記念章
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大正と昭和の大礼記念章を着けた濱口雄幸

記念章(きねんしょう)は、日本国政府が行う表彰のうち、国家行事への参加者や国家事業の関係者を授与対象として、賞勲局が所管の法令によって制定・発行した記章[1]

ただし、賞勲局以外の官庁が同局所管の法令によらず、各官庁の設置法および省・庁令を法的根拠として行う表彰に際して個人に贈られる徽章、あるいは地方公共団体企業法人その他の団体において記念すべき事柄に際して製作され、関係者に頒布・授与または贈呈される記章の中にも、名称に「記念章」が付くものがある。

これらの記念章は、制定している機関により形態は様々であるが、主に佩章式、略綬式、バッジ式の形態が採られている。例えば、表彰を受けた自衛官防衛省制定の防衛記念章を着用する例が見られる。その他、消防関係団体(日本消防協会)の記念行事において吏員・団員に頒布されている他、国体開催時に主催者が出場選手・関係者に頒布・授与するために制定・製作されている。

また、賞勲局が発行した記念章であっても名称に「記念章」が付かない例もある(大婚二十五年祝典之章戦捷記章)。

現在では、永年勤続した地方議会議員やその他、消防吏員消防団員などへの表彰に際し、表彰機関から授与・贈呈される場合、又は表彰を祝して受彰者の関係者が受彰者への記念品として贈呈する場合もある。
賞勲局所管の記念章
概要

賞勲局所管の記念章は、大日本帝国憲法の発布に伴って1889年明治22年)8月2日に制定された大日本帝国憲法発布記念章に始まる。同章の制定を求めた1889年7月8日の賞勲局請議では、「帝国憲法発布ノ儀ハ曠世ノ大典ナリ即チ此光栄ヲ記念セシムルタメ一種ノ記章ヲ制定セラレ儀式ニ参列并観兵式ニ出場セシモノヘ頒チ……与ヘラレ候ヘハ適当ト存候」とその趣旨が説かれるとともに、ヨーロッパ各国が君主の即位や憲法発布などに際して章牌(メダル)を発行する例が列挙されている[2]。これ以降、日本の政府(賞勲局)は天皇即位などの国家的行事および国家事業の挙行に際して記念章を制定・発行し、参加者や関係者へ授与するようになった[注 1]。記念章は全部で12種類が制定され、いずれも金属製の本体である章(メダル)、章と綬を連結するための環、左胸に佩用(着用)するための綬(小綬、リボン)から構成された[注 2]。その図様や授与対象者の範囲はつど勅令により定められ、製造は造幣局が担当した[6]。佩用は授与された本人のみが可能で、子孫に及ばないとされた(保存することについては許された)。また、授与に際しては賞勲局から「記念章の証」(授与証書)も同時に発行された[7][8]。ただし、最後に制定された1942年昭和17年)の支那事変記念章1946年(昭和21年)に廃止されたほか[1]朝鮮統治に関わる皇太子渡韓記念章韓国併合記念章朝鮮昭和五年国勢調査記念章および第一次世界大戦での戦勝を記念した戦捷記章については、現在では各制定法令が実効性を喪失したとする政府解釈が採られている[9][10][11][12]

第二次世界大戦後には、日本国憲法公布時に記念章を発行しようとする計画があったが実現しなかった(後述)。その後も、1959年(昭和34年)の皇太子明仁親王と正田美智子の成婚1968年(昭和43年)の明治100年1976年(昭和51年)の昭和天皇在位50年といったイベントや節目の際に記念章を求める声は挙がったものの、賞勲局所管の記念章はいずれも制定されず[13][注 3]、代わりに記念貨幣が発行されている。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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