証人尋問
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証拠(しょうこ、英語: evidence)とは、ある命題の真偽や存否を判断する根拠となるものをいう。目次

1 法律用語としての証拠

1.1 法律用語

1.1.1 証拠方法(しょうこほうほう)

1.1.2 証拠資料(しょうこしりょう)

1.1.3 証拠原因(しょうこげんいん)


1.2 証拠能力と証明力

1.3 性質による分類

1.3.1 人的証拠と物的証拠

1.3.2 供述証拠と非供述証拠


1.4 機能による分類

1.4.1 実質証拠

1.4.1.1 直接証拠

1.4.1.2 間接証拠(情況証拠)

1.4.1.3 補助証拠




2 民事訴訟における証拠

2.1 証拠の位置付け

2.2 証拠の種類

2.2.1 書証

2.2.2 検証

2.2.3 証人尋問

2.2.4 当事者尋問(本人尋問)

2.2.5 鑑定

2.2.6 調査嘱託



3 刑事訴訟における証拠

3.1 証拠の位置付け

3.2 証拠の種類

3.2.1 証拠書類の取調べ

3.2.2 証拠物の取調べ

3.2.3 証人尋問

3.2.4 鑑定人尋問

3.2.5 被告人質問


3.3 証拠能力の制限

3.3.1 自然的関連性

3.3.2 自白法則

3.3.3 伝聞証拠禁止の原則

3.3.4 違法収集証拠排除法則



4 行政事件訴訟における証拠

5 注釈

6 関連項目

7 外部リンク

法律用語としての証拠

この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。Wikipedia:法律に関する免責事項もお読みください。

法律用語

法律用語としての証拠は、証拠方法、証拠資料、証拠原因という3つの異なった意味を含んでいる。
証拠方法(しょうこほうほう)

事実を認識するための資料をもたらす有形物であり、裁判官による証拠調べの対象となる人やそのものをいい、日常用語として目の前に出せる物としての「証拠」という用語法に近い意味を持つ。
証拠資料(しょうこしりょう)

事実を認識するための資料であり、裁判官が証拠調べにより証拠方法から得た内容をいい、証人の証言や書証の記載内容のことを指す。
証拠原因(しょうこげんいん)

証拠資料のうち裁判官が心証形成に採用したものをいい、当事者の立証活動は、自己に有利な証拠原因をできる限り多く裁判官に提供することを目的として行われることになる(刑事訴訟に関する用例であるが、「証拠不十分により処分保留のまま釈放」といった新聞でよく見かける表現は、この証拠原因の意味で「証拠」を用いていることになる。)。
証拠能力と証明力

ある人・物を、訴訟において証拠方法として用いることのできる資格を、証拠能力(しょうこのうりょく)という。すなわち、証拠能力のない人、物、書面等については、これを取り調べて事実認定のために用いることはできない。

一方、ある証拠資料が、証明すべき事実の認定に実際に役立つ程度を、証明力(しょうめいりょく)、証拠力、証拠価値という。例えば、証拠能力のある書面を取り調べて証拠資料が得られたとしても、その内容が信用できなかったり、証明すべき事実とあまり関係がなかったりする場合には、事実認定には役に立たないから、証明力が低いことになる。
性質による分類

証拠の性質によって、次のような分類がある。
人的証拠と物的証拠証拠方法が人(証人鑑定人)であるものを人的証拠、物(書証物)であるものを物的証拠という。
供述証拠と非供述証拠人の供述(ある事実について言葉で述べること)を内容とする証拠を供述証拠、そうでない証拠を非供述証拠という。
機能による分類

ある証拠が要証事実との関係でどのような意味を持つかによって、以下のように分類できる。ここで要証事実とは、証拠によって証明すべき事実をいい、民事訴訟では契約締結の有無といった主要事実をいう。刑事訴訟では、犯罪事実(被告人が犯人であるか、また実行行為、結果の発生、故意といった構成要件に当たる事実)や違法性阻却事由、責任阻却事由等をいう。
実質証拠次の直接証拠と間接証拠を併せて実質証拠という。
直接証拠主要事実を直接的に証明する証拠を、直接証拠という。例えば、民事訴訟において、契約書や、契約を締結した旨の当事者本人の供述は、契約の存在についての直接証拠となる。また、刑事訴訟において、被害者・目撃者の犯行目撃証言や、被告人の自白は、犯行の事実についての直接証拠に当たる。直接証拠が信用できるものであれば、その要証事実は認定できることになる。
間接証拠(情況証拠)間接事実(主要事実を推認させる事実)を証明する証拠を、間接証拠(情況証拠・状況証拠)という。例えば、刑事訴訟において、被告人を犯行時刻前後に犯行現場付近で目撃したという証言や、動機の存在を示す証拠は、その証拠それ自体が直接要証事実を物語っているわけではないが、「被告人は犯行時刻前後に犯行現場付近にいた」、「被告人には動機があった」といった間接事実から、被告人がその犯行を行ったという要証事実を推認する根拠となるから、間接証拠となる。間接証拠は状況証拠とも呼ばれるが、状況証拠という語は間接事実を指す語として使われる場合もあるなど、多義的に用いられるため注意を要する。
補助証拠補助事実(実質証拠の証明力(信用性)に関する事実)を証明する証拠を、補助証拠という。例えば、目撃者が犯人を目撃した時に付近が明るかったことを示す証拠は、それ自体犯罪事実を立証するものではないし、これを間接的に推認させるものでもない。しかし、目撃者の「私が目撃した犯人は被告人に間違いない」という証言の信用性を高める証拠であるから、補助証拠に当たる。逆に証言の信用性を低下させる証拠も補助証拠である。実質証拠の証明力を高める補助証拠を増強証拠といい、低下させる補助証拠を弾劾証拠(だんがいしょうこ)という。また、弾劾証拠によって弱められた実質証拠の証明力を回復させる補助証拠を回復証拠という。このうち弾劾証拠という語は、ある証人(又は被告人)自身が別の機会にした異なる供述に限る場合もある(刑事訴訟法328条参照)。
民事訴訟における証拠
証拠の位置付け

民事訴訟においては、当事者間に争いのない事実(裁判上の自白が成立した事実)及び顕著な事実(裁判所に顕著な事実)[注釈 1]については、そのまま判決の基礎とすることができ、証拠によって立証する必要がない(弁論主義、民事訴訟法179条)。したがって、証拠によって立証する必要があるのは、当事者間に争いのある事実(争点)に限られる。

そして、裁判所は、証拠調べの結果(証拠資料)及び弁論の全趣旨に基づいて、自由な心証により、争点についての事実認定を行う(民事訴訟法247条)。


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