訪問看護療養費
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

訪問看護療養費(ほうもんかんごりょうようひ)とは、健康保険法等を根拠に、日本の公的医療保険において、被保険者が受けた訪問看護について保険給付を行うものである。平成6年の改正法施行により、それまで老人保健法に基づいて行われていた訪問看護を、全世代に拡充する形で公的医療保険にも導入した。

現行の日本の保険医療では、保険医療機関でない事業者から受けた訪問看護は療養の給付の対象外とされている[1]。それゆえ、所定の要件を満たした訪問看護については、保険給付を行おうとするものである。以下では健康保険法に基づいて述べるが、他の公的医療保険(船員保険国民健康保険後期高齢者医療制度共済組合等)でも内容はほぼ同一である。

健康保険法について、以下では条数のみ記す。

概要

被保険者が、自己の選定する指定訪問看護事業者から、指定訪問看護を受けたときは、保険者が必要と認める場合に限り、その指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費を支給する[2](第88条1~3項)。被扶養者の指定訪問看護にかかる給付は、家族訪問看護療養費として給付が行われる(第111条)。日雇特例被保険者及びその被扶養者についても、保険料納付要件を満たすことにより、同様に給付が行われる(第133条)。

「指定訪問看護」とは、「疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)に対し、その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助(保険医療機関等又は介護保険法第8条28項に規定する介護老人保健施設によるものを除く)」とされる。

「その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準」とは、病状が安定し、又はこれに準ずる状態にあり、かつ、居宅において看護師等が行う療養上の世話及び必要な診療の補助を要することとする(施行規則第67条)。

「看護師その他厚生労働省令で定める者」とは、看護師のほか、保健師助産師准看護師理学療法士作業療法士及び言語聴覚士のことである(施行規則第68条)。この中に医師は含まない。

訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護につき指定訪問看護に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額から、その額に第74条1項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額(療養の給付に係る同項の一部負担金について第75条の2第1項各号の措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額)を控除した額とする。厚生労働大臣は、この定めをしようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする(第88条4,5項)。具体的には一部負担金に相当する額(基本利用料。原則3割。10円未満四捨五入)及び交通費、おむつ代等の実費を事業者に支払うことになる。指定訪問看護事業者は、指定訪問看護に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした被保険者に対し、基本利用料及び他の利用料について、個別の費用ごとに区分して記載した領収証を交付しなければならない(第88条9項、施行規則第72条)。基本利用料として算定できる指定訪問看護の回数は、原則として利用者1人につき週3回を限度とする(平成28年3月4日保発0304第12号)。指定訪問看護を受けようとする者は、被保険者証を(70歳以上の者は、一部負担割合の記載された高齢受給者証を添えて)当該当該指定訪問看護事業者に提出しなければならない(施行規則第70条)。
指定訪問看護事業者

「指定訪問看護事業者」とは、第88条1項により訪問看護事業を行う事業者として、厚生労働大臣が指定する者である。この指定は、訪問看護事業を行う者の申請により、訪問看護事業を行う事業所(以下「訪問看護事業所」という。)ごとに行う[3]。申請書は、以下の事項を記載して、事業所の所在地を管轄する地方厚生局長に提出しなければならない(規則第74条)。
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

訪問看護ステーションとなる事業所の名称及び所在地

当該指定に係る訪問看護事業の開始の予定年月日

申請者の定款寄附行為又は条例

申請者が、現に他の訪問看護ステーション、病院診療所又は介護老人保健施設の開設者であるときは、その概要

申請者が、同時に他の訪問看護ステーション、病院、診療所又は介護老人保健施設を開設しようとするときは、その概要

訪問看護ステーションとなる事業所の平面図並びに設備及び備品等の概要

指定訪問看護を受ける者の予定数

訪問看護ステーションとなる事業所の管理者その他の職員の氏名及び経歴(看護師等については、免許証の写しを添付すること。)並びに管理者の住所

運営規程

職員の勤務の体制及び勤務形態

事業計画

保健、医療又は福祉サービスの提供主体との連携の内容

指定訪問看護の事業に係る資産の状況

その他厚生労働大臣が必要と認める事項

指定訪問看護事業者は、指定訪問看護の事業の運営に関する基準に従い、訪問看護を受ける者の心身の状況等に応じて自ら適切な指定訪問看護を提供するものとする(第90条)。


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