券業協会との間では定期的にまたは随時緊密な情報交換が行われている。委員会は内閣総理大臣、金融庁長官又は財務大臣に対し必要施策を建議する権利に基づき、同協会の規則改良や個別金融会社への勧告を行っている(アナリスト・レポートの取扱い方法の改善やインサイダー防止施策の強化など)[5]。 2004年には他の金融取引自主規制機関(大阪証券取引所など)の中にも未だ企業コンプライアンスの不徹底が窺えることを報告した[5]。 証券取引等監視委員会には事務局が置かれている。 2023年度の証券取引等監視委員会事務局の幹部は以下のとおりである[6]。
概要
任務及び権限
金融商品取引法第211条などに基づく内閣総理大臣および金融庁からの委任を受けて行われる検査(金融商品取引業者等に対する立入検査など)や取引審査、また内部者取引や有価証券報告書虚偽記載などの犯則事件の調査(強制調査)
証券取引等の公正を確保するために必要な施策の建議、行政処分の勧告、裁判所への禁止命令申立ておよび犯則事件の告発
金融商品取引業者に対し、金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律(平成14年法律第32号)に定められた義務が正しく履行されているかを確認するための報告書や資料提出の要求、および立入検査
事務の処理状況の公表
米国の証券取引委員会との比較
日本証券業協会との関係
組織
事務局長
次長 (2)
市場監視総括官
総務課
市場分析審査課
証券検査課
取引調査課
開示検査課
特別調査課
幹部職員
事務局長:井上俊剛
次長:石村幸三
次長:小川理津子
市場監視総括官:原田尚之
活動2011年の年次報告(官報版)。同年次の目次は、組織、市場分析審査、証券検査、課徴金調査、国際取引等調査、開示検査、犯則事件の調査・告発、建議、市場のグローバル化への対応に向けての取組み、監視活動の機能強化への取組み等、等。
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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