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この項目では、訪問販売について説明しています。その他のドアツードアについては「ドアツードア (曖昧さ回避)」をご覧ください。
訪問販売(ほうもんはんばい)とは、無店舗販売の一種で、販売業者のセールスパーソンが一方的に消費者宅に訪問し、訪問先で商品(権利、役務を含む)の販売活動を行う小売形態。訪問商法という呼び名も存在する[1]。
また、特定商取引に関する法律(特定商取引法)では、上記のような一般的な訪問販売の概念を拡張して、キャッチセールス、アポイントメント商法、催眠商法などのセールスパーソンの訪問がないものも「訪問販売」としている。 セールスパーソンが一般家庭などに出向いて販売する商品としては、古くから富山県などの置き薬が有名であるが、高度経済成長期以降の日本では、自動車セールス[2]や百科事典セールスの主流ともなっていた。現在では、宝飾品、住宅設備や機器、シロアリ駆除など比較的高額な商品の販売や、新聞の購読契約が訪問販売で行われることが多い。 セールスパーソンに応対した場合、販売活動の過程でセールスパーソンと消費者の一対一で相対する状況になるため、嘘(または誇張表現)を語って販売したりする「騙り商法」が発生したり、嘘がなくてもセールスパーソンの口車(セールストーク)に乗せられ、不必要な商品や、一般的な価格よりも高額での販売契約に持ち込まれるケースがみられる。そのため、原則として一定期間(契約書を受け取ってから8日以内)、無条件で解約が可能なクーリングオフ制度が規定されている。 この章では、特定商取引法に基いて、訪問販売の定義や行為規制について説明する。 説明の便宜上、法律「特定商取引に関する法律」(特定商取引法)、政令「特定商取引に関する法律施行令」、通商産業省令(現 経済産業省令)「特定商取引に関する法律施行規則」を、それぞれ単に「法」、「政令」、「省令」という。 また、2004年11月4日付の各経済産業局長及び内閣府沖縄総合事務局長あて通達「特定商取引に関する法律等の施行について」を「通達」という。 この節は更新が必要とされています。 特定商取引法で使われている用語を定義しておく。これらの用語は日常用語と若干異なる意味であるものがあり、そうした用語は日常用語と区別する意味で<用語>と表記することにする(以下、同じ表記方法を使う)。
実際の例
特定商取引に関する法律(特定商取引法)
諸用語の定義
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指定権利とは、政令の別表第一に記載されている権利をいう。
保養のための施設又はスポーツ施設を利用するための権利(例:リゾート会員権、ゴルフ会員権)
映画、演劇、音楽、スポーツ、写真又は絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞し又は観覧する権利(例:映画チケット、美術館チケット)
語学の教授を受ける権利(例:英会話サロンの利用券)
<営業所等>とは、次に掲げるものをいう。
営業所
代理店
露店、屋台店その他これらに類する店
一定の期間にわたり、指定商品を陳列し、当該指定商品を販売する場所であって、店舗に類するもの
自動販売機その他の設備であつて、当該設備により売買契約又は役務提供契約の締結が行われるものが設置されている場所
「一定の期間」とは、通常最低2、3日以上を指し、半日や1日で次の場所に移動するようなものは含まれない。「陳列し」とは、消費者が自由に商品を選択できる状態でなければならない。「店舗に類するもの」とは、常設展示場、しばしば展示販売が行われる公会堂、集会場等の公共施設、ホテル、体育館等が該当し、これらの場所以外で行われる住居訪問販売、職場訪問販売、路上でのキャッチセールス等は、すべて本法の訪問販売に該当する。この3要件はすべて充足されていなければならない[3]。具体的には、通常は店舗と考えられない場所であっても、実態として展示販売にしばしば利用されている場所(ホテル、公会堂、体育館、集会場等)で前記3要件を充足する形態で販売が行われていれば、これらも店舗に類する場所での販売に該当する。」としている。
特定顧客とは、次に掲げるものをいう。
<営業所等>以外の場所において呼び止めて営業所等に同行させた者
これについて「通達」は、「「呼び止め」とは、特定の者に対して呼びかけることにより、その注意を向けさせる行為を意味し、必ずしもその場所に停止させることは必要でなく、併歩しつつ話しかける行為も含まれる。また、「同行させ」る行為とは、呼び止めた地点から営業所等まで相当程度の距離を、呼び止めた者が案内していくことを意味する。したがって、通常の店舗販売業者が店舗の前で行う呼び込みは、「同行させ」る行為が欠けており、本号に該当しない。」としている[3]。
下記の手段で、当該売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに営業所その他特定の場所への来訪を要請した者