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言論統制(げんろんとうせい)とは、公権力が検閲制度などの手段を用いて、言論・表現を制限すること[1][2]。規制の対象や方法は様々である。マスメディアが対象となることが多いが、集会、デモ行進、個人の会話まで規制されることもある[2]。言論弾圧とも[3]。 言論統制は主に対国内に流布する利敵情報、例えば国家政策への批判、治安・風紀を乱す主義思想、国家機密、暴動・扇動などが、出版・報道・流布されないように調査や検閲を行い、必要に応じてこれらの情報を操作・管理・抑制することである。テレビ、新聞、ラジオ、映画、学校教育などが情報統制、世論操作に使われることが多く、インターネットの普及以降はインターネット上(代表例:SNS、ブログなど)でも用いられていることがある[4]。 戦時下には、言論の自由、報道の自由をうたう民主主義国であっても少なからず言論統制を行う場合が多い。アメリカ大使館でも、アメリカ政府が1940年代末に「力による政府転覆(暴力革命)」の提唱や主張拡散、謀議を行った米国共産党の指導者を起訴している例を紹介している[5]。 戦前・戦中の日本では公権力による統制は受動的であり、都市部の官公吏、教員、会社員などに代表される投書階級(新中間層)や消費者市民といった民意が主体となって、逆に検閲当局に対して娯楽などの言論統制が甘いと批判・規制要求が度々見られた[6][7][8][9][10]。検閲官は職を去る際に「これからは検閲がなくなるので、今まで我々が制限していた以上の一般大衆の批判がまともに来る。だから勉強しなければ駄目ですよ」であった。実際に、テレビ番組や楽曲について、一部の声高層は新聞やテレビ局に抗議の投書やツイートをするが、多数の人が娯楽として享受している状況が珍しくない[10]。 民主主義国家とされる国でも、国家による言論統制が行われている、ないしは行われることがある。国家が言論統制に直接関与しなくても、与党の有力政治家が個人的に多くのメディア企業の経営権を掌握し、あるいはメディア経営者と結びつき、言論への影響力を及ぼすいわゆる汚職による場合がある[11]。 アメリカなどの自由主義諸国でも戦時あるいは国家機密においては行政命令第12065号(国家安全保障情報)によりアメリカ合衆国情報安全保障監督局等による情報の機密化は当然のように行われる。 韓国では国家保安法により、法的に共産主義の宣伝や共産主義運動を支持する言論は禁止されている。 江戸時代の日本では出版には届出が必要であり、これに違反した者は罰せられた。例えば1855年に仮名垣魯文の『安政見聞誌』を出した版元と共著者の一筆庵英寿は手鎖となった(ただし、魯文は無署名であったため筆禍を免れた)。 明治以降の日本では出版法、新聞紙法などにより検閲が行われた。共産主義・無政府主義の宣伝・煽動、皇室批判、日本の植民地(朝鮮・台湾など)独立運動の煽動、人工妊娠中絶の方法の紹介などは禁止された。要塞地帯や軍港などの地理記述、写真なども発行禁止の対象となった。戦時体制下の日本では、出版法、新聞紙法、国家総動員法などをよりどころにした言論統制が情報局や特別高等警察を中心に行われた(安寧秩序紊乱に関わる発禁命令権者は内務大臣)。詳細は「日本における検閲#大日本帝国憲法制定後」および「戦前・戦中期日本の言論弾圧 (年表)」を参照 映画関連は観覧に供されるものが検閲の対象となり、1917年(大正6年)の「活動写眞興行取締規則」(警視庁令第12号)、1922年(大正11年)7月の警視庁令15号、1925年(大正14年)3月の内務省令10号を経て、内容以外にも、上映尺数の上限や上映期間が定められた。戦時体制下の1939年(昭和14年)には、より拘束力の強い「映画法」が制定され、国(軍)の意向に沿った作品づくり、製作本数、映画関係者全ての「技能審査」などが義務付けられ、脚本など、製作段階からの検閲も可能となった。詳細は「日本における検閲#フィルム」および「映画法」を参照 戦後は日本国憲法に言論の自由を保障すると明記されたが、プレスコードなどGHQ(連合国軍最高司令官総司令部)による言論統制・弾圧は占領解除まで行われた。詳細は「日本における検閲#連合国軍占領下」を参照 現在、日本では憲法上、言論の自由が保障されているが、報道機関の自主規制という形で「菊タブー」や「鶴タブー」など言論の禁忌(報道できないこと)が少なからずあり、また教科書検定や有害図書指定、わいせつ物頒布罪など事実上の検閲に近いという議論を抱える問題も存在している。詳細は「日本における検閲#日本国憲法制定後」および「報道におけるタブー」を参照
概要
実例
日本